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愛媛県史 社会経済5 社 会(昭和63年3月31日発行)

第一節 職業紹介の推移

 職業紹介からとりあげた理由

 愛媛の労働、戦前の愛媛の労働を語るとき、住友別子銅山のそれから始めるのが常道であろう。それを承知で、職業紹介から始めるのには二つの理由がある。
 その一は、旧幕藩体制から明治維新を経て資本主義体制へ移行するためには、すべて変化の激しい時代がそうであるように、産業構造を変えなければならず、そのためには地域的に人口を移動させなければならないし、農業から商工業へと人口を地すべり的移動させ、いわゆる近代的労働者を創出しようとすれば、そこに従来の口入れ、職業紹介が必要とされるからである。その二は、「文明開化」と「富国強兵」を軸とする「殖産興業」の具体的展開が、「官営模範工場」の方法で推進されたことから分かるように、第二節でふれる工場法にみられる労働保護立法も、官制で先進国の法制をモデルにし、上から、外からという「外国法の継受」という形をとってあらわれるため、各府県地方庁は政府の下請けにとどまる。このことは、明治一五年(一八八二)以降の歴史の変遷がそれを如実に示している。

 エ場法のはしり

 明治一四年(一八八一)に内務省から農商務省が分離、翌年には同省の工務局内に調査課が設けられ、労役法及び工場条例に関する資料収集が始められ、また、各府県に対して、職工及び工場に関する調査報告も求められている。さらに、翌年には、これらの参考資料によって、労役法、師弟契約法及び工場規則の立案に着手するとともに、これに関する意見を東京商工会に諮問したところ、「工業上傭主被傭者間及師弟間ノ取締ヲ必要卜認ムルヲ以テ速カニ適当ノ法律ヲ立テヽ発布セラレンコトヲ希望ス」の答申をえたので、明治政府はこのごろからようやく労働保護法制定の動きを示し始める。その後、幾多の変遷と波瀾を経て明治四四年(一九一一)工場法が成立するが、それは予算もつかないわずか二五か条の内容で、その施行は大正五年(一九一六)まで持ち越される。
 工場法第一七条には、「職工ノ雇入、解雇、周旋ノ取締及徒弟ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム」とある。法律でなく勅令で定めるとしたのは、「職工争奪ノ弊ノ如キハ労働需要ノ急激ナル増加二帰因セルモノナレハ法律ヲ以テ之ヲ防禦スルノ要ナシ」としたためか。労働者の雇入れに絡む周旋について、例えば、無知の婦人年少者を甘言で誘って工場に周旋した後、賃金、待遇などの労働条件が予期に反して帰郷しようとすると、一切の手数料、募集費などを負担せよと強要し、そのまま意に反する労働に従事させたり、また、甲工場の労働者の姓名、年齢を偽らして乙会社に周旋し、多額の手数料を利得するなど、各種各様の弊害が底止するところを知らないぐらい続出している。この弊害を取り締まるために、職工募集取締規則は、山口県の明治一四年(一八八一)を最初に三三府県で定められることとなる。この点で、職工の周旋募集に関する取締規則という府県令は、工場法制定以前の工場法のはしりの内容をもつものである。

 初期の職工募集取締規則

 明治二〇年(一八八七)前後から、愛媛県においても、洋式の機械・器具などを導入する紡績・織物・製紙・鉄道・銀行などの会社設立が起こり、「愛媛県農工商統計年報」(明三六)によると、明治三一年(一八九八)の職工一〇人以上使用工場一一一(紡績工場三、織物工場三七、製紙工場二二、陶磁器工場一八、煙草工場五、印刷工場四、鉱業一一、その他一一)、職工の数は六、五六〇人(男工三、三七一人、女工三、一八九人)とある。
 これら職工の募集にまつわる弊害の実態はつまびらかでないが、この年、愛媛県でも「職工募集取締規則」(『資料編社会経済下』五八七頁)が制定施行されているのは、それなりの理由があったものと思われる。その内容は、各府県によって一様でないが、本県の場合には、比較的簡単で、職工を募集しようとする者は、事前に、一、募集の方法、二、募集に従事する者の住所、氏名、年齢、三、募集する職工の人員、男女別、四、募集の区域、期限、五、応募者との契約条件を、所轄警察官署を経て届け出ること、学齢児童を原則として募集しないこと、職工募集をしたときは、その出発前に、職工の族籍、氏名、年齢などを所轄警察官署に届け出て、認可を受けること、すでに雇われている職工、雇人はその雇主の承諾をえなければ、その者を他の工場に紹介したり、誘い出してはいけないこと、以上の事項に違背すると、拘留または科料に処せられるというものである。

