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双海町誌

第四節 農業振興対策


一 小規模農地の整備
 一九九六(平成八)年三月、本町の小規模農地の整備を促進し、農業の国際化に即応した経営の近代化を図ることを目的として、「双海町小規模農地整備事業補助金交付規程」を策定した。これは、農業法人や農家などの事業主体が、その目的達成のために実施する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するというものであった。
 補助金の交付が受けられる事業主体は、①農業法人または農業者が組織する団体、②自立農業を確立することができると認められる農家、③その他町長が適当と認めるものとされた。
 また、補助の対象となる事業及び面積の範囲は、
①本町の農用地区域内の土地で実施する畑地及び水田のは場整備
 事業とし、国・県等の補助対象外及び承認される見込みのない事業で単年度のもの
②補助対象事業のは場面積は、一団地当たり一〇アール以上とすること
③登記及び農業委員会の届出等については、申請者の責任において行うものとすること
④土捨場で他事業と関連のあるものについては、この規程の補助 対象事業には該当しないこと
とされた。
 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付されることとなり、その額は、対象となる事業費の二分の一以内とされ、最高限度額もほ場面積一〇アール当たり一五万円とされた。


二 高品質果実生産体制の確立
 柑橘産業において厳しい国際競争の時代を迎えた一九八一(昭和五十六)年、生産者の意識の統一を図り、高品質果実生産体制の確立を目指すことを目的に、双海町柑橘生産者大会(双海町、伊予園芸上灘・下灘支部主催)が開催された。大会には、約二〇〇人ほどの柑橘生産者が参加し、多彩な催し物が折り込まれ、活発な意見交換がなされた。
 なお、一九九八(平成十)年からは、同大会と提携した「双海町柑橘祭り」もシーサイド公園イベント広場で同時開催され、現在も毎年一月末か二月上旬に行われている。


三 中山同地域等直接支払制度
 中山同地域の農業・農村の活性化を図りつつ、県土保全や水源のかん養・やすらぎの場の提供など多面的機能を維持・増進していくため、集落協定を結んだ農業者等に交付金を交付する「中山間地域等直接支払制度」を二〇〇〇(平成十二)年度から平成十六年度の間で実施した。


四 特定農山村地域市町村活動の支援
 本町の農林業等の活性化を図るため、二〇〇三(平成十五)年度から平成十七年度まで、農業協同組合・農林業生産者組織等が主体的に行うソフト事業に対し、「双海町農林業等活性化基盤整備計画」並びに「双海町特定農山村地域市町村活動支援事業計画」に基づいて、双海町特定農山村地域活性化資金を財源とした助成等を行っている。
主な内容
・温州みかんマルチ栽培推進事業
・奨励果樹育成対策事業
・観光農園支援事業
・地産地消関係事業


五 農業用廃プラスチックの処理
 農業協同組合が行う農産物生産の過程で排出される「農業用廃プラスチック(ビニールハウスなど)」の処理に要する経費の一〇分の四を助成している。


六 獣被害防止の対策
 農林作物の獣による被害を防止するため、農林業団体が行う獣被害防止対策(電気柵の購入)に対し、標準事業費(一基当たり五万二〇〇〇円/一〇アール)の二分の一の助成を行っている。

七 その他
 農業の中核的な担い手として魅力ある農業経営を目指す農業者を「認定農業者」とすることによって各種支援を行う「認定農業者育成事業」や、農地の有効利用を図るため、農業委員会が賃借権の設定を認めた農地の借り手に対して助成金の交付を行う「農地流動化助成金制度」などがある。


双海町小規模農地整備事業一覧表

双海町小規模農地整備事業一覧表


事業の実施状況

事業の実施状況


農業用廃プラスティック類回収実績

農業用廃プラスティック類回収実績


電気防護柵設置実績

電気防護柵設置実績


農地流動化助成金

農地流動化助成金