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双海町誌

第二節 福祉六法に基づく福祉施策

 愛媛県は、社会福祉法に基づいて町村の区域を所管する福祉に関する事務所を設置しており、本町には福祉に関する事務所は設置されていないが、福祉関係法に基づき種々の福祉事業を推進している。


一 生活保護
 日本国憲法によって保障される生存権を実施するためのひとつとして、旧生活保護法を全文改正し、現生活保護法が一九五〇(昭和二十五)年五月四日に制定施行され、今日に至っている。保護の実施は県の事務であるが、本町においても様々な理由で生計の困窮している家庭を支援する種々の施策を展開している。
実施事業
・要保護者を派遣した場合や、被保護者の生計その他の状況に変動かあった場合等には、実施機関(県)との連携を密にし、適正保護に協力している。
・県からの依頼により、被保護者等に対して保護金品を交付している。
保護者の種類は、次のとおり。
① 生活扶助
② 教育扶助
③ 住宅扶助
④ 医療扶助
⑤ 介護扶助
⑥ 出産扶助
⑦ 生業扶助
⑧ 葬祭扶助


二 身体障害者福祉
 体の不自由な人々を援助し、必要な保護を行い、その生活の安定を図ることを目的として、身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日制定)が一九五〇(昭和二十五)年四月一日に施行された。
 現在では、病気や交通事故、老化などが原因で身体障害者手帳の交付を受ける人が多い。
実施事業
・身体障害者支援費制度
 身体障害者の施設入所・短期入所・デイサービス・居宅介護費用等を負担している。
・身体障害者補装具給付事業
 身体障害者用の補装具の交付や修理を行っている。
・重度身体障害者日常生活用具給付事業
 重度の身体障害者に対して、特殊寝台等の日常生活用具の給付を行っている。
・身体障害者更生医療費給付事業
 身体の障害の軽減及び除去を目的とする医学的処置や薬剤・治療材料等の給付を行っている。
・重度心身障害者医療費助成事業
 重度の心身障害者(身体障害者手帳一・二級所持者、療育手帳A所持者)の医療費を助成している。


三 児童福祉
 国民は児童が心身ともに健やかに生まれ、育成されるよう努めなければならないとした児童福祉法(昭和二十二年十二月十二日制定)が、一九四八(昭和二十三)年一月一日に施行され、児童育成の責任が明確になった。この法による児童福祉施策の一つとして、保育所事業があるが、本町の保育所事業については、本章第四節で述べる。


四 知的障害者福祉
 知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者福祉法(昭和三十五年三月三十一日制定)が一九六〇(昭和三十五)年四月一日に施行された。これは、精神発達遅滞により日常生活に困難が生じ、何らかの援助を必要とする状態にある人に対して必要な保護を行い、もって福祉の増進を図るものである。
実施事業
・知的障害者支援費制度
 知的障害者の施設入所・短期入所・デイサービス・居宅介護費用等を負担している。
・知的障害者日常生活用具給付事業
 知的障害者に対して、頭部保護帽等の日常生活用具の給付を行っている。


五 高齢者福祉
 老人は多年にわたり社会の進展に寄与し、かつ豊富な知識と経験を有するものとして敬愛され、健全で安らかな生活を保護されるとした老人福祉法(昭和三十八年七月十一日制定施行)をもとに本町では、高齢者福祉の諸施策を推進してきた。また、人生八〇年代を迎えてますます重要な課題となっている高齢者問題に対処するため、一九九一(平成三)年に百歳条例を、更に一九九三(平成五)年には老人保健福祉計画を策定した。
 平成十六年三月現在、同福祉計画に基づいた諸施策が実行に移されている。
(1) 百歳条例の制定(平成三年三月十八日)
・目的 百歳になったものに祝い金を贈り、高齢者が健康を保持し、長寿を全うする意欲を高めるとともに、町民に敬老思想の普及を図る。
・対象者
 1 百歳に到達した日に双海町に引き続き一〇年以上住所を有する者
 2 百歳に到達した日に双海町に住所を有し、通算二五年以上双海町に住所を有する者
・支給額 一〇〇万円

