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愛媛県史 年表(平成元年2月28日発行)

中世〔弘安2(1279)~元亨3(1323)〕

【西暦(和暦・干支)】 
  【月日】 【事項】

1279(弘安2・己卯) 
  この秋   一遍、信濃国善光寺に参詣、小田切里で踊念仏をはじめる〔一遍聖絵〕。


1280(弘安3・庚辰) 
  この年   一遍、奥州に行き祖父河野通信の墓を弔う〔一遍聖絵〕。


1281(弘安4・辛巳) 
  6―6   元軍博多湾に来寇し河野通有奮戦する〔八幡愚童訓〕。
 閏7―1   大風雨で元軍・高麗兵船多数が漂没する(弘安の役)。


1282(弘安5・壬午) 
  7―16   幕府、武蔵国御家人金子頼広に新居郷地頭職などを領知させる〔金子文書〕。
  12―8   北条時宗、鎌倉円覚寺を創建する。


1284(弘安7・甲申) 
 閏4―7   沙弥浄智、京都四条坊門高倉の敷地を須保木三郎入道に売却する〔大徳寺文書〕。
  7―21   北条顕時、その母に久米郡良生名、国清名の地頭代職を与える〔金沢文庫文書〕。


1285(弘安8・乙酉) 
  3―    弓削島荘に伊勢大神宮役夫工米が割り当てられる〔百合文書〕。
  3―    法隆寺、初めて十七条憲法を開板する。
  6―25   幕府、河野通有に筑前国弥富郷のかわりに肥前国神崎荘内小崎郷を領知させる〔淀稲葉文書〕。
  12―17   東寺塔成る。


1286(弘安9・丙戌) 
  2―28   僧叡尊、『感身学生記』を著す。
  3―9   三島荘の神官、悲田院領新居郡井於・船山・角村での神人らの乱暴の停止を求められる〔大山積神社文書〕。
  5―    興隆寺の銅鐘が造られる〔同銅鐘銘〕。


1287(弘安10・丁亥) 
  1―11   伊予郡吾河郷弥名寺置文がつくられる〔弥名寺文書〕。
  1―13   左近衛中将従四位下花山院家雅、伊予介となる〔公卿補任〕。
  2―13   高柳宗信、恒松名地頭職などの領知を認められる〔朴沢文書〕。
  8―    東大寺、国内の同寺領封戸・荘園を注進する〔東大寺文書〕。
  11―    伊予郡吾河郷称名寺の寺領が免田となる〔称名寺文書〕。


1288(正応1 4.28・戊子) 
  3―15   天皇即位式のため伊予国に登廊・朝所・南門の整備をさせる〔勘仲記〕。
  4―27   伊予国司、年料米百斛を進上する〔勘仲記〕。
  6―1   幕府、御家人の当知行人に罪があれば一期知行地も収公すると定める。
  6―2   幕府、忽那実重と同遠重との忽那島西浦惣追捕使職末重名などについての争論を裁き、ついで六波羅探題から施行状が出される〔忽那家文書〕。
  11―21   幕府、鎌倉鶴岡八幡宮へ伊予国斎院勅旨田などを寄進する〔鶴岡八幡宮文書〕。
  12―16   一遍、三島神社へ参詣する〔一遍聖絵〕。
  この年   一遍、浮穴郡菅生の岩屋寺に詣で、道後の奥谷宝厳寺に留まる〔一遍聖絵〕。


1289(正応2・己丑) 
  7―15   伊予郡玉生荘名主下野坊、石清水八幡宮菩薩戒会での役割を定められる〔榊葉集〕。
  8―23   一遍、摂津国兵庫観音堂で死去する〔一遍聖絵〕。


1290(正応3・庚寅) 
  1―26   東大寺供僧厳盛、弓削島荘地頭小宮(日奉)氏の非法を六波羅探題に訴える〔百合文書〕。
  11―    弓削島百姓ら、塩浜畠作の被害を東寺に訴える〔百合文書〕。


