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中山町誌

四、 選挙管理委員会

 地方における選挙の管理執行に関する事務は、従来は一般行政事務と同様に知事または市町村長の所管とされ、総括的には内務大臣の指揮監督を受けていたが、昭和二一年(一九四六)の第一次地方制度の改正によって、知事または市町村長に代り、選挙事務の管理機関として、地方に都道府県会議員選挙管理委員会及び市町村会議員選挙管理委員会が設けられた。
 ついで、新憲法と同時に施行された地方自治法によって、その名称が都道府県選挙管理委員会及び市町村選挙管理委員会と改められ、その権限が強化されて今日に及んでいる。
 市町村の選挙管理委員会は、議会が選挙した四人の委員で組織され、市町村の議会の議員及び市町村長の選挙に関する事務を管理する。また都道府県選挙管理委員会の指揮監督の下に、衆参両議院議員の選挙、都道府県議会議員及び都道府県知事の選挙、最高裁判所裁判官国民審査等、法令によってその権限とされたその他の選挙に関する事務及びこれに関係ある事務を管理することとなっている。
 中山町歴代選挙管理委員長を示すと、表9-10のとおりである。

表9-10 中山町歴代選挙管理委員長

表9-10 中山町歴代選挙管理委員長