(2) 老人保健福祉計画・介護保険事業計画の策定
 一九八九(平成元)年度、国は「高齢者保健福祉推進一〇か年戦略」いわゆるゴールドプランを策定し、高齢者の保健福祉サービス、特に在宅福祉サービスを中心とした二十世紀中に整備すべき具体的方向を示した。このプランに基づいて、平成五年度以降、すべての市町村及び都道府県は保健福祉サービスの具体的目標を定める老人保健福祉計画の策定を義務づけた。
 また、平成五年度末には、
 ① 計画の性格や目指す方向を盛り込んだ基本的事項をはじめとして、
 ② 高齢者を取り巻く現状、
 ③ 保険・福祉サービス等の現状と課題、
 ④ 老人福祉サービスとその目標量、
 ⑤ サービス提供体制の整備目標、
 ⑥ 高齢者の生きがいと社会参加活動の充実、
 ⑦ 福祉教育及び世代間交流の推進、
 ⑧ 高齢者等にやさしいまちづくりの推進、
 ⑨ 計画の推進方策
の九項目にも及ぶ計画を示した。
 更に平成十二年、前述のプランの見直しを図り、新ゴールドプランを策定して、新たな老人保健福祉計画と介護保険事業計画の推進を図った。
 本町もこれを受け、誰もが健康で過ごせるよう生活習慣病の予防に取り組み、高齢者の介護予防・自立支援・生きがい対策・在宅福祉等を積極的に推進することを目的に、当初計画の見直しを行い、「双海町老人保健福祉計画・介護保険事業計画」(計画期間平成十二年度から三年ごと)を合冊で策定した。
 同計画は、総論と各論からなり、次のような内容になっている。
《総論》
・双海町の概要、計画策定の趣旨等、計画の策定体制、計画相互の関係、計画期間と見直し
《各論》
・高齢者等の現状、高齢者数の目標年度までの推計、サービス供給体制の現状と課題、各年度ごとのサービス量の見込み、サービス必要量の確保策、介護保険事業費の見込み、介護保険円滑導入のための施策、介護保険対象外サービス・事業の整備、保健福祉の環境整備
同計画は、二〇〇〇(平成十二)年度から実行に移されている。

(3) 介護保険事業
 高齢社会となり、二人に一人は寝たきりや認知症などによって介護が必要となることから、自分や自分の配偶者・その両親まで考えれば、誰もが避けては通れない問題である。また、介護を家族だけで支えるには限界があるため、国民みんなで支えていかなければならない。
 このようなことから、介護保険制度が実施されることとなった。
 二〇〇〇(平成十二)年の実施に向けて、本町では介護保険事業の円滑な運営を支援するための「介護計画」の策定と「保健福祉計画」の見直しを行うことを目的として、「双海町介護保険事業計画策定委員会設置要綱」(平成十一年三月二十四日施行)を策定した。
