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中山町誌

第一節 選挙制度の変遷

 わが国における選挙は、憲法発布に基づく衆議院議員選挙より一足さきに、地方選挙において実現した。すなわち、明治一一年(一八七八)に府県会規則が制定され、わが国における近代的な選挙制度への第一歩が踏み出されたのである。この規則は、明治一一年の郡区町村編成法、明治一三年の区町村会法と共に、地方自治の基礎を確固たるものにし、府県会議員の選挙方法について詳細な規定を設けていた。ちなみに、当時の府県会議員の選挙権は、満二〇歳以上の男子で、地租年額五円以上を納めるものに限られた。
 明治二一年(一八八八)に市制・町村制が公布され、ついで明治二二年二月一一日に、「大日本帝国憲法」が発布されたが、同日付をもって衆議院議員選挙法が制定・公布された。さらに明治二三年には、府県制・郡制がそれぞれ公布され、ここに、わが国の近代的な選挙制度が確立されたのである。
 その後、この選挙制度は、国政の進展と政治状勢の変遷に伴ってしばしば改正されたが、第二次世界大戦終結の年(昭和二〇年)に、婦人参政権を含む画期的な内容をもつ衆議院議員選挙法改正法が成立した。
 続いて、従来各種選挙法が個別的に定められてきたのを改め、これを一つにまとめた公職選挙法が、昭和二五年(一九五〇)四月一五日に公布された。
 同五七年には、参議院全国区制から、拘束名簿式比例代表制を導入する大改正が行われ、現在に至っている。
 これらの推移をまとめると表9―1のとおりである。

表9-1 選挙制度略年表

表9-1 選挙制度略年表