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愛媛県史 近世 下(昭和62年2月28日発行)

二 村の生活①

農耕仕つけ

 年貢生産を恒久的に維持するため、農民は生産と消費生活の両面から町人などとは比較にならないほど、厳しい支配と統制を受けた。
 『郡鑑』は、貞享二年(一六八五)ころ、吉田藩士岡村直正によって編集された。藩政時代を通じて、領内で郡方支配の手引書として利用されたといわれている。この中で、農耕にかかわるものの一部を挙げると、①苗代時油断させないこと、②田に刈敷を入れるのを見届けること、③田の草は三番草までは取ること、④田は苗を植えて後一〇日間は水回しを専一にすること、⑤半夏生前後には必ず大水があるので、それまでに苗を有り付かせておくこと、⑥肥はすぐには効くものでないから、作付けをしようと思う田畑には、糞の種類によって一〇~三〇日前には入れておくこと、⑦畑修理に念を入れ、時々の野菜をなまけることなく作り、妻子をはぐくむことなど、農耕仕つけは、年貢生産と直接かかわるだけに、細かく規制されていた。
 年間の農耕仕つけの区切りは、春の麦修理に始まり、秋の収穫、年貢の納入で終わる。麦は年貢と直接関係はないが、年貢の再生産、すなわち農民の最大の食糧源であった。したがって松山藩でも、作付面積、また病害の出初める二月には作柄が報告された(『松山市史料集』・「伊予郡中川原村御用日記」)。今治藩は四月、郡奉行らの麦検見が恒例になっていた。小松藩は享保飢饉の際、「麦盗人制道のため、御給人様昼夜廻り」とあって、三月一三日から同月二九日まで、藩役人によって麦の見回りが行われた。また凶作時には、冬~春にかけて耕作のための作夫食が、原則として麦(米・銀札の場合もある。)で貸与され収穫後に返納されたが、利麦は松山藩の場合一割であった。
 麦は主として二毛作田の裏作として栽培された。「麦田・上田は麦も吉、稲も善、地やせざるように心掛けるべし」(『郡鑑』)とあるように、吉田藩の場合、麦田・上田ともに麦の適地であるが、石盛は麦田が一石七斗、上田は一石五斗で、太閤検地当時の麦作は麦田を中心に仕付けされていたことがわかる。この石盛差二斗は、麦作が年貢石高とかかわりのあったことを示している。
 稲作については、旱魃の際、川掛り・池掛り・井堰等をめぐって水論が頻発した。これが激化した場合には、死者まで出ることがあった。明和八年(一七七一)の浮穴郡両麻生村と伊予郡五か村、慶応三年(一八六七)の久米郡北高井村と浮穴郡南高井村との水論などはその例である。和気郡堀江村は、郷谷川・権現川の末端にあって、「右の両川用水、上三か村わがまま申し、水下し申さず」(『松山府史料集』5)とあるように、権現・福角・大粟村との間に水論が絶えなかった。結局藩権力の介入によって、表五-20のように解決した。その時期は明確ではないが、貞享四年(一六八七)、宝永元年(一七〇四)にもこの定書を確認して水論は結着をしている。
 松山藩の領内では、享保飢饉による多くの潰れ門があった。表五-21にあるように、和気郡安城寺村でも元文元年(一七三六)一四町五反(全体の一五パーセント)の余り地(耕作者のいない田畑)があった。このうち入百姓で定着した分は七町、残る七町五反は再度「余り地」となったが、郡内各村の引き請け作で仕付けられた。ところが、寛保元年(一七四一)農民五九人が代官所へ出訴した事件で、主謀者が投獄され、庄屋が追放された。このための余り地と、同年秋、年貢取り立て中、九人の欠落分も加え、二四町に達した。これに対して入百姓二四戸を藩庁のお声掛りで、他郡・山分で求めたが希望者がいなかった。したがって入百姓が見当たるまで、一町当たり一〇俵(無利子)の仕付米(準備米)を願い出た。なおこの仕付け米は、入百姓が見当たるまで度々支給されている。
 西条藩の新居郡郷村は定免制に移ってからも、稲の仕付けの終わった段階で、毛見差出帳を藩庁に提出した。表五-22は明和八年と、約九〇年後の文久元年(一八六一)のものをまとめたものである。田方の裏作についてはわからないが、田方の表作、畑作はすべて含まれている。この間、新しく加わったものは、莔麻(麻)・流球芋・甘蔗・藍である・このうち莔麻は三町三反七畝が仕付けされ、田方では、中稲に次いで作付けが多い。琉球芋は本畑ではないが、新畑分で三町五反余、甘蔗は本畑分で一町七反余仕付けられている。次に仕付け状況が際立って替わったのは、本畑への稲の作付け、すなわち畑田の出現である。本畑分に中稲を一二町余、晩稲三町九反余、早稲一町二反余合わせて一七町六反余で、本畑三八町五反余から屋敷地を除く三七町三反六畝余の四七パーセントを占めている。
 表五-23は嘉永七年(一八五四)和気郡姫原村の田植えと草修理について、代官所・大庄屋に提出されたものである。この年の田植えは、流水分では六月四日まで、これ以降は奥谷池(定法池のため藩の許可が必要)の池水を植付水として六月九日までに終えた。田植後の一番草取りを六月二七日、同二番を七月八日、同三番を同月一九日までに完了したと、代官所および大庄屋に届けている。久米郡福音寺村(現、松山市)の嘉永三年のものによると、さらに四番草取りまで代官所に届けられている。これらは手取り除草で、土用の煮え田をはう重労働であった。松山近辺では、安政ころになると、田打鍬による中耕除草が加わった。
 稲作の肥料には、入会山からの刈敷(木の若芽)、牛馬小屋からの厩肥等が主として利用された。慶応三年(一八六七)当時肥料商を営んだ新居郡郷村庄屋の記録によると、一人当たりの購入量の最多は二六三貫(代銀六貫一八五匁)で、綿作はもちろんであるが稲作にも投入されていたものと思われる。都市近郊では、町方の取肥(人糞)も重要な肥料源で、城下町松山の場合は、姫原村の農民が多かった。もちろん取肥(請肥)のためには、農民から町方に代米が支払われた。稲の病虫害については、防除知識も乏しく、神仏への祈願や虫送り等の民俗行事が中心であった。享保一七年(一七三二)ウンカ防除のために注油法が一部導入されたが、普及は明和六年(『愛媛県農業史』)以降、特に天明六年(一七八六)の大蝗災以後であった。今治藩は六月に、各村から稲の生育状況「稲色届」が提出され、これを受けて代官等の藩役人による稲色検分があった。
 秋の立毛見分けは、村方の作見役(稲見)、庄屋等の村方役人によって行われ、作柄が評定される。これが見立米である。不作の場合は、この報告と共に検見願が提出された。定免制のもとでは、検見は必ずしも必要ではないが、代官所は村方からの見立米を確認するため、手代衆を回村させた。年貢の納入は、代官所役人立会で各村の郷蔵に納入され、この完了で、村側は御年貢皆済目録を受け取った。しかし、藩の指示で郷蔵から搬出されるまでの間は村の責任で保管された。

