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中山町誌

第五節 小学校制度の確立

 明治二三年の小学校令
 明治二三年一〇月七日「小学校令」が改めて公布された。改正された諸事項のうち重要な点は、小学校簡易科の廃止、尋常小学校の修業年限を三年または四年、高等小学校を二年または四年としたこと、小学校に専修科・補習科を付設し、徒弟学校・実業学校を小学校の種類として編入したこと、尋常小学校の設置主体を市町村としたこと、郡視学・学務委員を設けたことなどであった。
 従来小学校は普通の教育を児童に授けるところであると述べられていた。ところが「小学校令」第一条で「小学校ハ児童ノ発育二留意シテ、道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」と規定された。小学校は道徳教育・国民教育・知識技能教育の三つから成り立つという目的意識が明確にされた。これは昭和一六年の国民学校令が公布されるまで、わが国の小学校教育を規制することになった。