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愛媛県史 近世 上(昭和61年1月31日発行)

一 創始期の藩政

 藩主の系譜

 木曽川の川裾、伊勢国長島で七、〇〇〇石を受けていた松平定房は、寛永一二年(一六三五)七月今治城主に任ぜられた。彼は徳川家康の異父弟である松平定勝の子で、次兄は伊予松山藩主に任ぜられた定行、三兄は伊勢桑名藩主に任ぜられた定綱である。定房は今治で三万石を与えられると、同年九月伊予に向かい、頓田川口に着き、今治に入部しか(資近上三-1)。
 それより以後、領地・石高に多少の変動はあったが、三代藩主定陳からは三万五、〇〇〇石の領地を支配し、一〇代定法が明治二年(一八六九)六月に版籍奉還を許されるまで、定房の子孫が代々この地の領主を勤め、版籍奉還以後も今治藩知事として、明治四年七月に解任されるまで、約二四〇年の間、住民を支配し続けた。

(図表「松平家系譜」)

 領地と石高

 定房が今治藩主に任ぜられた時の領地は、越智郡の陸地部(当時は地方といった)の五二か村のうち四五か村と、島しょ部(島方)のうち大島・伯方島・佐島・弓削島・沖島(後の魚島)の五島にある二三か村で、その石高は合わせて三万石であった。これを慶安元年(一六四八)伊予国知行高郷村数帳によって表示すると表二-9のようであった。
 更に元禄一三年(一七〇〇)までには、上記の村々のうちから、△馬越村(三五五石五斗八升二合)・△大新田村(六七五石)・○古国分村(九六石八斗一升七合)の三か村が分離独立して加えられている。
 寛文五年(一六六五)定房は大留守居役に補せられた。大留守居は関所のことをつかさどり、また老中とともに幕政にも参加する重職であったが、また大奥のことをつかさどり、非常時の立ち退きの責任者でもあった。
 定房はこの大役に選ばれたことによって一万石を加えられた(資近上三-7)。また彼が選出されたということは、定房の出自が将軍家に近い「家門」の人であり、年齢もすでに六〇歳を越え、将軍家綱夫妻からも深い信頼を得ていたからの任命であることに言うまでもないが、時の筆頭老中である酒井忠清が定房を伯父(母の実兄)として一方ならず尊敬していたことも看過してはなるまい。
 彼は重職に任ぜられると同時に、武蔵国東葛飾郡や下野国芳賀郡、常陸国真壁郡などのうちで一万石を加増され、住居地も江戸大名小路に上屋敷と、下高輪に下屋敷を与えられ、従四位下侍従となった。四万石の小大名であるにもかかわらず、江戸城中においては、幕閣外の重臣の一人として取り扱われたことは「御側日記」やその他城内外の諸記録にも見える。
 しかし重臣たちとの交際が日常の事となれば、一万石の加増があっても、経費は増加した。殊に多数の家臣を江戸に常駐させ、その上、大留守居役の職務の中には、将軍の名代として京に上るなどの大役もありやむを得ない支出を要する場合もあった。こうした負担増にもかかわらず定房は、一〇年間無事にこの大役を果たして延宝二年(一六七四)辞任し、同時に藩主の地位も子の定時に譲って今治に帰った。彼は安心軒と号し、国分山の別荘に自適の日を送ったが、同四年に卒した。
 次の定時は在任わずかに三年で病死した。彼は臨終に当たって、関東にある領地の内五、〇〇〇石分を幼少の第三子定道(後の定昌)に与えられるように幕府に嘆願した。この願いは認められ、定道は新橋家を興し、三代藩主定陳は今治地方の三万石の地と、関東の残りの五、〇〇〇石の地を継いだ。
 元禄一一年(一六九八)定陳は幕府の命で、関東の五、〇〇〇石の地を上地し、その代わりに伊予国宇摩郡にあった幕府の領地の内三島村など一八か村を受けた。今治藩では従来からの三万石の地から遠く離れたこれら一八か村を支配するため、三島村に陣屋(宝暦八年以後は御用屋敷)を設置した。

