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中山町誌

第五節 土地開発公社

 公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和四八年(一九七三)五月一二日(愛媛県指令地第三八五号)に設立された。
1 業務の範囲は、定款第一七条で次のように定めている。
 一 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
  イ 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地
  ロ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
  ハ 公営企業の用に供する土地
  ニ 当該地区の自然環境を保全することが特に必要な土地
  ホ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
  へ 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
 二 住宅用地の造成事業並びに地域開発のためにする内陸工業用地及び流通業務団地の造成事業を行うこと。
 三 前二号の業務に付帯する業務を行うこと。

2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
 一 前項第一号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る)又は同項第二号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で、地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に付帯する業務を行うこと。
 二 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
 公社の基本財産は五〇〇万円で、とりくずしてはならないことになっている。
 役員は、理事一〇名以内(うち理事長一名、常務理事一名を含む)、監事二名以内を置き、町長が任命する。任期は二年となっている。