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伊予市誌

6 身体障害者福祉

 身体障害者一般に対する福祉制度が確立されたのは、一九五〇(昭和二五)年四月に身体障害者福祉法(昭和二四年法律第二八三号)が施行されてからのことである。
 本市においては市制発足以来、福祉事務所によってこれらの援護措置が講じられている。その主なものは身体障害者手帳の交付、補装具の交付修理、更生医療の給付、診査・更生相談、身体障害者相談員による相談指導、更生援護施設への入所、日常生活用具の給付、料理教室、声の広報等の発行、障害者と健常者のふれあい広場の開催、身体障害者団体の育成等である。
 伊予市における身体障害者数は第60表のとおりである。

 心身障害者扶養共済制度
 心身に障害のある者を扶養している保護者にとって、大きな悩みは自分に万一のことがあった場合、残された障害者の面倒を誰がみてくれるかということである。同じ悩みをもつ障害者の親の間に、自分たちで力を合わせこの問題を解決しようとする動きが起こった。親なき後に残された障害児の経済的保障を相互扶助の精神による共済制度として実施しようとした結果生まれたのが心身障害者扶養共済制度で、公的な社会保障施策とは別のものである。本県においては愛媛県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四五年七月一六日条例第一九号)に基づいて、同年九月一日から施行された。この制度に加入できる者は県内に住所を有する六五歳未満の障害者の保護者であって、加入者が死亡または廃疾の状態となったときは、独立行政法人福祉医療機構から年金給付保険金の支払いを受け、その者の扶養する心身障害者に対して、生存中月額二万円の年金が支給される。本市の加入者は現在(平成一五年四月一日)五〇人である。

第60表 地区別・障害別身体障害者調

第60表 地区別・障害別身体障害者調