 家臣団の充実と強化

 松平定房は伊勢長島の七、〇〇〇石の領主から、伊予今治の三万石の領主に抜擢されたので、まず領知高にふさわしい家臣団を整えて軍役(一万石につき二三五人の割)に備える必要があった。彼は長島を発つに当たって、まず長島の家臣の中から家老の久松彦兵衛長政(藩祖の弟の家筋)以下三八名と、足軽八名を選んで随行させた。その際、彦兵衛長政を家禄四〇〇石から一、〇〇〇石に、朝山重之を二五〇石から五〇〇石に、また小泉三郎右衛門宣安を三人扶持から一〇〇石に増禄しかように、家柄や才能に応じて思い切った増禄を行った。
 これらの人々は、その後も長島譜代の衆といわれ、各組織の中核に据えられ、藩主からの厚い信頼を受けて、新参の人々(外様)の範となる勤めと生活を期待された。これに応えるため、彼等も精勤したが、中には期待にそえず欠落した者もあり、明治初年まで続いた家は半数にも達しない一八家に減じていた。
 また定房は多数の有為な家臣を短い月日の間に雇い入れるため、廃絶した大名家の遺臣を採用する方針を採ることとし、近くは伊予松山の蒲生忠知、安芸広島の福島正則、讃岐高松の生駒高俊、大和郡山の本多政則、遠くは武州岩槻の青山忠俊、相模小田原の大久保忠隣、出羽山形の鳥居忠恒などの諸家の遺臣を、前歴を考慮しつつ、大部分を一〇〇石から二〇〇石の家禄で抱え、一応馬廻役(藩主を護衛するため騎乗して、乗馬の主君の回りに従う士)につけた。まれには旧蒲生家の池内重長や町野政春、旧鳥居家の鱸重興のように前歴を重視して初めから三〇〇石以上で採用した者もあり、また譜代の家臣達が縁故で推せんして抱えた者もあった。
 こうして定房が入封してから三〇年後の寛文六年(一六六六)に、家禄一〇〇石以上の士(給人)は八二家となり、この階級はほぼ充足した。しかしその後も人材の採用には常に留意し、寛文八年には、日向国飫肥藩の浪士で、当時江戸で兵学を講じていた江島為信を家臣の斡旋により一〇〇石で抱え、また同九年には藩主の縁者で桑名藩士服部正辰の子伊織がまだ一五歳であるのを、桑名藩主の諒解の下に、禄五〇〇石・一五人扶持て招き、一、〇〇〇石の家老久松八左衛門長政の上席に座らせた。

 江島為信は、延宝四年(一六七六)藩主定時の命によって太田道灌兵式の軍団編成案を樹てた(資近上三-11)。彼はその後、用人・近習を経て元禄四年(一六九一)家老となり、藩主から格別の期待を受けた。彼は先任の家老である森川勝吉を退けて執政中であった若い服部伊織に協力して財政の整理と確立に尽力し、その功績は高く評価されている。
 服部伊織は若くして家老に抜擢されたが、服部家は伊織以後も代々家老職を勤め、松平家との血縁も濃く、藩政の末期まで、藩中第一の家柄として常に藩屏となった功績は大きい。

 藩では、これらの給人を採用した時には、俸禄の内容を明記し、これに藩士が記名し判書した書面(これを判物という)を与えるのが常法であったが、それもできなかった場合もあったので、元禄元年五月に判物を再発行した。下にその後の発行例を示す。
 
