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中山町誌

四、 任命制教育委員会

 昭和二九年(一九五四)六月、公職選挙法の一部改正で、教育委員二年ごと半数改選制を、四年ごと全員改選制となった。昭和三一年一〇月の教育委員の改選を迎えるに当たり、政府は、各種の答申や勧告をもとに、教育委員会制度に大幅な改革を加える「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」案を昭和三一年に国会に提出した。
 この法律によると、教育委員の公選制をやめ、市町村議会の承認を得て市町村長が任命、都道府県教育委員会教育長は文部大臣の承認を得て首長が任命、市町村教育委員会教育長は、都道府県教育委員会が承認を与えることとなり、教員の任命は市町村教育委員会の内申をもとに都道府県の教育委員会が行うことになった。
 また、都道府県教育委員会の市町村教育委員会等に対する助言・指導・援助の権限がより積極的に規定された。