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中山町誌

二、 選挙管理委員会

 議会において選挙された委員四人で組織し、任期は四年である(補充員の制度があり、選挙の方法・任期とも委員と同じである)。
 公職選挙法等法律・政令の定めるところにより、国・県・町の選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理している。
 事務の執行については、中山町選挙管理委員会規程(昭和五八年(一九八三)中山町選挙管理委員会告示第五四号)を制定し、組織・招集・会議・委員長の職務権限や、職員の任免及び服務・文書の処理・告示の方法・公印に関する事項を定め、選挙の公明適正を期している。