 介護保険によるサービスには、訪問介護・訪問看護・通所介護・福祉用具貸与・住宅改修等の在宅サービスと、老人保健福祉施設(双海夕なぎ荘などの特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設などの施設サービスがある。利用者負担は、いずれも原則一割となっているが、サービスを受けるには要介護認定を受ける必要がある。要介護度は、要支援・要介護一~五の六段階に区分されており、それぞれに利用できる介護サービスの限度額が定められている。
 介護のサービスに対して双海町がサービス事業者に支払う給付費の内訳は、約六割が施設サービスであり、残りの四割が在宅サービスである。
 制度発足以来、介護サービス量・給付費とも年々増えているが、なかでも在宅介護給付費の伸びが大きくなっている。
介護保険制度の概要
[目的]
 ・介護が必要になっても、自立した生活が送れるよう支援する。
 ・家族の介護の負担を軽減し、介護を社会みんなで支える。
 ・必要なサービスを自由に選んで、総合的に利用できる。
 ・医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できる。
 [保険加入者]
1 第二号被保険者(四〇歳~六四歳)
 ・サービス…初老期認知症や脳卒中などの老化に伴う病気が原因で、介護が必要と認められた場合にサービスを利用できる。
 ・保険料…加入している保険料は医療保険の保険料に上乗せして納める。
2 第一号被保険者(六五歳以上)
 ・サービス…原因を問わずに、介護が必要と認められた場合にサービスを利用できる。
 ・保険料…住んでいる市町村に納める。
      住んでいる市町村が介護保険給付実績を踏まえて必要な額を算出して決定するが、個人の所得区分に応じて五段階の軽減・割り増しがある。
 [利用手続]
 ・申請…介護が必要になったら、まず、要介護の認定が必要。
 ・調査…(介護がどのくらい必要かの調査)全国共通の調査票により、調査員が心身の状態などの調査を行うとともに主治医が病気の状態などの意見書を提出。
 ・審査判定…訪問調査・意見書などに基づいて介護認定審査会においてどのくらいの介護が必要かの審査・判定を行う。
 ・認定…町長が認定を行い、その結果を通知。
 ・サービス計画の作成…利用者の希望や状態に応じたサービス計画の作成。
 ・サービスの利用…サービスの提供機関に費用の一割を支払って介護サービスを利用する。
 ・サービスの種類…在宅サービス(家庭を訪問してのサービス、施設を利用してのサービス、福祉用具貸与や住宅改修など、有料老人ホームなどでの介護)施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)