農間稼ぎ

 兵農が分離されたことによって、農民は農村に定住し、町に対して在として農業に専念することが規定された。農民は最大限に自給を強制されたが、それでも自給の困難な農具や生活必需品があったので、これらを町で求めなければならなかった。したがって、これに必要な現金収入をあげるため、野菜や、わずかではあるが年貢収納後の米穀、山海の産物等を町に持ち込んで販売し、町人側でも農村に入り込み、農産物を買い求めた。人糞尿も近郊農村の肥料源として、町人から購入する必要があった。いずれにしても、町と在、つまり農民と町人の間には、統制された封建的な枠組みの中ではあったが、相互の交渉は頻繁に行われていた。
 文政八年(一八二五)に伊予国の幕府領四七か村の村況をまとめた『村々様子大概書』によると、農間稼ぎの記された村は三一か村で、全体の六六特に当たっている。このうち、宇摩・新居郡にある二九か村はすべて農間稼ぎがあり、残る二か村は桑村郡河原津村と越智郡桜井村で、ともに漁猟稼ぎと記されている。
 近世の村高は、人口一人当たりほぼ一石とされているが、表五-24に示しているように、幕府領のうち、越智郡を除くと宇摩郡と新居郡で一石を越えているのは、新須賀村(一・七一石)・具定村(一・四五石)・西寒川村(一・〇六七石)・北野村(一・○○六石)の四か村のみで、残りの二五か村(八六パーセント)は一石未満である。このうち最も少ないのは、別子山村の六升七合、次いで小川山村の七升六合、天満村の一斗四升四合である。
 農間稼ぎの内容は、各々の村の置かれている関係位置、自然環境によって異なるが、柴・薪の採取と里方での販売、炭焼き、葛・蕨・山芋掘り、漁撈などがあり、女子の場合は木綿織が多い。また付近に別子・立川両銅山があって、これに関係した採鉱、輸送等を含む日傭稼ぎが、天満・藤原・別子山・中村・浦山・立川山・大永山・種子川・西角野・東角野・新須賀など一一か村で行われていた。また、嶺南の銅山川流域にある新宮・津根山両村は、土佐との間に荷物の賃銭取りが行われていた。
 瀬戸内の島方での近世中期以降の人口激増は、安芸の島々、風早島(現、中島町)についても、すでに早くから注目されていた。また、大三島・岡村島等についても例外ではない。天保一三年(一八四二)、大三島の口総付の人口構成図を作成すると典型的なピラミッド型で、人口の増加傾向を示している。このような島方での人口増加は、耕地が極めて限られているので、無給層の増加にそのまま結び付く。例えば、享保期に大三島の井之口村は本百姓二一八戸に対し、無給二〇戸であったが、寛政期には本百姓・無給とも各二三〇戸となっている。また同村甘崎村でも享保期に本百姓九五戸、無給は僅かに六戸であったものが、天保期には本百姓一六六戸に対し、無給は九六戸にも達している。人口増加と無給層の増大する中で、次男・三男が分家によって自立し、渡世できたことは、分家を可能にする経済的条件があったことに外ならない。天保五年、同七年の宗方村、安政六年(一八五九)の台村と盛村の出稼者数を表記したが(表五-25~27)、これらの出稼者の内容は、船稼ぎ・日傭稼ぎ・大工稼ぎ・桶師稼ぎなどで、出稼地域も広範囲にわたっていた。船稼ぎは、島方で急激に発達した木綿織の生産に対応したことはもちろんであるが、活魚も、木綿と共に大坂への大きな流れとなっていた。水田耕作に石灰を使用することが普及して、小大下島(現、関前村)からの石灰積み出しが急増し、文政九年(一八二六)の二~四月に一万三、六九八俵が積み出されているが、これも重要な船稼ぎの一つであった。
 このような西回り航路の発展を背景として、島方という地理的環境からくる海上交通の便利さ、近世中期以降の商品経済の発展による物資輸送の増加等を要因として、船稼ぎ・日傭稼ぎ・大工稼ぎ・桶師稼ぎなど多様化した生産活動によって、激増する島方の人口を支えることができたのである。

