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双海町誌

第六節 執行機関

一 概  要
 明治維新以後の自治制度も、当初は憲法に基づく国会の議決によって公布施行されたものではなかった。すなわち、憲法は一八八九(明治二十二)年に発布されたが、この憲法に基づく第一回の国会開設は、明治二十三年の十一月であり、市制・町村制は、明治二十一年四月に既に公布されていた。また府県制・郡制にしても、明治二十三年五月公布と同時に自治制度が全面的に実施されていた。
 したがって、単に元老院の審議に付したのみで実施されたこの当時の自治制度は、官制的色彩が濃厚で、その後に数回の改正が必要となったのである。
 一九二一(大正十)年四月に、府県制・郡制のうち郡制が廃止された。続いて大正十四年五月には普通選挙法が施行されることとなり、大正十五年六月の自治制度の大改正につながった。地方議会の選挙にも普通選挙制が取り入れられたのである。
 更に一九二九(昭和四)年にも全面改正があり、自治権拡大の画期的な改正が行われた。
 その後、太平洋戦争中の昭和十八年には、国策浸透の徹底を期すため、地方首長の選任に関して、市長は市会が推薦した者を内務大臣の勅裁を経て選任することとされ、また町村長も町村会で選挙した者に対して府県知事の許可が必要とされた。更に市長の選任方法も、内務大臣の指定した期日までに市会が選任しない場合は内務大臣の権限で市長の選任ができることとされ、また、市町村長の任期中に在職を不適当とする事由が生じたときは、内務大臣・府県知事はそれぞれ解職し得るとされて、大正十五年以前の状態に逆戻りした。
 また昭和十七年七月、法律改正ではなかったが、地方長官制が改正され、戦時行政の要請に応じて国策の徹底を期すとの理由で、全国各府県の出先機関として各郡に地方事務所が設置されることとなった。

二 歴代町村長・助役・収入役
 町村制の実施以来、郷土行政の執行者として就任した人は次のとおりである。



上灘村(町)歴代村(町)長

上灘村(町)歴代村(町)長


上灘村(町)歴代助役

上灘村(町)歴代助役


上灘村(町)歴代収入役

上灘村(町)歴代収入役


下灘村歴代村長

下灘村歴代村長


下灘村歴代助役

下灘村歴代助役


下灘村歴代収入役

下灘村歴代収入役