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伊予市誌

4 知的障害者福祉

 知的障害者福祉法は一九六〇(昭和三五)年三月に制定された。この法律は知的障害者に対し、その更生を援護するとともに、必要な保護を行い、知的障害者の福祉を図ることを目的としたものである。
 翌一九六一(昭和三六)年九月に「伊予市手をつなぐ親の会」が知的障害者の保護者と賛助会員などで結成された。そして肢体不自由児や知的障害児の福祉増進を図るために、一九八三(昭和五八)年より在宅心身障害者自立促進講座を開設し、教育施設の充実推進・児童の生活指導・職業補導・就職あっ旋などの事業に積極的に取り組んでいる。
 また、「知的障害者相談員」を委嘱して保護者からの相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに知的障害者の援護思想の普及高揚を図り、知的障害者福祉の増進に努めている。
 知的障害者の更生援護については、福祉事務所や知的障害者更生相談所並びに児童相談所において専門的な相談指導を行っている。
 なお、障害者(知的・身体)福祉サービスの制度は二〇〇三(平成一五)年四月から行政が障害者福祉サービスを決定する「措置制度」から転換し、障害者の自己決定を尊重する「支援費制度」へ移行した。

 伊予なぎさ園
 知的障害者通所授産施設として一九九八(平成一一)年七月一日、市内森の市有地に社会福祉法人・朝凪会が定員二〇人の「伊予なぎさ園」を開園した。この施設は、支援が必要な知的障害者に対し、自立と社会経済活動への参加促進のため、適正な訓練及び職業を提供することを目的としている。この施設には伊予市のほか松前町・松山市・砥部町・中島町からも通所している。