衣類に対する規制

 幕府が農民の衣類について規制した最初のものは、「百姓分の着物は、布(麻布)木綿に限る、ただし、名主(庄屋)、百姓の女房は紬までは苦しからず」とした寛永五年(一六二八)の法令であった。ところが、慶安二年(一六四九)の「慶安御触書」には、百姓の衣類は、布木綿より外は、帯・衣裏にも用いてはならない。とあるので、規制が一段と厳しくなっていることが分かる(但し天和三年にはやや緩和されている)。
 松山藩は、天和二年(一六八二)五月、領内の高札場に、領民として守るべき五か条を掲げ、この中の一つに、万事ぜいたくをしてはならない、「屋作り(家作り)、衣服・飲食等に至るまで倹約をすること」を命じた(『松山藩法令集』)。今治藩は、正徳二年(一七一二)の「郷村法度」(国分叢書)によって、農民の生活面に規制を加えた。このうち衣服については、

 衣類は布木綿の外、一切無用たるべし、帯・半襟、ならびに妻子の下着にも絹類を用いてはならない。ただし男女共ごく老人また病人の下着には、持ち来りの古物ならよろしい。

また子供・兄弟縁付の際の衣類・諸道具についても軽く取り扱い、結構な道具は、農民には不相応なぜいたくの至りであると決めつけている。
 寛延三年(一七五〇)に西条藩は「在中定法」(資近上五-10)を制定した。「着類並びに諸物の覚」の中に次のような箇条がある。

 一、百姓の衣類は、大庄屋は絹・紬・布木綿、惣百姓は女房共、木綿の外着るべからず。襟・帯等にも用いない。庄屋・惣百姓は男女共に着衣は、紫・紅に染めないこと。
 一、高価な色物に染めてはならない。今所持しているものは、来年の暮までには染返すこと。
 一、峠・袴をみだりに着用しないこと。
 一、脇指をみだりに着用しないこと。
 一、鼈甲の櫛、こうがい、蒔絵のある木櫛は着用しないこと。
 一、かんざしは着用しないこと。
 一、髪付の油はみだりに用いない、女は胡麻油ばかりを使用すること。
 一、織物の絹・紬類は、笠の紐にも使用しないこと。
 一、織物の絹・紬・木綿・革類は、たばこ入れ、きせる袋、腰さしたばこ入れにも使用しないこと。
  ただし、この地方でできた木綿細工はよろしい。紙たばこ入れも高価なものは無用のこと。
 一、色の変わった模様つきのきせる、印籠は使用しないこと。
 一、唐傘はみだりに使用しないこと。
 一、袋足袋は一切着用しないこと。ただし、老人、病人などは、指足袋・革足袋を使用するのはよろしい。
 一、革緒の雪駄、下駄。足駄(高下駄)それに上方草履は着用しないこと。