1291(正応4・辛卯) 
  1―16   国司某、国宣を出して公文右衛門尉康継の越智郡御厩保の百姓に対する乱暴を停止させる〔三島家文書〕。
  3―8   桑村郡吉岡荘実報寺修理田として田地3町が寄進される〔実報寺文書〕。
  この年   亀山法皇,離宮を南禅寺とする。


1292(正応5・壬辰) 
  10―1   日本商船、元の四明に赴き交易を求める
  10―14   弓削島荘問丸、年貢塩を淀にて京都塩屋商人に売却した旨を伝える〔百合文書〕。
  12―18   弓削島荘雑掌加治木頼平、訴訟のための関東下向費用を東寺に報告する〔百合文書〕。


1293(永仁1 8.5・癸巳) 
  4―13   鎌倉大地震、建長寺炎上、大慈寺倒壊し死者2万余人に及ぶ。
  4―22   北条貞時、平頼綱・資宗を誅し、平宗綱を佐渡国に配流する(平禅門の乱)。
  4―26   河野通有、鎌倉で平頼綱討伐に参加する〔伊予三島縁起〕。
  6―17   吉岡荘内の田地5反が大野永盛に給与される〔大山積神社文書〕。
  7―29   幕府、鎌倉鶴岡八幡宮供養料として伊予国斎院勅旨田東方および恒弘名地頭分などの外に不足分を寄進する〔鶴岡八幡宮文書〕。


1294(永仁2・甲午) 
  1―4   弓削島荘雑掌加治木頼平、鎌倉での訴訟の状況を東寺供僧に報告する。ついで2―1にも報告する〔百合文書〕。
  7―30   三島神社の造営日時がきまる〔帝王編年記〕。


1295(永仁3・乙未) 
  3―28   幕府、高柳宗信と兄行泰との恒松名などについての争論に裁許を下す〔朴沢文書〕。
  5―20   栄実、弓削島荘預所職ならびに得分について東寺と契約を結ぶ〔百合文書〕。
  5―23   幕府、長講堂領忽那島雑掌道覚と東浦地頭代蓮性、西浦地頭代重継との争論を裁く〔長隆寺文書〕。
  7―28   祇園社領の桑村郡古田郷の給主栄晴、守護代景重の横暴を訴える。ついで訴えを認める国宣が出される〔祇園社記〕。
  11―    本願寺宗昭(覚如)、『親鸞伝絵詞』を撰す。


1296(永仁4・丙申) 
  3―19   幕府、西八条遍照心印領の新居荘を安堵する〔大通寺文書〕。
  5―18   幕府、弓削島荘雑掌教念と同3分の2地頭代小宮広行との訴訟について裁許を下し、ついで六波羅探題がその旨を施行する〔百合文書〕。
  10―    東寺供僧、弓削島荘地頭分闕所を東寺に寄進することを幕府に求める〔百合文書〕。
  12―20   幕府、弓削島荘雑掌教念と同3分の1地頭小宮茂広代官広行との訴訟について裁許を下す〔白河本東寺百合文書〕。
  この年   北条貞時、鎌倉覚園寺建立する。


1297(永仁5・丁酉) 
  3―6   幕府、初めて徳政令を出す(永仁の徳政令)。
  6―    石清水八幡宮社家善法寺尚清の所領等処分帳が作成され、伊予郡神崎出作、新居郡井於郷別名などが記録される〔石清水文書〕。
  9―    祇園感神院領桑村郡古田郷の給主栄晴、土民などの非法を訴え、国司がこれを認める国宣を発する〔八坂神社文書〕。
  10―27   幕府、越智資在が亡父の譲状にまかせて恒弘名を支配するのを認める〔大徳寺文書〕。
  11―    地頭代惟宗義光。ら、伊予郡伊予岡八幡宮の置文を定める〔称名寺文書〕。


1298(永仁6・戊戌) 
  9―19   延暦寺戒壇院ほか焼ける。
  12―16   六波羅探題、大祝安俊代官安胤の訴えに応じて恒弘名地頭代に問状を発する〔三島家文書〕。
  12―    祇園感神院領桑村郡古田郷給主栄晴、守護代景重、藤原氏女の乱暴を訴え、それを認める国宣が発せられる〔祇園社記続録〕。


