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中山町誌

一、 町議会の機構

 議員の定数は、地方自治法第九一条では二二人となっているが、議員の定数を減少する条例(昭和六〇年中山町条例第一八号)により六人減少し、平成六年一二月三一日現在一六人の議員で議会を構成している。
 議会は、地方自治法第一〇二条及び定例会の回数を定める条例(昭和三一年中山町条例第一七号)により、年四回の定例会と、必要に応じ特定の事件を審査するため臨時会が開かれている。
 議会は、同法第一〇九条(常任委員会)、第一〇九条の二(議会運営委員会)及び第一一〇条(特別委員会)に基づき、中山町議会委員会条例(平成元年中山町条例第五号)を制定している。
 常任委員会は、「総務」、「文教福祉」、「産業建設」の三委員会が置かれ、議員は、いずれかの委員会に属し、その部門に属する事務の調査及び議案、陳情等を審査している。
 議会運営委員会は、議会の運営及び議会の会議規則、委員会条例等に関する事項の調査を行い、議案、陳情等を審査するほか、議長の諮問に応じている。
 特別委員会は、議会の議決によって付議された特定の事件を審査するもので、必要に応じて設置している。
 機構を示すと上図のとおりである。
(図表 町議会の機構 参照)

町議会の機構

町議会の機構