これによると、裃・袴、それに唐傘・脇指については、みだりに着用しないこと、として明確さを欠いている。
 明和八年(一七七一)幕府領朝倉上村の五人組帳「前書」に、百姓の衣類は、庄屋その妻子とも絹・紬・木綿はよろしい、平百姓は木綿の外は着用してはならない、とあって、絹・紬についての規制は厳しくない。寛政六年(一七九四)の新谷藩の倹約令「村々江申渡す覚」によると、①帯は紬類に限ること、②下着は紬以下を用いること、③女子の振袖は一五歳までとすること、このように絹・紬についての規制が緩いのは、養蚕とのかかわりがあったためであろう。宇和島領三崎浦(現、三崎町)の天保一四年(一八四三)の「民万心得向諸廻達写」(三崎町役場文書)によると、振袖は黙認していたが、最近はますます華美になったとして、郷中での着用を差し止めている。
 松山藩は、文政一二年(一八二九)「御沙汰の箇条」(『松山市史料集』)で、農民に対して、消費生活、風紀等についての規律を示した。これは以前のものを集大成したもので、藩末期農民の生活規制のよりどころになった。天保一一年にも、再度農民にこれを確認させた。その内容は厳しいもので、天保一二~一四年までの天保改革の際は、幕府から度々取り締まりの指示があったが、これを修正する必要はなかった。ところが安政五年(一八五八)には、表五-28にあるように、一部緩和する方向で修正されている。下着・帯・じばん等に紬を使用すること、また婦人日傘や挽下駄(駒下駄)も条件つきではあるが黙認された。
 明治二年の資料(『松山市史料集』)による、下伊台村(現、松山市)百姓の七月二八日盗難品が表五-29である。安政五年の改正点では、絹か黙認されたのは曲〆だけであったが、この表によると、女帯・白ちりめん・紫ちりめん等の絹物が加わっており、安政五年の規定との差の大きいことが分かる。また全く見られなかった黒羅紗、緋羅紗・呉紹服等の毛織物も小物ながら加わっている。

風紀と取り締まり

 「年貢さえすませ候へば、百姓程心易きものはない」と結んでいる「慶安御触書」の最後の三一・三二の条目に次のようにある。

 一、村の内にて耕作に精を入れ、身持よくいたし、身上よきもの一人あれば、そのまねを仕り、郷中のものみなよくかせぐものに候。(後略)
 一、親によくよく孝行の心深くあるべし、病気で煩わず、身持ちをよくし、兄弟仲よく、互にむつまじければ、親殊の外悦ぶものに候。(後略)

「慶安御触書」の意図したものが、この二つの条目にまとめられている。松山藩の天和二年の高札の八か条の中に、忠孝にはげみ、夫婦・兄弟等が互いにむつみあうこと、利欲によって人を害することなく家業に励むこと、喧嘩口論、博突(ばくち)等を禁止すること、を掲げている。
 元文二年(一七三七)六月、新居郡松神子村(現、新居浜市)の「村中申合」(資近上五-39)によると、最近背人(法の違反者)が多くなった。このため、百姓・水呑・家来等すべて一五歳以上の者を五人組頭が引き連れ庄屋所に集め、今後法に背くものは、村役人の親、兄弟であろうが、厳しく摘発をする旨、庄屋から申し渡した。この中で「三色(三種類)の御大法」としているのは、①博奕、博奕宿、②酔狂の喧嘩、③他村へ出て無理難題を申しかけるもの、この三つであった。当時この付近には製塩業が発達し、この結果、農村が次第に軽薄化した様子がよく分かる。西条藩の寛延三年(一七五〇)の「在中定法」(資近上五-10)によると、勧進能・相撲・操り物等見せ物は、一切村に留めおいてはならない、また他領での見せ物にも参加してはならない、と定められていた。
 今治藩では、他領には例のない吟味講と呼ぶ月行事があった。正徳二年「郷村法度」(国分叢書)に、「毎月油断なく、小百姓等まで寄り合い、すべて一和に申し合うべし、」また「相互に心の底を合わせ」とあるように、毎月吟味講が行われた。もちろん庄屋からの読み聞かせが中心であったが、風紀・水利等緊急な事態については協議された。この村寄り合いについては、松山藩の文政一二年「御沙汰の箇条」(『松山市史料集』)に「百姓の諸寄り合いは、やむをえない場合に限る」とあって、農民一揆の極めて少なかった今治藩と、頻度の多い松山藩の立場の違いをよく示している。同年の申し渡しのうち風紀にかかおるものは、以下のようなものである。

 一、他所からの芸人等、たとえ縁者でも村に留め置いてはならない。
 一、往来で侍に出会ったとき、笠、ほほかぶりを取り、道を上げ、名士と見受けたら、急度相慎むこと、他藩の侍でも同様である。
 一、博奕(ばくち)、諸勝負は御制禁のことで、正月の子供遊びに至るまで、ばくちにかかわるものは行わないこと。