1299(正安1 4.25・己亥) 
  4―    祇園感神院領桑村郡古田郷雑掌、在庁官人らの非法を訴え、それを認める国宣が発せられる〔八坂神社文書〕。
  8―23   「一遍聖絵」成る〔歓喜光寺本〕。


1300(正安2・庚子) 
  3―18   六波羅探題、越智郡鴨部荘住人祐賢の乱暴について地頭代に召状を出す〔三島家文書〕。
  6―29   僧道空、高野山領備後国太田荘の検注目録を作成し、伊予国新居荘を請所としている旨報告する。ついで翌月、太田荘雑掌が、道空の主張が不当であることを述べる〔高野山文書〕。
  8―18   六波羅探題、貞光名内の売却田1町7反を大祝安俊に領知させる〔三島家文書〕。
  10―26   鎮西探題、河野通有らに肥前国河上社の造営を命じる〔肥前河上神社文書〕。


1301(正安3・辛丑) 
  11― 7   六波羅探題、大祝安俊と恒弘名東方地頭代重明との争論を和解させる〔三島家文書〕。
  12―5   六波羅探題、和気郡大内郷の福角入道に対し貞光名内の売却田を大祝安俊に返却させる〔三島家文書〕。
  12―12   六波羅探題、井上郷地頭代らに対し貞光名内売却田3段を大祝安俊に返却させる〔三島家文書〕。


1302(乾元1 11.21・壬寅) 
  2―28   官宣旨を下して、三島社の御神体を新造の正殿に移す日を定める〔大山積神社文書〕。
  3―6   僧凝然、『円照上人行状』3巻を著す〔同書〕。
  7―7   幕府、長講堂領忽那島雑掌頼秀と東浦地頭重義・西浦地頭遠重との争論について裁許を下す〔長隆寺文書〕。
  8―    僧信智ら石井郷米田里の田地3反を伊予殿に譲る〔善応寺文書〕。


1303(嘉元1 8.5・癸卯) 
  1―18   弓削島荘雑掌栄実と地頭代左衛門尉佐房、和与によって下地中分に合意する〔百合文書〕。
  1―20   平某、能寂寺に越智郡古浜里の田地を寄進する〔能寂寺文書〕。
  2―21   弓削島荘雑掌栄実、下地中分を厳正に執行する旨の請文を東寺に提出する〔百合文書〕。
  閏4―23   幕府、弓削島荘の下地中分に関する雑掌栄実と地頭代佐房との争論を裁き、六波羅探題がその旨を施行する〔百合文書〕。


1304(嘉元2・甲辰) 
  7―8   後深草法皇、長講堂領を処分する。
  11―    菅原某、孫四郎跡名田畠を出雲房に宛て行う〔善応寺文書〕。


1305(嘉元3・乙巳) 
  12―21   東寺供僧、弓削島の相分が履行されないので評定する〔百合文書〕。
 閏12―22   前右大臣西園寺公衡、後宇多院の勘気にふれて伊予国の所領などを没収され、やがて許される〔公卿補任〕。
  12―    和気郡太山寺本堂再建される〔同墨書銘〕。


1306(徳治1 12.14・丙午) 
  2―20   西園寺公衡、勅勘を許される〔公卿補任〕。
  2―    僧昌徹、温泉郡安養寺(石手寺)に鉄製灯籠を施入する〔同台座銘〕。
  4―25   日本商船が元に赴き交易する。
  6―12   昭慶門院領目録が作成され、新居大島・高田荘・吉岡荘が見える〔竹内文平所蔵文書〕。
  7―25   権大納言藤原師信、石清水八幡宮領伊予郡神崎出作での伊勢神宮役夫工米の徴収を停止させる〔石清水文書〕。
  8―24   弓削島荘雑掌栄実、下地中分の実施状況を東寺に伝える〔百合文書〕。
  9―3   院宣によって石清水八幡宮東宝塔院領伊予郡玉生荘での伊勢神宮役夫工米徴収を停止させる〔石清水文書〕。
  9―    東寺供僧、弓削島荘の下地中分のことなどについて評定する〔百合文書〕。
  10―11   院宣によって河原荘内の重延名公文名などを六波羅蜜寺の知行地とする〔六波羅蜜寺文書〕。