 「職工募集取締規則」全面改正

 工場法一七条の定めのうち、「周旋の取締」に関する部分が、工場法と別な系譜として生成し、国家制定法として結実するのは、職業紹介法(大正一〇年)においてである。
 工場法公布後、職業紹介法施行までの間の大正二年(一九一三)に、愛媛県では初の「職工募集取締規則」(『資料編社会経済下』五八七頁)が全面改正されている。工場法では、①常時一五人以上の職工を使用するもの、②事業の性質上危険なものか、衛生上有害なおそれのある工場を、原則として適用対象としていたので、それについての工場数調査が明治四四年末現在でなされている。それによると、愛媛県の場合、大阪府、東京府、愛知県、兵庫県などの先進県にははるかに及ばないが、①、一九四 ②、四九二 計、六八六工場で、徳島県の二六五、香川県の一七一、高知県の一〇二に抜きんでている。なお、大正二年の職工数は一万八、一三〇人(男工三、五一一人、女工一万四、六一九人)である。
 大正二年(一九一三)の「職工募集取締規則」は、工場法のはしりとして制定された明治三一年のそれが、全国的にも一〇番目の府県令であり、また、工場法自体、明治三一年法案を具体的なスタートに、その後、三五年の緩和された法案要領を、さらに、四二年議会提出の法案と幾多の変遷と波瀾を経るなかで、その問題点を浮き彫りにしてきたので、当初のものを一層詳細に規定する必要が生じてきたため、全面改正せざるを得なかったと思われる。
 その内容は、募集者および募集従事者に対して、虚偽の言行その他詐欺に類する手段で応募者を誘引しない、なんらの名儀たるを問わず、応募者から金品を収受しない、応募者に対し他人との通信面接を妨げその他自由を制限し、苛酷な取り扱いをしないなど遵守事項を定め、募集について不正行為をし、公安風俗を害するおそれのあるときは許可を取り消し、または募集中止の命令をたすこと、これらの違反、または中止命令に従わないときは拘留または科料に処せられること、なお法人も処罰されることと厳重に規制している。その他、募集者および募集従事者を原則として届出主義から許可主義に変更し、募集者と応募者との契約条件を、契約期間ないし年限・解約方法、就業時間・休日等、賃銭ならびにその支給方法、宿舎・賄料、疾病死傷等の場合の保護方法、賞与・懲戒・貯金・衛生・教育・風紀その他の取り締まり、応募者の旅費・その他立替金弁済など詳細に定めている。

 就業構造の変化とミスマッチ

 愛媛県で、工業生産額が生産総価額の過半に達するという急激な産業構造の変化をみたのは、大正八年(一九一九)であるといわれている。戸数でみると、総戸数のうち、本業農家戸数は五四%、副業農家を加えると六二%にも達するが、副業農家の出現は、また、工業事業戸数は総戸数中わずか一一%にすぎないが、工業事業戸数の増加は、商業戸数の増大と並んで、就業構造が農業から工業ないし商業従事者の増加へと変化する姿を示している。このような流れのなかで、景気の好、不況の波をかぶりながら、産業別、地域別の職工募集にからむ問題が、職工の不足、職工の引き抜きの形で現れている。その二、三の例を当時の資料から引用しよう。
 明治二五年に創立された松山紡績㈱では、「明治四〇年愛媛統計書」によると、職工数三五二人(男工七四人、女工二七八人)を抱えていたが、当時において男女工いずれも不足で操業困難を感じ、東予、土佐、九州地方に社員を派遣、職工募集に当たらせていて、それなりの応募もあったが、やがて退職する者が多いのは、賃銭が安いのと、いま一つ寄宿舎の設備不充分と、実施計画を検討(明四〇・三・一三付愛媛新報)、翌年左記のような女工大募集計画の広告を出している(明四一・一・一〇付愛媛新報)。

   女工大募集広告
 今回左記要項に依り女工大募集致候に付、入社希望の方は直接当社へ中込まれ度。尚詳細の儀は工務係に就き承知せられたし。
    年齢と賃金
 年齢は拾五歳より参拾歳までにして、身体強壮のもの。賃金は年齢により多寡あるも、素人にて最初弐拾銭内外を給与し、少しく上達せば請負女工となり自分の働き次第にて一日の賃金四・五拾銭を得らる。
    給与金、賞与金、慰労金
 入社契約して出勤一週間を経たる際勤続の見込あるものには手当として金参円以内を給与し、一ヶ月皆勤したるものには其月々賞与を給与し、又半季(六ヶ月間)皆勤及勉励せしものには毎年半期特別賞与を給与し、尚契約年限を無事に勤了したるものには慰労金を給与す。
  寄宿舎と賄費
  (略)
   他地方に於る希望者及紹介者
 遠方のものにて入社希望の場合は可成便宜を与へ可申、又女工を世話せらるゝ方には相当の紹介料を差上候間、精々御周旋被下度。御希望の方は当社工務係へ宛て御照会被下は詳細の御回答可申上候。
      愛媛縣温泉郡朝美村
              松山紡績株式会社