 高百石宛行之 訖 全可令領納者也
 元禄六年五月朔日 定陳 花押
          鈴木甚之丞とのへ

 判物にある高一石は禀米一俵を意味し、鈴本甚之丞は禀米一〇〇俵(四斗入り)を受けることが保証されたのである。

 次いで中小姓など無足の士といわれた約一八〇名や、足軽・中間など卒族も漸次充足し、定房が江戸城大留守居役を勤めた寛文年間の中ごろには、定房の役柄もあって江戸に常駐する者だけでも一、五〇〇名に及んだから、この階層の人々も一、〇〇〇名をはるかに超したものであろう。
 以上のように新参の家臣(外様)が増加して、譜代の家臣を数の上で、はるかに凌駕し、その上に勤務地も今治・江戸と分かれると、家臣等の日常生活の規範となる成文法も必要となり、二代藩主定時の延宝二年(一六七四)に一六か条から成る今治藩法度である「家中覚」が発布された(資近上三-10)。大略は次のごとくである。
 一、忠義をはげみ、礼儀を正し、常に文芸・武芸を心掛け、義理を重んじ、風俗を乱してはならぬ。
 一、軍役は規定通り、武具や馬具並に部下の人数も分限に応じて相違なく整え、且修練しておくこと。
 一、武具の外は、必要でない道具類を好み、私の奢りをしてはならぬ、日常生活は万端倹約を心掛けること。
 一、家作は身分相応に簡素にすること。
 一、幕府や藩の政治を評論してはならぬ。
 一、徒党を結んで妨げをしたり、落書や張文をしたり、或は博奕、不行儀の好色、その他侍に似合わしくない事をしてはならない。  
 一、私事の争いをしてはならぬ、もし申したい事がある時はまず組頭へ相談し、頭のない者は横目(目付役)の者に申し出て、その指示を受けること。
 一、火事やその他急を要する場合には、その役職にある者は云うに及ばず、家中の面々すべての者がその場(屋敷)に集って指示を受けること。
 一、他藩の士や浪人とみだりに交ってはならぬ、また浪人を無届で雇ってはならぬ。また他家へ泊ってはならぬ。
 この家中覚には、延宝四年(一六七六)家中の婚姻について、「松山藩の者の外とは縁組してはならぬ」ことが追加された。またこの外、江戸に勤務する者には、上屋敷・下屋敷に在住中の「定」があって生活が規制された。

 庄屋組織の充実

 松平定房は兄定行と相前後して伊予に入り、寛永一二年(一六三五)九月四日頓田川裾に着き、渡辺半次郎宅で旅装を解き、衣服を整えて即日今治城に入った。
 定房の初仕事の一は、百姓を支配し、年貢米を徴収することを主な務めとする庄屋組織を拡充し、整理することであった。彼はまず前領主の藤堂高吉や加藤嘉明時代から庄屋を勤めていた面々について検討を加え、有能な者は大庄屋にあげたり、あるいは栄転させたりしたが、一方では既に長期在職して行政に飽き、惰性で職にある者は隠居させて、その子や一族と交替させたりした。また村方に隠れている由緒ある者を探して庄屋としたり、他村の庄屋が兼務している村には、新しく一村限りの庄屋を任命した。二・三の例をあげれば、城下に近い別名村へは、寛永一二年九月に初めて長野三右衛門通継を庄屋とし、同一三年には大島仁江村の庄屋兼大庄屋の明比(後に野間)勝高を隣島の伯方島の肝煎に任命したり、同一七年には大島の大庄屋の野間氏を倅と交替させたりした。また地方の寺河原村(現今治市東村)の庄屋の渡辺半次郎を郷代官としたり、島方では弓削島の庄屋村井(田頭)十兵衛が藤堂高吉以来の長年月の勤務であったのを同二〇年同族の重左衛門と交替させた。地方では、正保元年(一六四四)上朝倉上ノ村で由緒ある武田信光を挙げて庄屋とした。承応三年(一六五四)には矢野延久を喜多村、寛文二年(一六六二)には白石平助を四村に、同四年には大島椋名の柳原通隆を地方の大浜村の庄屋に転じ、その跡には弟の通安を任ずるなど、庄屋の配置に意を用いた。
 更に大村で行政に不便な日吉村は、一部を割いて馬越村(三五〇石)として独立させ、新たに庄屋(田坂四郎左衛門)を置いて支配を容易にした。
 これらの庄屋は村の統治者として藩庁の指示を村民の末々にまで伝達し、実行せしめる機関として重視したから、従来よりは員数を増して、出来るだけ二か村の庄屋を兼ねることをなくした。その任用に当たっては、誠心誠意藩庁の意図のままに尽くし、また村民のためにも依怙贔屓なく公平に振る舞い、一方上から受けた秘密は他言せず守ることを神に誓った起請文を書かせ血判を押させた。
 庄屋は毎年正月・八月の二回、城下に召集され、郡奉行など関係役人から村民の遵守し励行すべき諸事項について反復受講し、また新しい指示も受ける。これを庄屋吟味講といった。庄屋は村にあっては、月々村民(各戸長)を自宅に呼び出し、藩からの達示を伝え、村民は連名の請書を出して承知したことを証明する。
 村には庄屋の補佐役として、読み・書き・計算の出来る組頭(与頭)二名(大村では三名)を置き、村民はまた五人組を作り、組員相互に、納税や保安・警察に共同の責任をもって落伍者のないように努めることを誓った。

