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中山町誌

六、 農業委員会の設置 ②

 二一世紀に向けた農業委員会活動の展開
 わが国の農業と農政は、現在、大きな転換期・変革期にさしかかっている。生業的な自作農による戦後の農業生産制(構造)が、経済の高度成長と共に成り立たなくなり、もはや、このままでは農業の再建はおろか、地域農業の再生産そのものが危うくなりつつある。
 このような状況に対して、地域の農業構造の変革を通じて、今日の社会経済条件の下で経営的に成り立つ農業(産業としての自立し得る農業)=体質の強い経営体の確立を急ぎ、二一世紀に向けて再建を図らなければならない。そして、この課題を中心的に推進する組織として、農業委員会への期待と関心が寄せられている。
 第一は、農地利用の担い手への集積と体質の強い経営体を育成する農業構造政策、つまり地域農業の構造改革への取り組みである。「構造政策の推進」は、農委系統組織が自らの社会的使命として取り組んでいる課題である。
 平成五年六月、農林水産省は体質の強い経営体の育成など構造政策の加速的な椎進のため、農用地利用増進法を改正した農業経営基盤強化促進法など「農業経営基盤強化関係法」を策定した。担い手に焦点を当てた構造政策を協力に推進し、国民に幅広く指示される体質の強い経営体を育成する中心的な組織として農委系統組織は期待が寄せられている。
 全国農業会議所では平成五年六月の全国農業委員会会長代表者大会で「農地を活かし、魅力ある農業経営を確立する運動」に関する申し合わせ決議を行い、農地対策と経営確立対策とを一体的に進める運動に全国の農業委員会で取り組むことにしている。
 第二は、農地法を中心とした農地行政の的確な執行である。
 もはや戦前の地主体制復活は考えられないが、農地法とこれに基づく農業委員会の農地行政の持つ意義は、決して後退してはいない。
 さらに、平成元年には三〇年ぶりに農地転用許可基準の改正が行われ、転用行政における農業委員会の裁量権が大幅に拡大された。
 優良農地の確保、投機的な農地取得の排除、乱開発の防止などのために、文字通り「地域における農地の公的管理主体」として、農業委員会の役割と機能が期待されている。
 第三は、担い手及び経営確立対策への取り組みである。
 構造政策の目的は、今日の社会経済情勢に対応しうる「農業経営」を確立することである。この担い手が、記帳や税務・経営分析さらに市場への対応力など、優れた経営感覚と経営管理能力を備えていなければならないことはいうまでもない。
 農業委員会としては、意欲のある経営者の自発的な組織づくりを支援し、これらの組織と一体となって、真の担い手の育成と経営の確立対策を推進することが大切である。
 第四は、自治体や国の農政を確立するための農政活動への取り組みである。
 農業委員会は、農業・農業者の公的な利益代表機関として「行政庁の諮問に対する答申」「建議」「意見の公表」と言った機能を与えられている。
 この機能を活用して「わが村の新農政プラン」等について積極的に提案し、その実現に向けた活動が求められている。
 ウルグアイ・ラウンドの農業交渉は平成五年までが一応の期間になっているが、わが国にとってコメの市場開放は断じて認められない。わが国の農業・農村を守り発展させていくため、国民の支持を得ながら強力な農政活動を展開していくことが重要になっている。
 さらに、農委系統組織は平成四年一〇月、農林水産大臣から「農政の国民合意づくりの方策如何」との諮問を受けた。
 農政が大きく転換期に差しかかっているときだけに、本格的な国民合意を得ながらの農政活動の意義と役割は大きいものがある。
 最後は、以上の課題に取り組める農業委員会の体制整備の課題である。
 この点については、農林水産省も、先に「構造政策推進等のための農業委員会等の体制強化について」という通達を出し、行政指導が行われている。
 さらに、平成元年の全国農業委員会会長大会でも「農業改革の先頭に立ち行動する農業委員活動を確立する」ために、すべての農業委員会で「農業委員会憲章」と「活動計画」を定めることを申し合わせ、これを全国的組織運動として推進していこうとしている。

合併後の第六回農業委員

合併後の第六回農業委員


合併後の第七回農業委員

合併後の第七回農業委員


合併後の第八回農業委員

合併後の第八回農業委員


合併後の第九回農業委員

合併後の第九回農業委員


合併後の第一〇回農業委員

合併後の第一〇回農業委員


合併後の第一一回農業委員

合併後の第一一回農業委員


合併後の第一二回農業委員

合併後の第一二回農業委員


合併後の第一三回農業委員

合併後の第一三回農業委員


合併後の第一四回農業委員

合併後の第一四回農業委員