その直後、「松山紡績会社の男女工(兄一四歳、妹一〇歳)を他社の募集員が誘拐。松山紡績会社の社員、引抜かれた職工の母を会社に連行し、兄妹の所在を自白させるために拷問。職工の母、この日、松山警察署に出訴」という新聞報道もなされている(明四一・三・二一付愛媛新報)。
 右の松山紡績㈱の一例にみられるように、愛媛県の繊維工業はとくに日露戦争以降、飛躍的に発展し、工場生産額でみる限り、大正前期の愛媛の工業は繊維工業一色で塗りつぶされていたといってよいほどで、大正八年末の県下の一〇人以上雇用される工場の職工約二万七、〇〇〇人余のうち八四%は繊維工業に従事し、また、その約四分の三は女子であった。
 大正二年の県会で、今治の伊予織布同業組合長をしていた県会議員が、「これまで越智郡に限って他府県からの職工募集を認めていなかったが、昨年末これを撤廃。他府県から入りこむ募集人は、県から許可された当該工場の職工を募集するだけでなく、事業認可外の他工場へも職工を斡旋。応募した者は他府県工場に入ってみて虐待にあって後悔する者が多い。今治では一五歳~一六歳の女工でも一日二〇銭以上の収入があり、県内工場の低賃金をさけるために県外からの職工募集を放任しておくという理屈はなり立たない」と、県外からの職工募集取締について県当局の方針を追求、これに対して、県当局から、この年、全面改正された「職工募集取締規則」のあらましが説明され。
「サウ云フ次第デ大体ノ方針ハ、一般経済の要求上地方ヲ劃ルト云フコトハ今日ハ穏当デナカラウ。併シ地方ノエ業ヲ阻害スルニ至ツテハ、甚ダ地方ノ為ニヨクナイ。又ソレガ為二地方ノ風俗上・健康上有害ナルコトアルハ是又忍ブベカラザルコトデ、実際他府県カラ募集ノ申請ガアル場合二於テハ之二対シテ相当ノ條件ヲ附シ、又実際ノ募集ニアツテハ警察トシテハ相当ノ厳重ナ取締ヲシテ、是等ノ弊害ヲ除クコトニ努ムルコトニナツテ居リマス」との答弁がなされている(大二・一一・二〇「愛媛県会議事録」)。
 その後も、甘言などの手段で紡績女工を半ば誘拐的に連れ出し、半ば拘禁的に働かせる事態は後を絶たず、警察署では、父兄から出される説諭願で会社側を集めて協議するなど、その事務に忙殺され、ときには一〇人以上を一纒めにして取扱うなどするが(大七・一・二七付愛媛新報)、一向に取締りの効果はあがらない。そればかりか、第一次世界大戦景気のあおりで、都会も地方も事業は大繁昌で、職工は全国的に払底し、その地域間の争奪戦には目を見はるものがでてくる。製糸・紡績・織物工場を県工業の要とする愛媛県にも、他府県からの職工引抜き、他府県への出稼ぎが増加する。「他県工場の職工募集は之れを禁止すべきかと言うにそうもいかない。仮りに之を禁止せんか、労働の自由を傷くるの嫌であり。且つ地方の事業主は自己の利益を計るに汲々として職工の待遇改善を講ぜない恐れがある。而して今日の産業は世界的にして区々たる地方の繁栄のみを主とすることを許さない。と言って、現在の如く区域や人員や制限を余り緩かにして置いては云うべがらざるの弊害があるから募集の出願に対しては充分手加減をなし得る余地を存し、些細に職工需給の実際を鑑みて許否すること」(大八・八・一六付愛媛新報)と、愛媛県商工団体連合会や宇和島工場研究会から、他府県からの募集を制限するよう建議もあり、愛媛県においても、「職工募集取締規則」の改正に着手し、大正二年のそれを廃止し、大正八年(一九一九)八月、新たに、「職工募集取締規則」(『資料編社会経済下』五九二頁)を制定する。
 その改正の主眼点は、同年末と翌年末に県会で二度にわたって、他府県からの職工募集取締りに関して質問した議員に対する当時の警察部長の次の答弁から明らかである。「大正八年以前二於キマスル所ノ職工募集取締ハ、募集人ノ人物ノ調査ヲ主トシテ許否ヲシテ居リマシタノデゴザイマス。募集従事者ノ人数デアルトカ、募集職工ノ数デアルトカ、募集ノ期間ト云フヤウナ事ハ殆ンド無制限ニナツテ居リマシタガ為ニ、募集上各種ノ弊害ヲ生ジタサウデゴザイマス。ソレデ昨年ノ八月二職工募集取締規定ヲ改良致シマシテ、募集従事者ノ員数ヲ成ベク少クスル、募集職工ノ数、ソレカラ募集期間等モ成ベク縮減スルト云フ方針デ許可ヲ与ヘテ来ツテ居ルノデゴザイマス。募集従業員二対シマシテハ募集従事中ハ許可証ヲ持ツテ歩ケトイフ事ヲ命ジマシテ、尚不正ノ募集ヲ致シ或ハ虚偽ノ言動ヲ以テ又ハ詐欺二類スルヤウナ手段ヲ以テ募集者ヲ誘引スル者、又現二他ノエ場二雇用中ニ属スル所ノ職工デ雇主ノ承諾ヲ得ナイ者、ソレカラ適法ノ契約ノ解除シナイ所ノ職工ノ如キハ之ヲ募集スルコトガ出来ヌ。若シ之二違背シタル場合ニハ相当処分ヲスルト云フ方針ヲ執ツテ居リマス」(大八・一二・二五、大九・一二・一「愛媛県会議事録」)。ちなみに、大正九年の本県における職工募集数六、八八二人、うち県内工場の募集六、四一八人(男工七一〇人、女工五、七〇八人)、県外工場の募集四六四人(男工三八人、女工四二六人)である(大一〇・五・一〇付愛媛新報)。