1307(徳治2・丁未) 
  3―2   関東に大地震がおこる。
  3―25   幕府、河野通有に西国および熊野浦の海賊を追捕させる〔尊経閣文庫所蔵文書〕。
  6―16   東寺供僧、加治木頼平が弓削島荘預所得分を押領することを停めさせる〔百合文書〕。
  6―19   弓削島荘雑掌栄実、下地中分実施状況を東寺に報告する〔百合文書〕。
  9―11   右馬助三善某ら、宇和郡岩藤郷高田八幡神社に神楽田などを寄進する〔高田八幡神社文書〕。
  10―29   京都八坂法観寺、所領の摂津渡辺関に弓削島荘からの年貢塩に関銭を課さないよう命じる〔百合文書〕。


1308(延慶1 10.9・戊申) 
  5―20   忽那実重、所領などを嫡子性俊と女辰熊に譲り、幕府がこれを認める〔忽那家文書〕。
  5―24   弓削島荘の古老百姓ら、東寺に召される〔百合文書〕。
  9―24   風早国利、宇和郡松溪に経筒を納める〔同経筒銘〕。
  11―16   花園天皇即位の儀に摂政鷹司冬平、伊予国の吉書を発表する〔花園院御即位記〕。
  この年   加治木頼平、弓削島荘の預所職を要求し、東寺供僧は栄実派と頼平派に分かれて確執する〔百合文書〕。


1309(延慶2・己酉) 
  2―21   六波羅探題、忽那島一分地頭代長忠と一方地頭重則の争論について、重則に出頭を命じる〔忽那家文書〕。
  3―10   幕府、河野通有に肥前国神崎荘余分を領知させる〔築山本〕。
  6―29   幕府、河野通有に西海の海賊討伐のため伊予に帰国を命ずる〔尊経閣文庫所蔵文書〕。


1310(延慶3・庚戌) 
  12―29   院宣によって上賀茂社禰宜忠久に同社領野間郡菊万荘預所職などを知行させる〔賀茂別雷神社文書〕。


1311(応長1 4.28・辛亥) 
  7―14   河野通有没する〔予陽本〕。
  7―    弓削島荘の地頭代清経、同荘の田畠山林塩浜以下の相分帳を作成する〔百合文書〕。
  8―17   院宣を下し、大山崎神人に淀などの関津料を免除する。
  12―15   石清水八幡宮別当尚清、所領伊予国新居郡井於郷別名などを権別当康清に譲る〔石清水文書〕。


1312(正和1 3.20・壬子) 
  3―    三島神社社殿造営のため各郡郷に一国平均役が課せられる〔大山積神社文書〕。
  4―    弓削島荘の公文寛慶、同島公田および名田の田畠塩浜年貢などを注進する〔百合文書〕。
  6―    弓削島荘の百姓、給主承誉の非法を東寺に訴える〔百合文書〕。


1313(正和2・癸丑) 
  7―12   東寺供僧、弓削島荘百姓らの申状について評定する〔教王護国寺文書〕。
  9―8   弓削島荘預所承誉、東寺に年貢以下の所務の請文を出す。また東寺供僧が百姓には訴訟を、預所には非法を、停止するよう下知を下す〔百合文書〕。
  12―12   公文僧寛慶、弓削島荘畠塩浜などを東寺へ報告する〔百合文書〕。
  この年   藤原定嗣、宇和郡山田村三島神社神像を造る〔宇和旧記〕。