このうち、ほほかぶり(頬被り)は、松山城下では脱ぎ取ることが義務付けられていた。「急度相慎む」とあるのは、いわゆる「土下座」を意味したものであろう。天保一三年(一八四二)一一月、和気郡姫原村百姓二人(うち一人は下男)が、松山城下に請肥(下肥取り)に出向いた際、頬被りを取らなかったところを郷筒に見咎められた。「心得え違いの至りにっき、農事の外、徘徊留の上、過料として郡役五人役申しつける」の処分を受けた。また同月、百姓二人が往来で馬を乗り回したとして「心得之違いの至りにつき、過料郡役五人役あて申しつける」と処分を受けている。この結果、庄屋・組頭は、翌月和気郡代官所(大宿)に出頭を命ぜられ、大庄屋・新浜村庄屋・郷筒立会のもと、「同村(姫原村)役人場、申し聞かせ方不行届につき呵の上、過料郡役五人役あて申しつける」と申し渡された。
 松山藩は、安政五年に農民統制の徹底化を図ったが、実質的にはこれが最後のものとなった。これによると、和気・温泉・伊予・久米・浮穴の五郡は、同年七月末日までに、村ごとに従来の規則に改正点を明示して徹底させた。そして翌八月一日から郡方役人、郷筒等が表五-30のように城下町、郡方を巡視して取り締まった。

食生活

 幕藩体制のもとで、農民統制の基本方針となった「慶安御触書」によると、「百姓は分別もなく、米・雑穀をむざむざ妻子にも食わせているが、いつも正月、二月、三月時分の心を持って食物を大切にしなければならない。百姓の食糧の主体は雑穀である。したがって、麦・粟・稗それに菜・大根、そのほか何でもよいから雑穀を作り、米を多く食いつぶさないようにしなければならない。飢饉のことを思えば、大豆の葉・小豆の葉・ささげの葉・いもの落葉など、むざむざ捨てるのはもったいないことである。また家族、下男・下女等まで、平素はなるたけ粗食を食わせ、田畑おこし、田植え、稲刈り等骨折りの時分は、食物を少しよくして、たくさん食わせるようにせよ。その心遣いがあれば精を出すものである」としている。農民は出来秋に、米・雑穀を妻子にむざむざと食わせるとあるが、松山藩のように、畑方年貢も米納が原則となっておれば、小作人に残るのは小米程度であった。いずれにしても、農民はこの御触書の生活指針に従って、年貢を生産し続けた。
 今治藩の場合、正徳二年(一七一二)の『郷村諸法度』で、「末々の小百姓はいうにおよばず、庄屋・組頭・長百姓であっても、妻子等まで常々雑穀を食え、米を費やしてはならない」と布達している。したがって農民の主食は米ではなく、水田裏作の麦、畑作の粟・黍・大豆・小豆・蕎麦等の雑穀であった。琉球芋が伊予に導入されたのは、今治藩は元禄五年(一六九二)(『今治拾遺』)、宇和島藩は元禄一四年(『東宇和郡沿革史』)、松山藩は正徳元年(『日本回国宿帳』)と推測されている。しかし農民の食糧源として定着するのは、享保の大飢饉の後であろう。また唐黍は、宇和島藩で享保一〇年代に入って急激に普及し、同一七年(一七三二)二月正規の作物として許可した(『記録書抜』)。琉球芋(甘薯)が南予の海岸部、中予の忽那諸島、東予の越智諸島を中心に拡大しだのに対して、唐黍は宇和島・吉田、大洲・新谷、松山領内の山間部に普及して、共に重要な主食源となった。
 松山藩では延宝六年(一六七八)の御触書(『松山藩法令集』)によると、次のように布達している。

  一、振舞堅く停止のこと、朝夕給物・魚・鳥・酒に至るまで、買い調えること無用。
  一、麺類あるいは蒸菓子、干菓子等買い調えないこと、
  一、手代等に至るまで、郷中へ罷越し候節、御定の外馳走をしないこと、
  一、音物の儀、郷方役人は申すに及ばず、その他諸役人方堅く停止のこと、

このような規定に該当する農民は、当時ではごく一部であるが、やがて波及することにもなる。したがって生活程度の向上を抑え、自給自足の生活を強要した。表五-31は和気郡堀江村の明和元年(一七六四)の商業戸数である。ここは宿駅で、漁業者も居住したが、それにしても請酒売り五軒はやや多すぎる。当然背後の農村にもかかわりがあったものであろう。
 また、表五-32は寛保二年(一七四二)藩役人出郷の際の定式献立てである。当時の一般農民の生活に対して相当な差のあることが分かる。献立材料の中には、岩茸・花かつお(鰹節を削ったもの)・わさび等この地方に産しないものもある。これよりややさかのぼった宝永三年(一七〇六)三月、和気郡庄屋五人が藩主の御官位御祝のため会所に参上した時の賄いが表五-33である。この献立の中にくずしがある。当時すでにかまぼこが生産されていたことがわかる。
 宝暦三年(一七五三)新谷藩の「村々江仰渡す御書附」(日野家文書)に次のような条目がある。

