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中山町誌

二、 生活保護と民生委員

 戦後の社会情勢は、生活困窮者の急激な増加、かつ、その困窮度は極めて深刻なものがあり、国民生活の不安を訴えその救済を求める声が日々高まりゆく実情にあった。我が国の最大課題は、新日本の建設であり、その目的達成の基盤は民生の安定にありとされていた(「民生のあゆみ」愛媛県民生児童委員協議会)。
 これらを背景として、昭和二一年八月生活保護法が成立同年一〇月一日から施行された。
 昭和二一年生活保護法と並んで、方面委員令を廃して民生委員令が制定され、方面委員は民生委員となった。
 同二二年一一月児童福祉法が制定され民生委員は、児童委員を兼ねることになり、同二三年民生委員法が制定されたことにより名実ともに民生児童委員としての立場が確立された。
 当時の民生児童委員は、引揚者の定着援助・留守家族・遺族・母子世帯等の相談援護、要保護者に対する物資の配給、各種の調査・証明などまた、児童委員として、児童及び妊産婦の生活健康教育職業全般に配慮し、要保護の場合は適切な保護指導を行い、地域民生安定のため重要な役割を果してきた。
 民生児童委員は、厚生大臣より委嘱され、担当地域内の一般居住者や要保護者の社会調査、保護指導、高齢者に対する配慮、社会福祉施設との連絡、関係行政機関の業務協力など広範な社会分野で活動している。平成六年一月一日より、児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員(民生委員法第二〇条「主任児童委員配置基準表」に基づき)が、本町では一名厚生大臣から委嘱されている。本町の生活保護率は表4―3、民生児童委員は表4―4のとおりである。

表4-3 生活保護・保護率の状況

表4-3 生活保護・保護率の状況


表4-4 中山町民生児童委員担当区域表

表4-4 中山町民生児童委員担当区域表