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伊予市誌

三、土地改良事業

 土地改良事業は明治時代の耕地整理法などを受け継いだ「土地改良法」(昭和二四年法律第一九五号)に基づき実施されている。この土地改良事業は国及び地方公共団体の助成を得て、その事業により受益する農家の責任と負担の下に実施していくことを基本としている。その内容は農用地の改良・開発・保全及び集団化に関する事業で、農業生産に適するように水条件・土地条件などを整備する事業である。更に最近では農業を営む人の生活環境を農業基盤と一体的に整備する農業の総合整備も農業基盤整備事業として積極的に進められている。
 ほ場整備事業は、全体計画面積三八七・九ヘクタールに昭和五五年度より着手し、平成一三年度に完了している。主な事業内容は第107表のとおりである。
 こうした土地改良事業については、本市においても早くから積極的に取り組み、時代に即応した農業生産の振興に大きな役割を果たしている。また、大平地区では国道沿線のサービス業を含めた集落の混住化が急速に進み、農業用水などの水質汚濁対策が必要となり地区の強い要望により、農業集落排水事業に平成六年度より着手し一九九八(平成一〇)年八月に供用開始となった。平成一五年度末現在で八六%の接続率となり大きく効果を上げている。事業概要は第108表のとおりである。
 土地改良区は土地改良法に基づき組織されていて、事業を行う一定の地域を地区としてその受益農家の共同体的組織をいい、公共的な法人として土地改良事業の実施やその負担金の徴収を行っている。現在、本市における土地改良区と主な事業内容は第109表のとおりである。

第107表 ほ場整備状況調書

第107表 ほ場整備状況調書


第108表 大平地区農業集落排水事業概要

第108表 大平地区農業集落排水事業概要


第109表 土地改良区と主な事業内容

第109表 土地改良区と主な事業内容