データベース『えひめの記憶』
中山町誌
二、 県議会議員・県知事選挙
県議会議員選挙
府県会規則
明治一一年(一八七八)に、府県会規則、郡区町村編成法及び地方税規則、いわゆる三新法が制定された。
この内、府県会規則によると議員の任期は四年とし、二年毎にその半数を改選する。選挙権は年齢満二〇歳以上の男子(被選挙権は満二五歳以上の男子)で、地租五円以上を納付(被選挙権はその府県内で地租一〇円以上を納付)するものとされ、その府県内に本籍のあるもの(被選挙権はその府県内に本籍を定め、満三年以上居住)であり、投票は記名式で選挙区は郡区によるものとされていた。
なお、選挙運動及び罰則の規定はない。
府県制
府県制は、明治二三年法律第三五号をもって制定された。
それによると、選挙は郡会及び市会で選挙する一種の間接選挙の方法が取られ、さきの府県会規則が採用した直接選挙制に逆行するものであったため、明治三二年に府県制の全文改正が行われた。すなわち、間接選挙制を改めて直接選挙とし、被選挙権の納税要件を従来直接国税一〇円であったものを三円に引き下げ、納税要件が緩和された。投票は、衆議院議員の選挙に先がけて単記無記名投票制が採用され、選挙人名簿は、毎年九月一五日現在で調整され、一二月一五日をもって確定し一年据置の定時名簿とされた。また従来の半数改選制も改められて、四年に一回議員全員の選挙が行われることとされた。
その後大正一一年(一九二二)の改正によって、選挙権・被選挙権の要件が緩和され、大正一五年には、その前年衆議院議員の選挙について普通選挙制が採用されたことに伴って、府県会議員の選挙にも普通選挙制が実施された。また、この際、立候補制度・選挙運動の規制等について規定された。
郡制
なお、郡制は、明治二三年に制定されて大正一一年に廃止されたが、この間郡会議員の選挙が行われた。
中山町における県議会議員選挙の状況は、表9―5のとおりである。
現在の中山町出身者で、県議会議員に選出された者は表9―6のとおりである。
県知事選挙
都道府県知事は、古くは地方長官、すなわち政府の任命する官吏であり、「知事について公選制を採用すべし」とする意見もあったが、その実現は戦後昭和二一年(一九四六)に行われた地方自治に関する民主化のための改革を待たねばならなかった。
中山町における県知事選挙の状況は、表9―7のとおりである。