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愛媛県史 社会経済4 商 工(昭和62年3月31日発行)

三 銀行分権主義と銀行制度の確立

 銀行分業主義と銀行制度の確立

 明治政府は維新以来営々として「富国強兵」と「殖産興業」の道をひた走りに走り続けたが、明治三〇年代になって、やっとのことで銀行制度が確立される時期を迎えた。銀行制度特徴をあげるならば、わが国の場合は銀行分業主義の原則に貫かれていると言うことができる。明治一〇年代に早くも外国為替金融のために横浜正金銀行を設立し、一般国内商業金融のためには普通銀行を規制する条例を公布し、それらの銀行の中心的存在としての日本銀行を確立し、また庶民貯蓄のためには貯蓄銀行を設立し、殖産興業と農業金融のためには日本勧業銀行と農工銀行を設立し、北海道の開拓金融のためには北海道拓殖銀行を設立し、工業金融のためには日本興業銀行を設立した。これらの他に、外地における金融機関として、台湾銀行(明治三〇年四月)が設立され、明治四四年には前述のとおり韓国銀行が朝鮮銀行と改称されて活動を続けていた。これらを表にすると次のようになる。

 日本銀行(商業金融)
  (日本銀行条例 明治一五年六月)
    ・普通銀行(商業金融、銀行条例明治二三年八月)
    ・貯蓄銀行(庶民貯蓄、貯蓄銀行条例明治二三年八月)
    ・横浜正金銀行(外国為替金融、横浜正金銀行条例明治二〇年七月)
    ・日本勧業銀行(殖産農業金融、日本勧業銀行法明治二九年四月)
    ・農工銀行(殖産農業金融、明治二九年四月)
    ・北海道拓殖銀行(拓殖金融、北海道拓殖銀行法明治三二年三月)
    ・日本興業銀行(工業金融、日本興業銀行法明治三三年三月)
    ほかに台湾銀行と朝鮮銀行がある。

 明治も終わりに近いころ、前述したようにわが国の金融制度が確立するに至ったが、それによってやっと分かったことは、実業界に大企業と中小企業の区分と対立が生まれたと同じように、金融界においても大銀行である都市銀行と、中小銀行である地方銀行との分類が生じ、両者の間には超えることのできない差が生じていたことであった。換言すれば、都市銀行は国の方針にいち早く則って、東京もしくは大阪で誕生した財閥系の銀行であり、他を絶する巨大な資本を擁している銀行であるか、あるいは国家が多額の資金を投じて、直接に国策を遂行するために生まれた特殊銀行であるか、これら二つのグループのいずれかに属していた。これに反して地方銀行は、政治あるいは経済の中心地から遠く離れた場所にあって、地元資本と地元の人材によって地域社会のなかから誕生した銀行であった点に都市銀行とは全く異なる性格を有していた。従ってこれらの地方銀行は厳しい競争の世界のなかでもまれながら生存し、地域の発展と運命を共にすることを約束づけられた中小規模の銀行であった。もとより大銀行間の競争が激しいことは明らかであったけれども、地方銀行は、それぞれが母体とする地域社会に適合する規模と、適正な地盤と、適正な競争をしなければならないとの制約があると同時に、他地域金融機関あるいは政府系金融機関と共存し、共に栄えるための調和と秩序をはからなければならぬとの目標が示されていた。これまでもそうであったが、これからはさらに一層、競争原理と自己責任原則の重荷を負って、時代の波を乗り越えてゆかなければならない課題が、地方銀行を待ち受けていたのであった。

 郵便貯金の登場

 郵便貯金の登場は一般に想像されるよりも遥かに早い時期であった。明治新政府は前島密の提議によって「英国政府ポスト・オフィス・セイビングス・バンクの法に倣い」一般国民に勤倹貯蓄の美風を涵養するために、明治七年(一八七四)八月に「貯金預り規則」を制定し、翌八年五月から貯金事務を開始していた。当時は未だ民間の金融機関は未発達であり、こうした時期に政府が真っ先に大衆の貯蓄機関を設立したことは極めて斬新な構想の実現であった。郵便貯金の創設当初は単に「貯金」と称していたが、その後、銀行が勃興してくる情勢となり、紛らわしくなったので、明治一三年に「駅逓局貯金」と改称し、さらには明治二〇年三月に駅逓局が廃止されて、新たに為替貯金局が設置されたのに伴って、現在みられるような「郵便貯金」に改称された。これで分かるように郵便貯金は、元来イギリスの制度に習ったものであり、原名のPostal Savingを訳して命名されたものであった。
 開業当時は、郵便貯金として受け入れた現金は、当初は東京為替会社に預託したが、その会社が危うくなったので、第一国立銀行に預け替え、預け金によって得られる利子は郵便貯金預入者に支払う利子と取扱経費に充当した。その後になり、明治九年五月に大蔵省預金制度が創始され、一方では郵便貯金は増加の傾向にあったので、これを一、二の銀行に預託しておくべきではないとの考えが生じて、明治一一年五月には大蔵省預金にも預託することが定められて、その後は預託先は、第一国立銀行と大蔵省預金との二本建てとなった。次いで、日本銀行の兌換銀行券条例が公布された明治一七年(一八八四)五月からは大蔵省預金一本にしぼられることとなった。今日、これは資金運用部資金として知られているものであるが、これに簡易保険と郵便年金を加えた資金量は昭和五九年九月末において、全国銀行預金量の六八%に匹敵する一六八兆五、五〇〇億円を超えるまでに成長した。

 産業(信用)組合と信用金庫

 なお、これまでの金融機関の他に、中産以下の者に対する資本の供給に不便をもたらさないようにとの配慮から、組合組織の庶民金融機関として産業(信用)組合があったが、その根拠法は明治三三年(一九〇〇)三月の、「産業組合法」の公布によっており、その目的は組合員に対して産業に必要な資金を貸付けることと、貯金の便宜を与えることにあった。この法律は大正六年(一九一七)に改正が行われて、従来の産業資金ばかりではなくて、負債整理資金や消費用資金の経済資金の貸付けも認められるようになった。これと同時に中小商工業者もこうした制度が利用できるようにするため、市街地信用組合が創設された。すなわち「市又は主務大臣の指定する市街地が組合の区域に属する信用組合は……組合員に対し……手形の割引を為し又は……組合の区域内に居住する組合員外の者の貯金を取扱うことを得」とされた。この立法は郡・市における信用組合を純粋の金融機関として認めたものであり、これによって、市街地の庶民生産者に対して金融の途が開かれたことになり、その意味では大変に重要なものであった。これが後に発展して信用金庫法として、さらに大きな意味を持ってくる。また本来の貸付け対象であった農業産業資金については、大正一二年(一九二三)に産業組合中央金庫の時代を経て、昭和一八年(一九四三)に農林中央金庫の成立へとつながって行った。