 領内の区分と代官

 定房はまた支配力を領内に十分浸透させるため、位置・地形・人口から越智郡の郷村を南方・北方・島方の三つに区分し、区毎に代官を置き、代官の下には二名か三名の手代を置いてその手足とした。
 区分は総社川(今の蒼社川)の南岸の大部分と北岸の蔵敷村を合わせた二〇か村を南方とし、北岸の村々のうち今治村と大浜村を除き、川の南岸にある四村(現今治市五十嵐を含む)・徳重・中寺・八町・郷を加えた二三か村を北方とし、今治村・大浜村と、大島・伯方島・佐島・弓削島・沖島(後の魚島)にある村々とを合わせて島方とし、それぞれに代官を置いた。代官を統べるのは郡奉行である。
 また、今治藩は元禄一一年(一六九八)関東にある領地五、〇〇〇石の上地を命じられたが、その代償として伊予国宇摩郡にある暴府領(天領)のうち一八か村を与えられた(前述)。藩ではこの地域のうちで、今治から海・陸共に最も近く、かつ便利な三島村を選んで「御陣屋」を設け、代官一人の下に手代二人か三人を置いた。村々の支配は幕府領時代からの庄屋に続行させた。庄屋を統率する大庄屋(従来宇摩郡の天領内では東・中・西の地区に各一名を置いていた)には、従来の大庄屋の中曽根村の団七が任命された。

 町人の支配

 定房が入封した当時城下町には、片原町・中浜町・風早町・本町・米屋町・室屋町が海岸線に平行し、風早町の末に塩屋町があり、米屋町の四丁目に鍛冶屋町があった。また城外にも、地租免除の商工業地の拝志町があった。拝志町は前記の諸町よりは古く、福島正則が国府城に在城した時代からの城下町である。
 町の住民は、町内に住む有産の商人で、年寄と呼ばれる町役に支配され、年寄は更に全町的な大年寄に総括され、大年寄は町奉行の監理を受けた(拝志町は元禄七年から南方代官の支配下に入り、郡奉行の支配を受けた)。領主が松平氏になって、最初の大年寄は中浜町の国田屋喜兵衛で、また最初の町奉行は蒲生家の遺臣のうちから採用された鈴木甚五兵衛であった。
 この頃の町人と藩主との関係は、農民と藩主との一般関係ほど緊密ではなかったが、裕福な商人などは武士社会への接近を希望したし、また必要でもあった。定房入封より二年後の寛永一四年(一六三七)一月、町人の登城が初めて許可された。登城を許可された者は、本町九人・風早町二人・米屋町三人・中浜町二人・室屋町二人・片原町一人・拝志町六人の外、工人七人の合計三二人であった。登城に際して、商人は鳥目三〇文から二〇文を、工人は彼等のそれぞれの製作品を土産品として持参した。
 商人の活動は百姓よりは自由であったが、無制限ではなく、三代定陳の貞享二年(一六八五)には町法度が発布された(資近上三-82)。そのうちの四か条は、商売の在り方の基準を示したものであるが、その一か条に、

