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伊予市誌

1 加藤泰堅所領没収

 所領没収 
 一六九五(元禄八)年一一月一四日泰堅は罪に問われた。職務を怠り部下の統督不十分という理由である。部下に収賄等の汚職があってついに免職、奥州棚倉城主五万石内藤豊前守弌信に預けられた。一六九七(元禄一〇)年四月二〇日赦免されて大洲に帰った。一六九九(元禄一二)年八月一〇日没した。五二歳(「寛政重脩諸家譜」)であった。
 もとより泰堅の禄二、〇〇〇石は没収となったが、そのうちの一、五〇〇石は大洲藩が幕府に返上しなければならなかった。大洲藩は蔵米で支給していたとして、幕府勘定所の了解をとりつけた。しかしこの件は、以後次のように変化する。

  (イ)一六九六(元禄九)年― 一七〇三(元禄一六)年一、五〇〇石分五箇年の平均現米(収納米)四八五石余を、その時の相場で銀納する。

  (ロ)一七〇四(宝永元)年戸川日向守の指令により、現米を銅山米として宇摩郡銅山へ上納。銅山米とは、幕領産米を別子・立川銅山に食糧として給付するものをいう。

  (ハ)一七〇五(宝永二)年― 一七一二(正徳二)年この八年間は銀納に戻り、大坂代官所へ上納(『玉井家文書』「先祖代々扣」玉井達夫蔵)。