居宅介護支援事業
 認定された要介護度に応じた利用限度額の範囲で居宅サービスが受けられる事業。
 要介護者の心身の状況・その置かれている環境・その家族の希望等を勘案し、利用するサービス等の種類と内容・担当する者などを定めた計画(ケアプラン)に基づいてサービスが提供される。本人が施設への入所を希望する場合は、ケアマネジヤーが施設などの情報提供も行う。
 行政は、いずれの場合においても適切な介護サービスが提供できるように、サービス事業者等と連絡調整の便宜を図らなければならないとされている。
 本町では、保健福祉課・在宅介護支援センター・社会福祉協議会が居宅介護支援事業にかかわり、介護支援専門員(ケアマネジヤー)を配置して介護保険認定の申請受付代行、要支援・要介護認定にかかわる訪問調査の実施や介護サービス計画(ケアプラン)の作成等を行い、要支援・要介護者本人又は家族への情報提供などを行っている。

在宅サービスの種類
 ① 訪問介護(ホームヘルプサービス)
 本町のホームヘルプサービスの実利用人数は微減ないし横ばいであるが、延べ利用人数と利用時間は確実に増えている。これは、一人当たりの利用密度が高くなってきていることを示しており、平成十年度からはヘルパーの数を常勤換算で一人増員した。
 調査によると、利用回数は、週二回未満が全体の三一・八パーセント(二七人)を占め、週三~四回が三人、週五回以上が二人であった。また、利用している人は利用していない人を上回り、ホームヘルプサービスの需要の高さを示した。
 ② 訪問入浴介護
 平成十年度開設の「双海夕なぎ荘」でサービスの提供を開始した。実利用人数は四人で、年間九八回の利用があった。
 ③ 訪問看護
 伊予訪問看護ステーションのほか、四か所でサービスの提供を実施している。利用状況は、利用している人が四・七パーセントで、利用頻度は月一~二回が二人、週一回及び週二回が各一人であった。
 ④ 訪問リハビリテーション
 医療機関から派遣される理学療法士や作業療法士が訪問して機能訓練をすることで、通所リハビリテーションに比べると利用者が若干増えているが、四人(四・七パーセント)と少ない。
 ⑤ 居宅療養管理指導
 寝たきり老人訪問診療として町内の医療機関が実施しているが、要介護高齢者のなかで知らない人が六七・一パーセントに上り、知っている人のうちでも利用している人は七人(八・二パーセント)と少ない。
 ⑥ 通所サービス(デイサービス)
 平成十年度から特別養護老人ホーム等に併設された施設で開始された。初年度は八〇人の登録があり、延べ利用人数は二七三一人であった。利用している人は登録者の半数近く(四二・四パーセント)を数え、デイサービスに対する需要の高さがうかがえた。
 下灘地区においても、平成十三年度より下灘コミュニティセンター内において通所サービスを開始した。
 ⑦ 通所リハビリテーション(デイケア)
 利用者は一人であった。サービスを実施していることを知らない人が六七・一パーセントもおり、情報の周知が望まれる。
 ⑧ 福祉用具貸与
 日常生活用具の給付は行政で、貸与は社会福祉協議会で行っている。二四・七パーセントの人が利用しており、その内訳は寝たきり老人用のベッド及び車いすが大半を占めている。
 ⑨ 短期入所生活介護(特別養護老人ホーム等でのショートステイ)
 平成九年度までは町外施設で実施していたが、平成十年度から特別養護老人ホーム「双海夕なぎ荘」でのサービスが開始された。
利用者の数は飛躍的に伸びている。利用回数は年一~二回が最も多く、全体の半数以上を占めている。本町では、長期化する在宅介護を円滑に行うために、介護者の休養を目的としたショートステイの利用を促進している。
 ⑩ 短期入所療養介護(老人保健施設等のショートステイ)
 本町内に施設がなく、町外の施設で対応しなければならないため、町民の利用者はない。サービスの周知度も低い。
 ⑪ 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
 比較的安定した認知症状態の要介護者が共同生活し、家庭的な環境のもとで入浴・排泄・食事など日常生活の世話と機能訓練などのサービスを受けることができる。現在本町では実施されていないが、今後設置を検討している。
 ⑫ 特定施設入所者生活介護
 有料老人ホーム等に入所している要介護者が日常生活の世話や機能訓練を利用するサービスで、現在利用者はいないが、本町では一人暮らしの高齢者・高齢者夫婦世帯のために、一九九八(平成十)年度に定員一五人のケアハウスを開設した。併せて、有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス等)の事業内容の周知に努めている。
 ⑬ 福祉用具購入
 要介護者等に対し、貸与になじまない入浴や排泄に関する日常生活用具(腰掛便座・入浴補助具等)の購入費を支給して、日常生活の便宜を図るサービス。本町では類似サービスとして、入浴補助用具等の日常生活用具給付事業を実施している。
 ⑭ 介護住宅改修
 高齢者が在宅で生活を維持していけるよう、手すりの取り付けや段差解消等住宅改修費用を支給するサービスである。なお本町では、非課税世帯には緊急小口資金貸付制度の運用による住宅改良を行っている。また小規模な手すりの設置については、在宅福祉事業で対応している。