 一、商売の座、一切仕るまじく候、もっとも問屋にて申し合わせ、何によらず〆売り仕るまじき事、

と座や問屋の申し合わせによる買い占め・売り惜しみを禁じ、小商人や一般消費者を擁護していることは注目すべきであろう。
 こうして町人と藩庁との関係が円満に発展したからこそ元禄一〇年(一六九七)の不況に対し、商人の主立った者から低利資金の融通を藩庁に請願したのに対し、藩庁は、上方で高利りの銀を借り入れ、これを低利で商人たちに二貫文から七貫文と区分して貸与し、その間の利子の差は藩で補給した程の関係に立ち至っていたのである。「今治拾遺」はこの経緯を、

 元禄一一年三月一一日、町方町人大家と称し候者、手元不手廻りに付、御救いのため上方に於いて銀御借用、利安く御貸付下され、上納の儀は年中八朱にて、今年より三年賦上納、大坂にては高利なれども御補下され候旨仰出され候

と述べている。

 社寺統制

 定房は明暦二年(一六五六)父母の菩提を弔うため、風早町四丁目に浄土宗の松源院を建立して藩侯の菩提寺と定め、その運営のために年一〇〇俵の合力米を給与した。また領民の無病息災と、五穀豊饒を祈願するため畑寺村(現玉川町畑寺)光林寺(真言宗)を藩の祈?所と定め、一〇石の寺領を与えた。これら二か寺の住職の補佐には藩が関係し、城の出入にも特別の待遇を与えた。その他の寺院にはまだ格別取り扱いに差はなく、檀家中心の経営であった。
 村々の神官については、延宝四年(一六七六)藩主定時が松山領大三島大山祇神社の大祝三島安朗を今治藩の社家頭と定めたので、領内の神官たちは三島氏の統制に服し、神事は古例に従って行われた。

 軍制の整頓

 今治藩が兵を動かした初めは、寛永一四年(一六三七)であった。この年肥前の島原と肥後の天草島で宗教色の濃い反乱が起こり、幕府は三河国深溝藩主板倉重昌を上使として派遣し督戦に当たらせたので、今治藩でも加勢のため物頭二名に足軽二〇名ずつを率いて出向させた。事態は予期に反して悪化し、重昌は戦死した。幕府はこれよりさきに老中松平信綱を派遣したので、今治藩でも改めて物頭四名に各々火器を持つ足軽を加えて加勢させた。彼等は城塞の乱戦にも加わって勇戦し、ある者は戦死し、ある者は傷ついたが、なお屈せず戦い、貴重な体験を得て帰藩し、戦況を詳しく報告した(資近上三-2)。藩ではこれらの情報に鑑み、ある種の隊編成に基づく平素の訓練の必要を痛感し、江戸で留守居中の江島為信に命じて演習隊制を編成させた。彼は太田道灌持資流の兵学者で、延宝四年(一六七六)鉄砲隊を重視した兵式隊制を編成した(近資上三-11)。その組織は先手隊と後備隊に分かれており、その人数配分は表二-12の通りである。
 この兵式隊制は、その後天和元年(一六八一)に多少の改正を加えたともいう(江島家譜)が、文久三年(一八六三)に、家老久松長世が西洋式を参酌して銃・砲を中心とする大改正を行うまでの間、約一九〇年にわたって軍制の基本となった。

図表 「松平家系譜」

図表 「松平家系譜」


図2-10 今治藩主系譜

図2-10 今治藩主系譜


表2-9 今治藩領代官別支配村方(慶安元年)

表2-9 今治藩領代官別支配村方(慶安元年)


図2-12 元禄11年の宇摩郡行政区分図(渡辺達矩作成)

図2-12 元禄11年の宇摩郡行政区分図(渡辺達矩作成)


表2-10 宇摩郡内今治領諸村石高

表2-10 宇摩郡内今治領諸村石高


表2-11 今治藩の給人(寛文6年)

表2-11 今治藩の給人(寛文6年)


図2-13 今治領越智郡略図

図2-13 今治領越智郡略図


表2-12 今治藩兵式隊制

表2-12 今治藩兵式隊制