水質汚濁 従前の水質二法を統合したもので、水質の汚濁防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境の保全に関するもののほか、特に人の健康に係る被害が発生した場合における事業者の損害賠償の責任についても定めている。そして本法において指定水域制を廃止し、公共用水域全域について適用することとし、水質汚濁状況の監視を実施し、排水規制のしくみが強化された。