 一、伊勢講又は参宮戻りの振舞い、年始並びに祭宮。頼母子会、婚礼そのほか祝儀事の節は、料理は一汁一菜酒二献肴一、二種に限り、百姓ともは別けて軽く取り計らい、貧窮な者どもは吸物、取り肴等にて相済せること、かつまた庄屋ども平生の出会いなおもって軽く仕るべきこと、
 一、嫁娶の用意は、右の趣に相心得軽く仕るべく候、たとえその支度難儀に及ばない者でも、御法を守ることを大切にして、諸道具等も分を過ぎないように庄屋、村役人とも、銘々身分よりその旨を急度相守り、百姓どもへ心をつげ、奢がましき事のないよう制すべきこと、付たり、石打水あびせ無用の事、
 一、仏事等も分過ぎの儀のないように軽くいたし、物入り少なきように仕るべきこと、
 一、音信贈答は過分にならないよう、相応の取り遣り致すべきこと、
 一、御役人出在(郷)並びに下役等差出候節は、料理一汁一菜酒三献に限り、たとえ有り合わせがあっても、遠来の品を出すこと無用、もっとも馳走がましき仕方致すましきこと、
 一、御役人どもはじめ役掛りの面々、下目付手代等への詔がましき音物堅く無用のこと。

このように、藩が具体的に触れ、祝儀・振舞い等について、規制したことは、当時の郷方の生活程度が向上したことを示している。また、藩役人の出郷に対して、過大なもてなしのあったことも分る。
 今治藩でも宝暦一〇年の「吟味講触」(国分叢書)によると、伊勢講・宮島講・金毘羅講・祇園講・大崎講・薬師講・寄合講・四国講・観音講・念仏講等はすべて飲食を伴っているとして、藩から停止させられた。そして月々の二八日、吟味講の場合に限り講食持ち寄りを条件に許可されている。

行事と献立

 表五-34は、松山藩の文政一二年(一八二九)と、安政五年(一八五八)の倹約令の際、道後五郡を対象とした取り締まりの内容である。安政五年の場合は、内容が具体的であり、またやや緩やかになっている。幕府の天保改革が失敗に終わったあと、松山藩でも質素倹約に暮す実意の風習が失われた。文政一二年の倹約令を目標に掲げ、郡方の意向も入れ修正したのが、安政五年の規制であった。両者を比較すると、文政のものは百姓の寄合はやむをえない場合に限る、その時の支度は一汁一菜に限るとしている。ところが安政五年のものは、諸寄合の支度云々、とあって、寄合に対する藩の態度が大きく変わっていることもわかる。また婚礼の節は酒肴一種に限るとあるが、安政五年には肴三種、一汁三菜に改正するなど、より実情に合った改正となっている。
 表五-35は安政六年五月、新谷藩浮穴郡岩谷口村(現、伊予郡砥部町)庄屋日野家の元服披露の献立内容を示したものである。祝宴は二五日二九人、翌二六日に四一人を招いて開かれた。献立、材料は、ほとんどのものが今日なお続いている。ちょうど淡竹のたけのこの多い田園の季節で、これがふんだんに使われている。魚は松山領の三津、その他は大洲領の灘町(現、伊豫市)から仕入れている。経費は銀札で五八二匁余、この時の米相場は一升が銀杜二匁二分であるから、米に換算して二石六斗余である。招待者の歓びは大鯛等の現物もあるが、銀札一二匁から同二匁までの間にまたがっている。

住 居

 寛永二〇年(一六四三)幕府は「土民仕置覚」の御触書の中で、庄屋、惣百姓は身分不相応の家作りをしないように指示した。ところが、これとはうらはらに江戸中期ころまでの農村の住生活の実情は、極めて程度の低いものであった。
 元禄元年(一六八八)のころまとめられた『伊予郡二四か村手鑑』によれば、伊予郡各村の家屋は、石居と掘立とに区分して収録されている。柱を支える礎石を配置したのが石居で、掘立は礎石を設置しない小屋と通称されるものであった。家数に対して石居の比率は、郡全体で三五パーセントで、すなわち三分の一が石居、三分の二が掘立であった。これとほぼ同時代の久万山の場合も、礎と掘立とに区分されている(『久万山手鑑』土居家文書)。礎は前に記した石居と同じ意味であろう。久万山全体の礎の比率は一三パーセント(表五-37)で、平野部の伊予郡に比較して比率の低いことが分かる。また、記載のない一か村を除いて礎一戸の村が四か村、三戸と四戸がそれぞれ一か村で、これらは村庄屋、組頭等の居宅であろう。このように礎の比率が異常に低い久万山の中で、久万町村の七一パーセントは際立って高い。ここは四四番札所大宝寺の門前町であり、久万山の中心として早くから街村化していたためであろう。
 郷方の家造作を規制したものに、正徳二年(一七一二)今治藩の「郷村諸法度」(国府叢書)がある。