 失業問題の発生

 大正九年(一九二〇)の第一次世界大戦後の恐慌は、愛媛県の産業、労働者の上にも大きな影を落とすが、国際的には、ILO第一回総会での「失業二関スル條約」(第二号)の採択、国内的にも、労働組合同盟会の「失業の防止と救済」に関する具体策の発表、メーデーなど会合における「失業防止」、「失業保険法制定」の要求にみられるように、いわゆる失業問題を出現する。しかし、これまでみてきたように、各府県令による職工の周旋募集取締りでは、所詮、各府県の産業振興にとどまり、閉鎖性を免れず、巨大工場の増加、鉱山とくに石炭産業の勃興、鉄道網の発達など国民経済という観点にたった国家的、統一的な労働者の需給状態に対応できず、せいぜい県外への労働者の移動を制限しようという動きにとどまる。また、次節で述べるように、大正五年から施行された工場法も、それはそれ自体で変遷し、失業保険法の成立も第二次世界大戦後まで待たなければならず、労働者の需給調整と失職保護とをドッキングさせるにすぎない「職業紹介法」が大正一〇年に誕生したにとどまる。
 失業問題の発生にかんがみて、大正八年一月、農商務省は各府県に対し、大戦終結後の閉鎖工場数・解雇職工数の調査を命じ、三月には内務省が「失業者保護に関する施設要綱」一〇項目と、「資本と労働の調和に関する施設要項」四項目を決議し、各地方に訓令を出している。前者の一〇項目の施策のうち、「一、内務省に定期若しくは臨時の事業界及労働事業状況に関する報告を徴し、之を総合して地方其の他必要なる向へ通報し労働事務調節の資料とすること、二、地方に於ては成るべく官民合同の協議会を組織し失職保護に関する実行方法を定め、必要の場合には、更に其委員を置き調査及実行に当らしむること、三、都会に於ては、公共団体又は公益団体の経営に係る職業紹介所の設置及拡張を命じ、紹介所は双互連絡を保つに努めしむること、(以下略)」とある。県庶務課から農商務省への報告は内容を秘密にして発表しないと報ぜられ(大九・六・二四付愛媛新報)、県工場課調べでは、大正九年一月から六月末までの解雇者数は雇入れ数より三、七二五人多く、失業問題を惹起しているが、五月末までの状況で帰農者の数が多く一、四一四人、未就業者数は僅か二八〇人、問題なのは不詳の一、一四九人であるとしている(大九・七・五付愛媛新報)。当時の警察部長の談話によると、「失業の問題の対策は目下研究中であるが、現在のところ当地方に於いては失業問題と云ふ如うなものは現はれて居らない如うだ」ということになる。

