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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

五 愛媛県公害防止条例


 公害防止

 本条例は公害防止が県民の健康で文化的な生活を確保するうえできわめて重要なことにかんがみ、法令に特別の定めがある場合を除いて、県独自で必要な事項を定めたものである。このうち水質の汚濁に関する規制を例示すれば①特定施設の排水基準として ア、新居浜海域への全業種からのノルマルヘキサン抽出物含有量(鉱油分) イ、伊予三島・川之江水域へのパルプ紙製造業、食料品製造業等からの浮遊物質量ウ、伊予三島、川之江水域以外の全公共用水域への紙製造業からの浮遊物質量 エ、既設の工場または事業場からのCOD(化学的酸素要求量)等の上乗せ基準を設定したこと ②法令で定める特定施設以外の排水施設を定めるとともにこれからの「排出水」の排水基準を定めたことなどである。その後五七年七月一六日までに一二回の部分改正が行なわれ現在に至っている。
 以上のほかに海洋汚染防止法(昭和四五年一二月二五日制定)や水産関係法規として水産資源保護法(昭和二六年一二月一七日)があり、この第四条第四項で「水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつとその他水産動植物に有害な水質の汚濁に関する制限又は禁止」について知事が規則を定めることができることとなっており、これに基づき愛媛県内水面漁業調整規則(昭和四二年九月一二日)並びに愛媛県漁業調整規則(昭和四三年四月一日)によってそれぞれ水産動植物への有害物の遣棄漏せつの禁止を定め、漁場環境の汚濁について規制している。