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追刊 中山町誌

第三節 現在の林業③

一四、森林組合
伊予森林組合の誕生
 森林組合の合併については、平成六年以来検討してきたが、市町村合併の枠組みが決定したことから、伊予市・中山町・双海町の三森林組合で平成一六年四月一日に合併を果たし、伊予森林組合が誕生した。三森林組合の合併により、事業の拡張、事業の集中、経営の合理化、管理費の節約等により、合理的な運営が可能で、その結果、一層の森林整備等の促進が図られるというメリットを得た。
 平成六年当時は、松山市・坂本・北条市・伊予市・重信町・川内町・砥部町・広田村・双海町・中山町の当管内全森林組合(一〇組合)が広域合併をめざした。平成九年一〇月、松山市・坂本・重信町・川内町森林組合が松山流域森林組合として発足、同一一年度、伊予市・郡内の五森林組合が合併を検討したが不成立となった。平成一四年度、五森林組合での合併を検討したが、最終的に広田村・砥部町を除く三森林組合で合併することで関係市町長に陳情を行ったが、関係市町の合併の動向を見極める必要があり、時期尚早として理解を得ることができなかった。
 平成一五年六月一六日、第一回伊予市郡森林組合合併検討会(伊予市・中山町・双海町の三組合)が開催され、合併基準日同九月三〇日をはじめ、合併の基本構想の概要を検討した。
合併の基本事項
1 合併の方法 対等の立場で合併(ただし、手続き上その他の関係便宜上、法律的には中山町森林組合が存続する)
2 合併基準日 平成一五年九月三〇日
3 合併予備契約 平成一五年一二月一一日
4 合併総会日 平成一六年二月上旬
5 合併予定日 平成一六年四月一日
6 合併基準日 現在の職員は、原則として引き継ぐ
7 財産の評価および整理方法
  財 産 合併基準日現在の財産目録および貸借対照表記載の財産をもって合併基準財産とし、評価は帳簿価格とする
  欠損金 固定化した債権や合併基準日現在の欠損金は被合併組合で処理し、合併組合には持ち込まない
8 新定款の基本となる事項
事務所の所在
 「本所」中山町「支所」伊予市・双海町
出資金  出資金の調整は行わない
役  員 伊予市四名・中山町七名・双海町五名(理事一三名・監事三名、計一六名)
総  代 伊予市五〇名・中山町八七名・双海町六三名(計二〇〇名)
事業年度 毎年四月一日に始まり翌年三月三一日に終わる
賦課金三五〇円/ヘクタール

一五は中山町誌参照

図 伊予森林組合・周辺森林組合位置図

図 伊予森林組合・周辺森林組合位置図


常勤役職員数

常勤役職員数


被合併組合の概要

被合併組合の概要


機構図及び事務分掌図

機構図及び事務分掌図