地域開発や都市化の進行並びに自動車台数の増加により交通事故が多発している。 一九八二(昭和五七)年四月一日から伊予市が交通事故による傷害を受けた者を救済するため、伊予市民交通傷害保障条例(昭和五七年条例第一二号)を制定した。 それ以来、毎年、傷害保険会社と契約し、全市民を対象として市民交通傷害保障制度を実施している。 伊予市民交通傷害保険の現状は第62表のとおりである。
第62表 伊予市市民交通傷害保険調査表