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追刊 中山町誌

第二節 戦後の社会福祉②

 四、老人福祉

 老人福祉の経緯は中山町誌三七三~三七七頁参照
 平成元年に策定された「高齢者保健福祉推進一〇ヵ年戦略」(ゴールドプラン)は市町村における在宅福祉対策の実施、施設の整備が緊急に図られた。特別養護老人ホーム・デイサービス・ショートステイなどの施設の整備、在宅福祉の推進、またそれに伴うホームヘルパーの養成などを進めていった。
 しかし高齢化は当初の予想より進み、平成六年にはゴールドプランの全面的な見直しがなされ、「新ゴールドプラン」が策定、さらなる整備目標が引き上げられた。これにより、平成一二年から導入される介護保険制度によって生ずるであろう在宅介護の充実に重点を置き、ヘルパー一七万人の確保・老人訪問看護ステーション五〇〇〇箇所設置を目標とした。
 平成一一年度、新ゴールドプランは完了し、あらたに「ゴールドプラン21」が策定された。ゴールドプラン21では、いかに活力ある社会を作っていくかを目標に、介護サービスの基盤整備と生活支援対策などを推進、具体的施策としてグループホームの整備を掲げている。

 介護保険制度

 平成一二年四月より介護保険制度がスタートした。介護保険制度は、国民が共に支えあう社会をめざし、介護を必要とする人が、持てる能力に応じ、自立した日常生活を送れるために必要な保健医療サービスと福祉サービスを、自らの意思で選択し、総合的に提供される制度で、市町村が運営をする。
 第一号被保険者(六五歳以上)、第二号被保険者(四〇~六四歳まで)とし、第一号被保険者には「介護保険被保険者証」が交付、要介護認定を受け、必要な在宅・施設両面の介護サービスの提供を受けることができる。また第二号被保険者も老化が原因とされる特別疾病によって要介護認定を受けると、介護サービスを受けることができる。
 介護認定は申請により市町村による訪問調査を受け、介護認定審査会の審査に基づき、「自立(非該当)」「要支援」「要介護一~五」に認定される。要支援・要介護の認定を受けると、認定に応じた支給限度額の範囲内で利用できる。利用者負担は一割で、上限を超えたサービスは全額利用者負担となる。認定の有効期限は六ヶ月(新規)で、(更新は有効期間が24ヶ月まで可)の手続きをして、再び調査を受け、審査、認定が行われる。
 保険財源の負担は明確され、第一号・第二号被保険者(四〇歳以上)に保険料が義務付けられ、それと国・都道府県・市町村の公費によりまかなわれる。保険料は第一号・第2号被保険者によって異なり、第一号被保険者の保険料は、所得によって五段階になっている。
 また、要介護者のケアマネージメントのために、介護支援専門員(ケアマネージャー)が位置付けられた。



表4-8 老年人口増加状況

表4-8 老年人口増加状況


表4-9 老年人口指数

表4-9 老年人口指数


表4-10 老年化指数

表4-10 老年化指数


表4-11 縦属人口指数

表4-11 縦属人口指数


表4-12 年少人口状況

表4-12 年少人口状況


表4-13 年少人口指数

表4-13 年少人口指数


表4-14 中山町年齢階層別の人口割合(16年3月31日現在)

表4-14 中山町年齢階層別の人口割合(16年3月31日現在)