 職業紹介制度

 国家制定法としての「職業紹介法」(大一〇・四・九法律第五五号)、「同施行令」(大一〇・六・二九勅令第二九二号)、「同施行規則」(大一三・一一・二七内務省令第二九号)、「営利職業紹介事業取締規則」(大一四・一二・一九内務省令第三〇号、ただし施行は昭二・一・一より)と、ほかに、船員職業紹介法(大一一・四・一〇法律第三八号)、「同施行規則」(大一三・一一・一八逓信省令第六五号)および「労働者募集取締令」(大一三・一二・二九内務省令第三六号、ただし施行は大一四・三・一より)が、職業紹介制度の体系である。
 そのあらましを述べると、「職業紹介法」は、無料職業紹介所の設立を原則として市町村に認め、市町村以外のものには許可で設置を認める、「職業紹介所ノ事業ノ聯絡統一ヲ図ル為」内務大臣の監督下に中央・地方に職業紹介事務局を設け、その事務局長が同法における行政官庁の職権を行う、これら無料の公共的職業紹介事業とともに、「有料又ハ営利ヲ目的トスル職業紹介事業」を認め、その取り締まりを「営利職業紹介事業取締規則」にゆだねる。「営利職業紹介事業取締規則」は、その許可手続、「紹介業者及其ノ同居ノ戸主家族」が宿屋、料理屋、芸娼酌婦の周旋業、質屋その他この種の営業に従事することの禁止、許可をうけた手数料以外の不当周旋料受領の禁止、求人簿・求職簿・紹介日計簿・手数料収受簿の備付け、事業状況の定期届出などの義務づけで、その取り締まりを図ろうとするものである。
「職業紹介法」は、大正一〇年七月一日から施行されるが、翌年四月八日に「職業紹介法施行細則」(『資料編社会経済下』五九七頁)「職業紹介所連絡規程」を県令で公布、松山・今治・宇和島・八幡浜の四か所に無料の紹介所を設けることとする。すでに、松山市では、「松山市設職業紹介所規程」を市会に提案、五月に所長を社会主事の兼任でスタートさせていた。その七月から九月までの成績は、求人数一二一人、求職者一七五人、就職者四五人、尋常卒業程度がもっとも多く、それも農村出身者が多い。なお、三津浜町にも五月、職業紹介所が設けられ、その後、大洲・新居浜にも設置されるが、愛国婦人会愛媛支部が早くから婦人職業相談所を開設、無料の職業あっせんをしていることは注目すべきである。公設の無料職業紹介所が設けられたにもかかわらず、全国的には、「当時の職業紹介は労働者募集従事者や営利職業紹介業者によって行われる分野は非常に広かった。当時、公設職業紹介所による就職者は三一万余であり、主として都会地(東京と大阪で八割)において商業使用人・事務員・機械・印刷等の熟練工の紹介を行っていた。営利職業紹介業者による就職者は約四八万、これも都会が中心だが主として僕卑乳児守など(これが約一一万)の家事使用人や零細企業の労働者の紹介が主であった。しかるに主として農漁村を給源とする女工の募集や土工人夫や鉱夫の募集はほとんど募集従事者の手によって行われた。約三一万人とふんでよい。」といわれている。愛媛県におけるそれを詳にできないが、新聞紙上などにあらわれた職業紹介所の当時の事業成績を断片的にあげることで、そのときどきの背景を照射してみよう。
 大正一二年三月下旬、本県公設職業紹介所(松山・今治・宇和島・八幡浜・三津浜・愛国婦人会愛媛支部)の求人一四五・求職一四六・紹介一一二(四・七付愛媛新報、以下、月日のみ記す)。同一三年六月上旬、松山市職業紹介所、工場労働者の求職多数。女学校卒の婦人事務員希望者も多い。(六・一一付)同一四年四月、本県の職業紹介成績、求人二八二人(男一〇六人・女一七六人)、求職三二二人(男一二六人・女一九六人)、就職二六八人(男一〇四人・女一六四人)、未就職五四人(国二二人・女三二人)。そのうち、雑業の求人一一七人・求職一三六人、戸内使用の求人八五人・求職九七人、商業の求人五七人・求職六一人(五・一六付)。同一四年九月、県下職業紹介所(松山・愛国婦人会愛媛支部・宇和島・今治・三津浜町・八幡浜町・大洲村)の求人五五二人、求職六三〇人、就職二七七人(男一〇四人・女一七三人)(一〇・九付)。同一四年九月、松山署管内の職業紹介営業者(六四人)・職業紹介取扱業者(二九人)の職業紹介成績、求人九〇人・求職一一七人・就職九〇人。同一四年一月~一二月の一年間の県下職業紹介所成績は、表1-1のとおり。大正一五年三月、八幡浜職業紹介所、求職一〇七人、求人一三四人、紹介六四人(男三五人・女二九人)。少年の求人はあるが、青壮年の就職ロは皆無。求職者の学歴は高二(高等小学校二年卒業)程度が大部分。無教育は皆無。求職者の希望は店員・女中・子守が大部分、事務員と職工が一部分、料理屋・飲食店・宿屋の希望者皆無。賃金は前年九月に比ベ一割~一割五分低下。大阪からの求人中込(少年店員)が多い(四・三付)。同年九月、愛国婦人会愛媛支部婦人職業紹介所、七月以降三か月間の求人二一七人、求職二一六人、紹介一九九人、就職一二五人(女中九七人・見習看護婦一〇人・子守八人・事務員五人・店員三人・ミシン見習一人)。就職者のうち高等女学校卒業・中退者が一〇人(一〇・八付)。なお、昭和二年、昭和六年の県下職業紹介所成績と、松山市職業紹介所の大正一一年から昭和五年までの九年間の事業成績を参考のため表1-1、表1-2で掲げておこう。

