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久万町誌

4 農地改革の展開と実績(農地などの買収と売渡)

 農地委員会において、いざ買収計画樹立ということになると、この問題は簡単に解決はできなかった。自作農創設特別措置法によれば、買収農地の売り渡しの相手方には、買収時におけるその農家を小作農とすることが明示され、地主において相手方を選定する自由は認められず、委員会によって行った調査を基礎として買収計画は進められた。市町村農地委員会が農地買収計画を定めるには、次の事項を勘案してこれをしなければならないと定められている。
  一、自作農となるべき者の農地を買い受ける機会を公正にすること
  二、自作農となるべき者の耕作する農地を集団化すること
    買収の対象となったものは次のとおりである
  一、在村地主の保有超過する小作地
  二、不在地主の所有する小作地
  三、法人その他の団体の所有する小作地
  四、地主の買収申し出による農地
    在村地主に対しては一定限度の保有地を認めることになった。
    久 万 六反  川 瀬 七反  父二峰 六反
    小作地の保有を認め買収から除外された面積
 昭和二二年七月二日から昭和二七年一〇月一〇日までの間に、買収、売り渡された農地等は次のとおりである。
 このようにして、大規模な農地、未墾地の解放も一段落をつげ、農地委員公が農業委員会に発展的に改組されたわけであるが、これは、今後農業の向かうべき途が、他産業との所得の均衡を保ちつついかにして発展させて行くかについて、経営の合理化、近代化を真剣に考え、かつ強力に実行していくためのものであった。

農地法による地区別買収売渡表

農地法による地区別買収売渡表


増反地

増反地