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中山町誌

五、 固定資産評価審査委員会

 この委員会は、地方税法(昭和二五年(一九五〇)法律第二二六号)によって設置されている。
 委員は、議会の同意を得て町長が選任するもので、定数は三人、任期は三年である。
 この制度は、固定資産課税台帳に登録された事項(土地登記簿又は建物登記簿に登記された事項等を除く)についての不服を審査決定するためのものである。
 町では、中山町固定資産税評価審査委員会条例(昭和三八年(一九六三)中山町条例第八号)を制定し、審査の申出、審査の手続、記録の保存など、必要な事項を定めている。
 また、中山町固定資産評価員及び固定資産評価補助員設置条例(昭和四四年(一九六九)中山町条例第二六号)によって、評価員一人、評価補助員二人を置いている。