データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

愛媛県史 近代 上(昭和61年3月31日発行)

一 道路の整備

 道路の種類

 明治時代における我が国の道路行政は、断片的に出される法規や従来からの慣習を基に行われ、道路の整備もまた遅れていた。道路行政に関する本格的な法体系が整備されるのは、大正八年の「道路法」制定以後のことである。
 管理・修築その他道路行政を進めて行く上での基本となる道路の種類及び等級などについて初めて規定されたのは、明治六年の「河港道路修築規則」である。ここでは道路の改築工事費負担区分や等級が定められ、東海道・中山道のような全国的な幹線道路を一等道路、脇往還・枝道などを二等道路、その他地方道を三等道路とした。その後、陸上交通の重要性から、この制度は明治九年の太政官達第六〇号によって全面改正が行われた。これによると、全国の道路は国道・県道・里道の三種に分けられ、それぞれが更に三等級に区分されていた。ここに、現在に至るまでの基本的な道路の管理区分が成立したといえる。
 以上の外、県道には仮定県道と称されるものがあった。県道は、県より内務省に伺を出し、その調査を経て指定されることになっていた。しかし、調査が長びいて指定が遅れる場合が多く、このような時に県はその道路を県道と仮定して経費の支弁など実質上の県道として取り扱った。このような道路を仮定県道と称した。
 また、国道に関しては、明治一八年一~三等の等級を廃するとともに、新たに国道表を定め、国道の路線を確立した。この時に指定された国道は四四路線で、続いて同二〇年に一六路線が追加指定された。この結果、大正八年の道路法制定以前の国道は計六〇路線となり、これらが東京と府県庁所在地及び鎮守府・鎮台所在地などを連絡していた。

 県内道路の整備

 愛媛県内においては、明治一二年一二月に国道及び県道が設定された。それによると、国道は一路線のみで、下津井(岡山県)~丸亀~川之江~松山線が三等国道に指定された。また、県道は、当時は香川県分置以前であるので現在の愛媛県関係のみを挙げると、一等県道として松山~三津~本川(広島県)線、松山~大洲~八幡浜~佐賀ノ関(大分県)線、松山~久万~用居(高知県)線があった。また、二等県道として松山~北条~今治~西条線、大洲~卯之町~宇和島線、宇和島~城辺~大深浦(高知県)線、三等県道としては道後~松山線が指定されていた(資近代1 七四五~七四六)。
 これら県内道路については、その後、明治一六年に川之江~新宮~立川(高知県)線が新たに三等国道に指定されるなど、国道・県道ともに多くの改変が加えられた。しかし、徒歩以外には人力車・馬車・荷車などを主とし、明治末に至ってようやく自転車が登場し始めた当時の交通事情の中で、国・県道の指定を受けた路線はわずかであり、また、道路の改良、幅員拡張などもなかなか進展しない状況であった。明治末における県内の国道は二路線、県道は二三路線である。(表2―105)

表2-105 愛媛県内の国道・県道

表2-105 愛媛県内の国道・県道