1314(正和3・甲寅) 
  2―14   尊勝寺・最勝寺焼ける。
  2―15   宇和郡御庄小林寺の知元、同寺に地蔵菩薩像を安置する〔宇和旧記〕。
  4―6   石清水八幡宮神人の訴によって章右を伊予国に流す〔花園院天皇宸記〕。
  7―21   越智郡高市郷代官景房、海賊雅楽左衛門次郎を捕えたので賞せられる〔小早川家文書〕。
  7―28   幕府、大和国に地頭を置く。
  9―    弓削島荘百姓ら、再び預所の非法を訴えその改易を東寺に求める〔百合文書〕。
  10―15   東寺供僧、弓削島荘百姓らの訴えによって評定を開き、荘内のことに干渉しないこととする〔百合文書〕。
  11―    弓削島百姓ら、預所職を改めるように東寺に重ねて訴える〔百合文書〕。
  12―3   弓削島荘百姓らと預所空誉、東寺において問注をとげる〔百合文書〕。


1315(正和4・乙卯) 
  10―5   仏木寺木造弘法大師坐像が造られる〔同墨書銘〕。


1316(正和5・丙辰) 
  2―24   鎮西探題、河野通有に対して肥前国河上社造営用途を負担するよう命じる〔肥前実相寺文書〕。
  5―    神主藤原光清ら、越智郡八幡宮法華会のため坪付をつくる〔能寂寺文書〕。
 閏10―14   沙弥蓮願(那須五郎入道)、弓削島荘預所職を請負う〔百合文書〕。
 閏10―15   弓削島荘地下公文寛慶、同荘の文書目録をつくり東寺に注進する〔百合文書〕。
  この年   忽那島において損毛検見目録が作成される〔忽那とら文書〕。


1317(文保1 2.3・丁巳) 
  5―15   上賀茂社祝仲久に同社領野間郡菊万荘預所職を知行させる〔賀茂別雷神社文書〕。
  8―    宇和郡の人、摂津国住吉社に詣でて夢に神詠を聞いたという〔玉葉和歌集〕。
  12―9   忽那左衛門尉、忽那島内の作人職を又太郎入道に宛て行う〔長隆寺文書〕。


1318(文保2・戊午) 
  11―15   藤原久道、大願主として、越智郡大条浦の七郎大明神の社殿を造立する〔豊田郡誌〕。
  12―6   左衛門尉長義、道念と浜親重の友貞名をめぐる相論を和解させる〔忽那とら文書〕。


1319(元応1 4.28・己未) 
  この春   南海道など12か国に使を派遣、地頭・御家人に悪党を鎮圧させる〔峯相記〕。
  5―6   伊予国住人志津河左衛門尉、禁中の名器玄上(琵琶)の紛失に関連して捕えられる〔文保三年記〕。
  6―5   幕府、忽那島末重名地頭忽那実重の訴えにより同名での違乱を停止させる〔忽那家文書〕。
 閏7―25   伊予国守護狩野(宇都宮)貞宗の報告により、小早川氏が海賊を捕えたことが賞せられる〔小早川家文書〕。
  10―    近江国日吉大社、桑村本郡などの社領を注進する〔大社小比叡社社家注進状〕。


1320(元応2・庚申) 
  4―5   後伏見上皇、院宣を下して弓削島荘をもとのように東寺供僧に知行させる〔百合文書〕。
  7―16   幕府、鎌倉覚園寺領新居郡西条荘で殺生を禁止させる〔覚園寺文書〕。
  10―20   越智郡高橋別名延松名を三島社祝入道恵妙に与える〔三島家文書〕。


1321(元亨1 2.23・辛酉) 
  2―4   僧頼順、桑村本郡内の所領を飯尾太郎左衛門尉に譲る〔観念寺文書〕。
  2―13   幕府、河野通有・土居彦九郎に瀬戸内海の海上警固を命じる〔尊経閣文庫所蔵文書〕。
  12―9   後醍醐天皇、院政を停止し天皇親政とする。


1322(元亨2・壬戌) 
  1―19   三島神社々殿宝物焼失する〔伊予三島縁起〕。
  8―16   西園寺実兼、宇和厨などを大宮大納言に譲る〔雨森善四郎所蔵文書〕。
  8―20   忽那一族道一・通覚、野間郡大井郷塩別府内の所領を機雲殿に譲る〔布施巻太郎所蔵文書〕。


1323(元亨3・癸亥)  
  この頃   河野通貞、幕府から越後国上田荘小栗山郷を与えられる〔予章記〕。