 ① 身上不相応の家作りをしないこと、ただし以前からの居宅が破損等して、しかたなく普請しなければならない場合は、代官所の指図を受けること、
 ② 結構な道具を所持することは、農民には不相応である。椀・家具・皿・鉢・チョク・煙草盆・硯箱等安価なものを用いること。屏風は座敷囲のためであるから、白張りで飾りがましいものは使用しないこと。

元禄以後の農村の生活が、文化面にも向上したことがこのような規制の内容からも推測できる。
 享保一八年(一七三三)新居郡郷村の庄屋記録『御用留控』によると、一月と三月に、合わせて三戸の居宅の売却を藩役所に申請し、許可されている。このうち一月は、

  家壱軒弐間四間  四方下 かやぶき 石居 角右衛門
  家壱軒弐間四間半 四方下 かやぶき 石居 勘右衛門
  私共過分の借銀があって、支配の手立てもなく難儀している。しかし田地を売ったのでは渡世(生活)もできない。したがって居宅を売り払って、跡に小屋掛けをして生活をする予定である。

とある。享保飢饉中の異常な時期ではあるが、それにしても家屋を売り払い、借銀を整理して、小屋住いしてまでも渡世のために、田地だけは持ち続けようとする農民の心情が貫かれている。また三月のものは、

  家壱軒弐間三間 但かやぶき 石居 次右衛門
  私はかねがね病人で、老人それに子供も多く、借銀がかさんだ、この支払いのために家を売り払い跡に小屋掛げをする。

売却する三軒の家は、いずれも「四方下・かやぶき・石居」としているので、礎石のある寄棟屋根の萱葺家屋であった。
 西条藩は、享保飢饉から一八年後、ようやく農村の立ち直った寛延三年二七言)に『在中定法』(資近上五-10)を制定した。この中に次のような「家作の定」がある。

  ① 新規に家を作る者は、桁・梁の才法を記し、五年以前からの年貢の未進(滞納)、借金の有無、所有する田畑の畝高を差し出し許可を求める。
   ただし、破損の家繕いは勝手次第である。新規の建て直し、また次男・三男の分家については、桁・梁ともに相応に減少する。
  ② 船着き場所は、瓦葺でもよろしい。
  ③ 土蔵を建てるのは勝手次第であり、瓦葺もかまわない。
  ④ 木小屋を建てるのは勝手次第であるが、瓦葺にはしない。
  ⑤ 小庄屋家は戸・障子・襖等に唐紙張りをしない。
  ⑥ 組頭家も右に同じ、ただし備後表の畳は敷かない。
  ⑦ 中百姓以下も右に同じ、ただし畳は敷かない。
  ⑧ 田地高五〇石以上の百姓は小庄屋家に準じる。
  ⑨ 田地高三〇石以上の百姓は組頭家に準じる。
  ⑩ 別家を建てる場合は、田地相応の家作りをする。なお地方役所へ申し出て、その指図を受ける。

とあるように、新築の許可を藩に申請する場合、年貢の未進状況や借金、田畑の持ち高を提出させるなど、細かく規制されている。次男・三男の分家については、梁・桁とも家の規模を相応に減少する。また瓦葺・家具・調度品等の制限はもちろん、中百姓以下は畳敷についても許可しなかった。
 宇和島藩は、宝暦四年(一七五四)二月、「家作」について申し渡した。これによると、梁行は四間まで、鍵屋(かぎ状に接合した二棟続き)は許可しない。畳・雨戸・床板・天井・縁・襖等の造作は認めない。畳のうち七島表は、村役人等については許可した(杉本家文書)。なお瓦屋根は、藩へ納金することによって瓦株が認められた(『松野町誌』)。また『湯山誌稿』によると、松山藩領湯之山村でも、瓦屋根の許可のためには、家一軒ごとに銭一貫文を藩に納入することが義務づけられていた。

