町議会の機構 中山町議会の議員定数は、地方自治法第九一条第一項の規定により、条例(平成一四年一二月二四日中山町条例第三〇号)で一四人の議員で構成している。この条例は平成一五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行された。 また、常任委員会の 「総務」「文教福祉」「産業建設」の三委員会のうち総務常任委員会が六人より四人に改正された。 機構を示すと次のとおりである。 議会の傍聴 中山町誌参照
町議会の機構
議長
副議長