 労働者募集取締規則制度

 大正八年の「職工募集取扱規則」で取り締まりを厳しくしたにもかかわらず、その後の急激な景気、不景気の波で、産業界は大揺れに揺れ、労働移動が大々的に展開、それは他府県からの県人に対する募集、とくに良質の職工募集にと動きを激しくする。他方、失業対策として職業紹介制度を打ち出したものの、それほどの実績もあがらず、さきに述べた県会での応答にもみられるとおり、職工募集について、県内外を分けて取り締まらなければならなくなった。従来の「職工募集取扱規則」に代えて、新たに、「労働者募集取締規則」(大一一・七・一八県令三五号)を定めた所以である。それは、県外の工業または鉱業に使役する労働者の募集者を知事の許可にかからしめ、県内のそれについては、募集開始一〇日前までに知事への届出としたこと、その他、募集者、募集従事者、募集補助者の遵守事項を一層強化するなどである。ところが、これら各府県の「労働者募集規則」を統一する「労働者募集取締令」が内務省令として大正一三年(一九二四)末公布、翌年三月一日から施行されることとなった。その主内容は、一、募集従事者の人選と募集行為の取締りに重点をおき、労働者の募集は営業上当然の行為だから、許可制度を廃し、届出で足りる、二、募集従事者については許可とし、その住居地の地方長官の許可があると、どこででも募集ができる、ただし、応募者には募集条件を明示するなどである。これをうけて制定されたのが、「労働者募集取締令施行細則」(『資料編社会経済下』五九八頁)である。これで、従来、各府県でばらばらに定められていた労働者募集の取締りに関する定めが、省令とはいえ、全国的に統一され、さきにあげた「営利職業紹介事業取締規則」と相俟って動くこととなる。なお、「営利職業紹介事業取締規則」をうけて制定されたのが、「営利職業紹介事業取締規則施行細則」(『資料編社会経済下』六一三頁)である。

