データベース『えひめの記憶』
伊予市誌
四、合併の協定書
一九五四(昭和二九)年九月一四日、関係四か町村長は合併について次のとおり協定した。
協 定 書
一、市会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員数
町村合併後最初に行われる選挙に限り旧町村の区域を区域とする選挙区を設け各選挙区において選挙すべき議員数は次のとおりとする。
南山崎村 三人
北山崎村 七人
郡中町 一五人
南伊豫村 七人
計 三二人
一、農業委員会
農業委員会は旧町村の区域を区域とする農業委員会を置く。
一、郡中外港埋立地の払下げを受けた上は都市計画事業に充用する。
一、新市五か年建設事業の実施に当っては、旧町村の過去の実態に立脚し、その均衡を保つよう相互に努力するものとする。
一、職員の給与身分に関する事項
(1) 職員の身分に関しては、法の定むるところによる。
(2) 給与の是正は、新市において逐次これを行う。
(3) 新市発足前の退職者の措置け旧町村に於いて之をなし、其退職金は町村条例の定むる額の外、その十割相当額以上を加算する。
一、支所勤務職員の数
支所職員は、七乃至八名とする。
一、支所長の資格
本庁の主任級相当の者とする。
一、町 名
旧町村名を除き呼称する。(例、伊豫市大平町八番地)
一、基本財産の内現金及有価証券の処分
旧町村に於いて処分する。
一、一部事務組合は存続する。
一、他町村との合併は新市発足後に考慮処置する。
一、市制施行の日は昭和三〇年一月一日とする。
右の通り協定する
昭和二九年九月一四日
伊豫郡南山崎村長 大 塚 章
伊豫郡北山崎村長 藤 本 政 夫
伊豫郡郡中町長 城 戸 豊 吉
伊豫郡南伊豫村長 重 松 峯 行