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伊予市誌

3 国土調査 (地籍調査)

 国土調査法(昭和二六年法律制定)に基づく地籍調査とは、全ての地籍について近代的な測量技術を駆使した精密な調査測量をするものであり、我が国の土地制度史上画期的な事業である。以前、使用されていた地籍は、一八七六(明治九)年に行われた地租改正事業による測量結果を基礎として作られたもので、各土地の面積などが精度上不適合な面があった。当市では、土地の所有、利用関係を明らかにして地籍の明確化と個人の財産保全など、土地行政全般の基礎資料として利用活用を図るため、一九八〇(昭和五五)年度から八倉地区を皮切りに開始、二二年の歳月をかけ、二〇〇一(平成一三)年度に完了した。その成果は筆数一〇〇、八九八筆で面積は約五六・六平方キロメートルであった。
 また、永年の懸案であった里道・水路のいわゆる法定外公共物の取り扱いについては、一九九九(平成一一)年七月に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の成立によって機能管理及び財産管理とも市町村の自治事務とされることとなり、二〇〇五(平成一七)年三月をめどに、譲与手続きを進めている。