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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

第二節 明治・大正・昭和前期の振興施策


 明治~昭和前期の補助施策

 本期間における国及び県において、制定された漁業振興補助事業関係の主要法規を列記すると表13-1のとおりである。
 明治三〇年国は遠洋漁業奨励法を公布して大型遠洋漁船に対して奨励金を交付することとしたのが、補助事業の始まりであるが、本県においても、同年遠海出漁に対し補助金を交付し、海外出漁の奨励に努めたのが最初の補助事業である。本県においては明治三二年遠海漁業奨励補助規程を制定し、朝鮮方面への海外出漁に助成したのが最初の補助金交付規程である。明治三八年~大正三年の遠海出漁関係の補助状況を表13-2、表13-3に示した。
 国は大正一四年漁業共同施設奨励規則を、翌一五年水産増殖奨励規則を制定のうえ補助金を交付して、漁業経営の近代化と増養殖の振興を図ることとした。本県も昭和七年農山漁村共同作業場設置補助規則を制定し、築磯・海苔養殖施設・船揚場・加工施設・漁船設備などに対し奨励補助金を交付し、漁業生産基盤の整備に注力した。これらの補助金交付状況は表13-4、表13-5、表13-6に示したとおりである。

 明治~昭和前期の漁港整備

 明治一二年七月県は河港道路橋築堤防修築規則を制定し、県道以上の道路及びその道路に架渡する橋梁、県道以上へ通航すべき港湾、埠頭等のうち、やむを得ない場合に限り修築することとしたが、この場合は定期派出の県職員の現地調査を行ない、その緩急を勘案して修築することと定められた。
 大正七年に国家予算としてはじめて漁港修築奨励費として補助金が計上され修築事業が開始された。大正七年から昭和二一年までに愛媛の漁港で国庫補助により整備されたものは次の一〇漁港である。
漁港修築事業……(佐田岬・深浦・八幡浜・桜井)
船留設備事業……(波方・伊方・櫛生・今治・松・下泊)

表13-1 補助事業関係法規(明治~昭和前期)

表13-1 補助事業関係法規(明治~昭和前期)


表13-2 遠海出漁組合補助金額一覧 1

表13-2 遠海出漁組合補助金額一覧 1


表13-2 遠海出漁組合補助金額一覧 2

表13-2 遠海出漁組合補助金額一覧 2


表13-3 大正元年遠海出漁状況調 1

表13-3 大正元年遠海出漁状況調 1


表13-3 大正元年遠海出漁状況調 2

表13-3 大正元年遠海出漁状況調 2


表13-4 愛媛懸漁業施設奬勵金下附(昭和八年度)

表13-4 愛媛懸漁業施設奬勵金下附(昭和八年度)


表13-5 農林省令ニヨル共同施設奬勵金下附(大正十四年度以降)

表13-5 農林省令ニヨル共同施設奬勵金下附(大正十四年度以降)


表13-6 築磯設置場所並工事費分擔表(昭和一三年)

表13-6 築磯設置場所並工事費分擔表(昭和一三年)