 失業者の増加と戦時への突入

 愛媛県の産業も第一次世界大戦後の恐慌、昭和の金融恐慌で深刻な打撃をうけ、倒産、休業、合理化で、労働者の整理、解雇が、県下各地の企業で続出する。その数字は表1-3のとおりである。昭和四年九月に内務省が失業者推定調査を一斉に実施し、昭和六年一二月には全国失業者推定数四七万〇、七三六人と前年同月比で一〇万人以上増加し、調査開始以来の最高記録を示しているが、県下における推移も、失業者の定義の変更とか、失業救済土木事業の実施(昭和七年度で使用労働者延人員一〇二万一、六五四人)などがあるが、表1-3で、およそ明らかであろう。
 昭和六年はいわゆる昭和恐慌の谷といわれるが、この年九月に勃発した満州事変以降、わが国は戦時体制へと突入し、軍事支出による財政膨張と金輸出再禁止による輸出の増大が産業界にも好結果し、愛媛県でも紡績、織物などの繊維工業から、化学工業、機械・金属工業へと軍需色を高めてくる。それ以後終戦に至るまでの戦時体制を支える基本法は、労務、物資・賃金などを勅令で統制することができるとした国家総動員法(昭和一三・法律第五五号)である。それにもとづく主な勅令として、「国民職業能力申告令」、「国民徴用令」、「国民勤労報国協力令」、「労務調整令」などが登場するが、職業紹介に関する限りでみると、昭和一三年(一九三八)の職業紹介法の全面改正が、従来の失業救済の一環としての消極的な職業紹介から、「労務の適正な配置を図る」ことを目的にしている点である。すなわち、従来、原則として市町村に認められていた無料の「職業紹介所」を国営に一元化するもので、その後、職業紹介のほか、職業指導と職業補導を追加したので、「国民職業指導所」と改称している。
 愛媛県下の職業紹介所としては、昭和一三年七月、松山職業紹介所、同久万出張所、今治職業紹介所、八幡浜職業紹介所、同宇和出張所、宇和島職業紹介所が、同年一一月、新居浜、伊予三島、大洲の各職業紹介所が設置されている。国立移管したこれら各職業紹介所の現場の補助機関として、必要に応じて、当該市町村長、方面委員、学校、青年団、在郷軍人分会その他産業団体などに連絡委員を置き、また、県知事を会長とする二〇名から成る職業紹介委員会という諮問機関も設けられている。当時の新聞によると、職業紹介法の全面改正をうけ、職業紹介法施行細則が公布施行され、「従来の営利職業紹介事業は必要でなくなったため、本県の営利職業紹介事業許可者二八人に自発的廃業を促すとともに、施行細則によって、新規の許可は与へないこととし」、紹介手数料の制限もあるので「苦界に喘ぐ遊女達は悪徳業者から膏血をしぼられることなく保護されるわけである」と報じられている。また、職業紹介法の全面改正をうけて、県でも「労務者募集規則施行細則」(『資料編社会経済下』六三四頁)を定め、募集従事者ばかりでなく、募集主も労務者の募集については、地方長官の許可を要し、他府県で募集する場合も、募集地の地方長官の許可を必要とすることとなった。
 昭和一三年六月、愛媛県は職業課を設置し、戦時体制下の国家の労務政策に対応するが、いま、「県政引継書」によって、昭和一五年のその所管事務をみると、つぎのとおりである。「1、労務需給ノ調査及調整 2、職業紹介所ノ事業ノ連絡統一及指導監督 3、失業ノ防止及救済 4、授産授職及職業補導 5、職業指導 6、入営者職業保障法 7、傷痍軍人ノ職業保護 8、移植民 9、出稼者ノ保護 10、労務者募集 11、営利職業紹介事業 12、労務供給事業 13、学校卒業者使用制限令 14、国民職業能力申告令 15、従業者雇入制限令 16、国民徴用令 17、労務動員計画実施 18、労務動態調査 19、青少年雇入制限令 20、其ノ他職業行政二関スル事項」。
 「昭和一六年県政事務引継書」にみられる当時の愛媛県における労務需給調整、労務規制関係の部分をそのまま引用して、職業紹介の面からみた戦前の労働の章を終える。
  昭和一六年
  二、労務需給調整
   (一)一般職業紹介
    本縣ハ耕地面積狭少ナルニ不拘比較的多數ノ農業人ロヲ有シ從前二於テハ阪神、中國、九州方面ノ求人二對シ優秀ナル勞務供給地トシテ多數ノ勞務者ノ送出ヲ續ケ其ノ状況ハ左ノ如ク、昭和十三年中ニ三、七九五人、同十四年中ニ四、四五〇人ヲ算シ就職者數ノ三〇%ヲ占メツヽアル状況ナリ、縣外ヘノ送出數ハ斯ノ如ク多數ナルニ不拘尚勞力不足ヲ來サヾリシハ縣内産業カ農業ヲ主トシ工業ノ 比較的不振ノ爲勞務者需要ノ弱キニ基因セシモノナリ、然レ共近時縣内ニ於ケル軍需、生擴及輸出産業關係ノエ場事業場續々トシテ増設或ハ經營規模ノ擴張ヲ行ヒ、加フルニ事變ノ長期化ニ伴フ之等工場事業場ノ生産擴充計畫ノ遂行ハ從前ニ於ケル保有勞務者數ノ激増ヲ餘儀ナクシ之ガ要員需要ハ漸次旺盛活溌ヲ極ムルニ至レリ、
 本年度ニ於ケル半期間ノ要員需要數ハ二六、三九九人ノ多キニ及ビ然モ之ガ増加ノ傾向ハ一層拍車ヲ加ヘラレントシツヽアリ、而シテ事變發生以來多數ノ人馬ノ應召徴發及軍部隊作業廳ヘノ不可避的勞務ノ供出ニ伴フ勞務資源ノ減少ハ漸ク顯著トナリ、特ニ最大給源タル農村勞カハ事變前ニ比シ約二割乃至三割ノ減少ヲ見相當枯渇セル現状ナリ、