施設サービス
 ① 特別養護老人ホームの役割と入所状況
 寝たきりや認知症等により、常時介護が必要となった高齢者の入所施設。家庭では十分な介護が受けられない人が入所し、入浴・排泄・食事等の介護や、その他日常生活の世話、機能訓練や療養上の世話を受ける。平成十六年二月末現在、本町の高齢者三八人が入所している。町内外施設の入所状況は、次のとおり。
 ② 特別養護老人ホーム「双海夕なぎ荘」
 双海夕なぎ荘は、町内の総合的な高齢者福祉事業の中核施設として、社会福祉法人双海夕なぎ会の運営で一九九八(平成十)年五月一日に開所した。
 計画当初、町内の建設適地を検討していたとき、両谷の高村ヨリ子から、両谷地区の県道広田・双海線沿線の農地を建設用地として寄付したいとの申し出があった。町は、その意思を尊重して農地の大部分の寄付を受け、一部を買収することとした。合わせて周囲の農地を買収して建設用地とした。また、敷地内の国有水路についても払い下げを受けた。
 定員は、特別養護老人ホーム(おおむね六五歳以上の人で常に介護を必要とし、家庭では十分な介護を受けることができない人が入所する)が五〇人、ショートステイ(短期間、一時的に入所する)が一〇人となっている。
 また、低額な料金で自立した生活を送るためのケアハウス(定員一五人)も併設されており、必要に応じてホームヘルプサービス(生活介護サービス)も受けられるようになっている。
 建築に係る詳細は次のとおりである。
敷地面積            合計 七〇一九平方メートル
 内訳 ・寄付地(畑)        二九八一平方メートル
    ・買収地(畑)         八五二平方メートル
      〃 (水田)       二九九一平方メートル
      〃 (水路)        一九五平方メートル
建物の概要
 RC造三階建       延床面積 四〇四一平方メートル
 内訳 ・特別養護老人ホーム     二三九三平方メートル
    ・ショートステイ        一四七平方メートル
    ・デイサービスセンター     四五二平方メートル
    ・在宅介護支援センター      八八平方メートル
    ・ケアハウス          九〇六平方メートル
    ・ヘルパーステーション      五五平方メートル
建築事業費の概要
 建築事業費       総額 一三億三五〇八万九〇〇〇円
 内訳 ・用地購入費         六四七五万五〇〇〇円
    ・敷地造成費         五一九一万六〇〇〇円
    ・建物工事費      一〇億八八七八万二〇〇〇円
    ・その他         一億二九六三万六〇〇〇円
 ③ 在宅介護支援センター「双海夕なぎ荘」
 在宅の寝たきり老人等を介護している人からの電話相談・訪問相談に応じ、適切なサービスが受けられるように連絡調整を行っている。
 ④ ヘルパーステーション「双海夕なぎ荘」
 在宅の寝たきり老人の介護のために、ヘルパーの派遣も行っている。
(4) 双海町老人憩いの家
一九七二(昭和四十七)年五月十日、老人の健康の増進と教養の向上を図ることを目的とした「双海町老人憩いの家」が大字上灘甲五四四二番地の二に落成した。同施設は、建築面積二七〇・五八五平方メートル・鉄骨ブロック造(一部コンクリート造)平屋で、四〇畳の大広間・和室二室・ホール・浴室などが整備されている。
 同施設が完成したことによって、本町に住居を有する六〇歳以上の者の気軽にコミュニケーションを図る場所が確保された。
 なお、建設に要した費用は次のとおりである。
・用地購入費               八五二万六〇〇〇円
・敷地造成費                   一一三万円
・建物工事費                  一一六五万円
・設備費                     一五〇万円


六 母子及び寡婦福祉
 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年七月一日制定・施行)は、福祉事務所に対し、母子家庭及び寡婦の福祉に関して必要な実情の把握に努めることや、福祉に関する相談に応じて必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うことを定めている。本町においては、母子家庭及び寡婦の福祉を増進するため、次の事業を実施している。
(1) 母子医療助成制直
 母子家庭の母と児童、父母のいない児童、祖母と孫又は姉と弟妹だけの準母子家庭を対象として、医療費の一部を助成することにより健康の維持と福祉の増進を図る制度である。
 本町においては、所得税非課税世帯が該当。
(平成十五年度末)
 国民健康保険世帯一三世帯 母一三人 児童一八人
 社会保険世帯   九世帯 母 九人 児童一二人
 合 計     二二世帯            五二人
(2) 小口貸付制度
 町内に居住する母子家庭・父子家庭の親が、緊急に資金を必要とするとき、一世帯につき一五万円を限度として一時的に貸付を行うことにより、経済的自立を支援をする制度である。
(3) 児童扶養手当制度
 母子家庭の生活の安定と自立を促進する制度であり、母親の所得に応じて、全部支給、一部支給、支給停止がある。
 (平成十五年度末)
 全部支給 一〇世帯
 一部支給  九世帯
 支給停止  四世帯
 合 計  二三世帯


百歳条例の制定 受賞者

百歳条例の制定 受賞者


介護保険給付費の推移

介護保険給付費の推移


特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム