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伊予市誌

1 小学校制度

 教育令の公布 
 一八七九(明治一二)年文部省は、従来の学制が画一に過ぎたのを改めて、教育令を公布した。この令では小学校の区域・教材・学費などはこれを町村の協議にまかせることにしたが、翌年さらにこれを改正して小学校の区域や教則は地方官が定めることにした。これを受けて愛媛県は、一八八一(明治一四)年に小学校教則を設定した。これによると、小学校課程を初等科三年・中等科三年・高等科三年の計九か年とした。
 一八八二(明治一五)年には県の教育管理は校則の規則にも及んで、愛媛県小学校校則が定められた。それには基準となる入退学・休業・生徒心得・罰則・参観などについて、一五条にわたる条項を示していた。

 小学校令の公布 
 一八八六(明治一九)年に国が制定した小学校令は、小学校を尋常・高等の各四年として父母らは学齢児童を、少なくとも四か年の修業年限を持つ尋常小学校を卒業させることを義務づけた。これは名実ともに義務教育制度を確立したもので、画期的な意義を持つものであった。また、土地の情況によっては、尋常小学校の代用として、小学簡易科の設置を促していた。
簡易科では尋常小学校のように授業料を徴収しない、修業年限は三か年、一日の授業は三時間であった。学科は尋常小学校で習う修身・図画・体操・唱歌が無くて、読書・作文・習字・算術だけであった。この学制改正に伴う新しい小学校は、明治二〇年四月にその大半が開校された。

 新しい小学校令の制定 
 一八八八(明治二一)年政府は市制・町村制を公布した。愛媛県は同年これを実施することにし、三〇〇戸を基準に町村合併が進められた。これによって現在の伊予市の地域は、南山崎村・北山崎村・郡中村・郡中町・南伊予村の一町四村となった。この市町村制によって、市町村は公立小学校の設置主体であるとともに、それの管理権を持つという原則が確立された。一八九〇(明治二三)年にこの新しい地方行政制度に適合させることを主眼点として、新しい小学校令が制定された。この法令によって、小学簡易科は廃止され、尋常小学校の修業年限は三年または四年で、高等小学校は二年か三年または四年とし、実業補習学校を小学校に入れ、市町村が尋常小学校の設置主体であることを明確にした。なお、小学校は道徳教育・国民教育・知識技能教育の三つから成り立つという目的意識が明確にされた。

 教育勅語の発布 
 一八九〇(明治二三)年、明治天皇は総理大臣山県有朋と文部大臣芳川顕正とを召して「教育に関する勅語」を発布された。この勅語は、我が国の教育の根本方針を示されたもので、この後は、国民教育及び国民道徳の基本とされ、国家の精神的支柱として、重大な役割を果たすことになった。