 斯ノ如ク縣内工場事業場ニ於ケル勞務者需要ノ激増ハ縣内ニ於ケル供給數ヲ全部吸収シテ尚十分ナラズ、更二其ノ大部分ヲ縣外ニ求メザルヲ得ザル状態トナレリ、
 如上ノ如ク本縣ハ勞務供給地タルト共ニ一面極メテ旺盛ナル勞務需要地ナリ、從ツテ之力需給ノ調整ハ極メテ重要ナルト共ニ又極メテ困難ニシテ今後縣外求人二對シ相當ノ制限ヲ加ヘザルベカラズ、即チ軍部隊及作業廳要員二付テハ求職者ノ積極的開拓或ハ勤勞愛國精神ノ鼓吹二依リ相當數ノ供出ヲ圖ルベキモ、其ノ他ノ縣外求人二付テハ之二相當ノ制限ヲ加ヘ以テ縣内勞カノ縣外移出ヲ制限スルト共ニ他面縣外勞力ノ移入ニ努メザルベカラザルノ實状ナリ、
(二)少年職業紹介
 (1)一般状況
  國民學校卒業者ノ職業指導並ニ職業紹介ニ關シテハ從來ヨリ國民職業指導所ハ國民學校ト聯絡ヲ保チツヽアリシガ、昭和十三年十一月ヨリ國民學校卜職業機關トノ協カヲ一層緊密化シ職業指導ノ強化徹底ヲ圖リ、卒業後ニ於ケル兒童ノ就職ヲシテ國家ノ要望ニ適合セシムル様取扱ヒ來リタル結果、昭和十三年三月卒業兒童ニ於テハ求人數六、四三一、求職者數二、三二三、就職者一、三一一ナリシモ、昭和十六年三月卒業者ニ於テハ、求人數一〇、三〇九、求職者數八、〇二五、就職者數六、四九五ト躍進的數字ヲ示セリ、
  更ニ昭和十六年度労務動員計畫ノ樹立二伴ヒ最モ重要ナル給源卜目セラルル國民學校卒業者ノ職業紹介ニ關シテハ國民職業指導所長及同少年職業紹介業務主任者會議ヲ開催シタルノ外、縣下樞要地ノ國民學校長、國民學校職業指導擔任職員等ヲ招集シ、職業指導ニ關スル地方別協議會ヲ開催スル等之ガ趣旨ノ徹底ヲ圖リタリ、
  各國民職業指導所ニ於テモ既ニ國民學校ト提携シ適性檢査、工場見學、職業實習、職業事情映寫講演會等ヲ開催シツヽアリシガ、更ニ宣傅陣容ヲ強化シ兒童並ニ保護者ニ對シ勞務動員ノ趣旨徹底ヲ圖リ、求職意思ノ啓培、勤勞気風ノ振作ニ努メ、更二職業相談ヲ實施シ國家的、産業的、家庭的、個性的各事情ノ綜合的見地ニ立脚シタル適職ノ撰定ヲ助クルト共二就職斡旋ニ全カヲ傾注シツヽアリ、
(三)軍需勞務要員充足
 本縣ハ既往ヨリ有數ノ勞務給源地ト看做サレ各作業廳及外地部隊ヨリノ要員ハ勿論、廣島、山口、長崎、福岡各縣内ノ軍需工場等ノ求人月ヲ追ヒテ増加シツヽアリ、縣及各國民職業指導所ニ於テハ之等軍需勞務要員ノ緊要性ニ鑑ミ、之ガ絶對充足ヲ期シ夫々軍需労務係ノ設置、充足可能見込數ノ調査、豫備登録ノ實施、諸會議ノ開催ヲ爲ス一方、縣下各地ニ於テ屡々求人ノ周知宣傅講演映寫會ヲ催シ、求職者ノ積極的開拓ニ努ムルト共ニ一般青壮年ニ對シ勤勞精神ヲ鼓吹スル等格段ノ努力ヲ拂ヒツヽアリ其ノ状況左ノ如シ、
(四)中等學校卒業者ノ就職斡旋
  中等學校卒業者ノ就職斡旋ハ昨年七月厚生、文部兩次官通牒「中等學校卒業者職業指導並ニ職業紹介ニ關スル取扱要領」ニ依リ本年三月卒業者ヨリ國民職業指導所ニ於テ取扱タルモノナルガ、勞務動員計畫ニ於テ新規勞働力ノ給源トシテ學校當局ト緊密ナル聯絡ヲ保持シ其ノ趣旨ノ徹底ニ力メタリ、主要ナル地位ヲ占ムルニ鑑ミ而シテ本春卒業者ノ取扱ハ求人數一、四二二人、求職者數九九五人、就職者數九二三人ノ成績ヲ擧ゲタリ、
  本年度ニ於テハ卒業期繰上ノ關係モアリ緊急處置スルノ要アルヲ以テ目下夫々職業相談、求人者トノ聯絡等ニ遺憾ナキヲ期シツヽアリ、因二求人數一、六九八人、求職者數一、八七八人ニシテ前年度二比シ著シク増加ヲ示セリ、
三、勞務規制關係
 國家總動員法ニ基ク労務關係規定中本課二於テ之カ實施ニ當リツヽアルモノハ、學校卒業者使用制限令、國民徴用令、國民職業能力申告令、青少年雇入制限令、従業者移動防止令等ナルガ、之カ周知徹底ニ關シテハ各國民職業指導所長、市町村長各種團體等ト緊密ナル聯絡ヲ圖リ遺憾ナキヲ期シツヽアリ、
 而シテ國民徴用ハ既ニ二十五囘發動セラレタリ、又近時從業者ノ移動相當行ハレ居ル實情ナルガ斯クテハ生産能率ヲ阻害シ各種ノ弊害ヲ惹起スルヲ以テ、更ニ一層從業者移動防止令制定ノ趣旨ヲ徹底シ之カ移動防止ニ努メツヽアリ、

表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和二・一・二一】

表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和二・一・二一】


表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和三・一・二四】

表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和三・一・二四】


表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和七・一・二二】

表1-1 職業職業紹介所成績【愛媛県報 昭和七・一・二二】


表1-2 松山市職業紹介所の事業成績

表1-2 松山市職業紹介所の事業成績


表1-3 県下失業者数(推定)

表1-3 県下失業者数(推定)


(一)一般職業紹介

(一)一般職業紹介


(四)中等學校卒業者ノ就職斡旋

(四)中等學校卒業者ノ就職斡旋