分 家

 幕府は延宝元年(一六七三)土地の細分化を防ぐため、名主は二〇石以上、百姓一〇石以上に限り、分地を許可することにした。各藩でもこれに倣ったものと思われる。文化二年(一八〇五)和気郡姫原村の二人の百姓、次助と小右衛門は、共に弟に分家をした。この門分け(分家)の際、庄屋から代官所に差し出された願書(『松山市史料集』)を表五-38にまとめた。次助の分割前の所有田畑は、一一石九斗余・九反七畝余であった。このうち分与したのは、石高の三五パーセント、面積では三三特に当たる四石一斗余・三反一畝余であった。百姓小右衛門は、一七石五斗余、面積一町四反五畝余で、石高で四五パーセントの七石九斗余、面積では四四パーセントの六反三畝余を分与した。
 分家の宅地は、共に畑方に設定され、三畝一五歩と五畝歩であった。この中には屋敷畑の菜畑も含まれていた。家は籾の干場となる屋敷庭の関係もあって南向きに建てられた。このうち次助弟の岩右衛門の居宅は「梁行二間一尺・桁行五間二尺五寸、藁葺」、小右衛門弟の小八の居宅は「梁行二間半・桁行五間一尺、藁葺」の規模であった。寄棟の藁(小麦藁)葺であるが、庇すなわち尾垂のある二重屋根で、この部分に瓦が使用されている。尾垂のあるのは、家の正面に当たる南側だけで、後に四面を囲む「寄棟四方蓋造」に発展していくが、この先行的な尾根型といえる。
 ちなみに、これより三年前の享和二年(一八〇二)和気郡姫原村の百姓が、家が古くなったので痛みがひどく、しかたなく取り壊し、古木を取り合わせて「南向 梁行弐間・桁行五間 但南三尺通り庇瓦葺北東西弐尺五寸の下・葺下」改築するとしている。
 改築前の屋根型は明らかでないが、恐らくこの時点で、庇付き・一部瓦葺になったものであろう。この屋根型は従来の葺下に対して、屋内・軒下の面積を増大させると共に、明るさや防火の点からも画期的なものであった。
 また、瓦の産地野間郡浜村(現、菊間町)の安政四年(一八五七)の瓦葺屋根は、街村化した部分も含め、三三九戸中一二三戸で(『野間郡浜村根方帳』)、全体の三六パーセントであった。さらに浮穴郡久万町村は、四四番札所大宝寺の門前町として早くから町場化した街村を形成していたので、度々大火があった。宝永八年(一七一一)一九六戸、文化五年一〇二戸、文政三年(一八二〇)一五五戸、同八年には全戸焼失した(『松山叢談』)。このため同年三月願い出によって瓦葺が許可された。
 新居郡氷見村と西泉村(ともに現 西条市)の地先に開発された禎瑞新田には、西条藩領内からはもちろん他の伊予諸藩、及び阿波・讃岐・備後・備中・安芸・石見からも来住するものがあった。新田完成後、藩では新村を立てず、氷見村に付属する分として六〇六石余、西泉村分として四〇五石余を設定し、公的書類には幕末まで前記両村の新田畑と報告されている。ところが、実際には新田集落(加茂・相生・八幡・高丸・産山の五地区)が形成され、初代庄屋として阿波国からやって来た茂平が抜擢された(正式に庄屋という呼称は用いられていない)。
 禎瑞の戸数は、享和年間(一八〇一~〇四)には一二九軒であったが、天保年間(一八三〇~四四)には二〇八軒に増加し、幕末の文久元年(一八六一)には二四八軒となった。この増加分が新規移住者によるものか、または分家によるものか、その全ぼうを把握することは困難である。ただ幸いなことに、西条市喜多川の秋山泉一蔵「禎瑞住居人根元」によって分家状況の一端を知ることができる。同文書には、天明元年(一七八一)から享和元年(一八〇一)までの高丸地区への入植者六〇軒と、文化七年(一八一〇)から弘化二年(一八四五)までの分家二六軒を記載している。
 禎瑞の農地はすべて西条藩主の私有地であったから、入植者は三畝の屋敷地(村役人へは追加支給があった)を与えられ、田畑はその能力に応じて小作するしくみとなっていた。入植者六〇軒のうち域内移動の三軒を除外すると、天明元年の入植が一六軒と最も多く、四(二年)・二(三年)・三(四年)・一(五年)・五(六年)・二(七年)・二(八年)と続いた。寛政年間になると二年と五年の六軒が見立つ程度で、入植者の無い年もあった。
 分家は二男に認められることが原則であったようであり、文化七年に五軒、同一一年一軒、同一二年四軒、文政四年一軒、同五年二軒、同九年三軒、天保六年一軒と続き、弘化二年の九軒で終っている。分家の許認可は、禎瑞新田の経営を担当していた禎瑞方によって入植者の家族の労働力の状況や開発の進展を考慮して行われたようである。
 同一(高丸)地区内での分家は文化七年・弘化二年に集中し、その他の年度では禎瑞地区のうちで最も海辺に近い産山新畑への移住を条件として許可されることが多かった。いずれにもせよ、弘化二年の九軒は異常とも思える件数である。それ以前の二〇年間には、わずか四軒の許可であったことを見てもその多さが理解できよう。

表5-20 和気郡堀江村他3か村番水順

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表5-21 和気郡安城寺村の余り地処理方法

表5-21 和気郡安城寺村の余り地処理方法


表5-22 毛見差出帳による作付状況

表5-22 毛見差出帳による作付状況


表5-23 和気郡姫原村の田植・草修理届

表5-23 和気郡姫原村の田植・草修理届


表5-24 幕府領47か村農間稼ぎ

表5-24 幕府領47か村農間稼ぎ


表5-25 宗方村の出稼者数

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表5-26 盛村の出稼者数

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表5-27 台村の出稼者数

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表5-28 松山藩の衣類規則

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表5-29 和気郡下伊台村百姓儀右衛門盗難品

表5-29 和気郡下伊台村百姓儀右衛門盗難品