データベース『えひめの記憶』

えひめの記憶 キーワード検索

愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

第三節 宇和海区①


 大分県との紛争

 明治一九年佐賀関漁民との紛争に端を発し、いったん契約書の締結で解決はしたものの、やがて両県の県境問題にもかかわり、紛争は複雑化したが、農商務省水産局の介添えもあって、明治四五年一月ついに解決した。(大分県トノ漁業協議一件書類)以下この紛争の推移について述べる。
 明治一九年愛媛県水産取締規則が制定され、宇和四郡の水産区連合組合(明治二二年漁業組合)は、佐賀関町及び一尺屋村漁民の入漁者に入漁料を徴収することを申し渡した。同二二年佐賀関側は漁民の代表者を宇和島に送り、入漁の慣行があるにもかかわらず、入漁料を支払うことは納得できないと主張し、これに対し宇和郡漁民側は入漁の慣行はない、もしあるとすれば盗漁であるとして争い、決着のないまま、後日入漁証拠書を送付をするとして引き揚げた。ところが翌二三年には佐賀関側から入漁料(五〇銭ないし五円)を受け入れる旨の通知があり、続いて契約書が取り交された。さらに二四年には入漁料の改正(四人乗り以下五〇銭、五人乗り以上七〇銭)、二五年には「当地漁民ニシテ御組合ノ御認許ヲ得ス私二入漁ハ決シテ為致間敷漁民協議ノ上、此段御請仕候也」とする受書が、佐賀関漁民側から提出された。しかし入漁料は漁民個々のきょ出が前提であるため、容易に徹底するものではない。したがって強硬手段として侵漁者の一人を留置して交渉に当たった結果、過去四か年の入漁料、一か年につき一〇七円五〇銭を一括納入することで一応解決はしたが、事の重大さに驚いた大分県漁民側は、将来の紛議を根絶するためには両県当局者の介添が必要であるとして、同年七月大分県側、一一月宇和島で交渉を重ね、同月二六日「大分県北海部郡佐賀関町営業者、愛媛県宇和漁業組合入漁二関スル件二付、契約ヲ締結スル」とした五項目から成る契約書を取りかわした。

 一 入漁料ハ一箇年金六十円ト定メ佐賀関町二定籍セル営業者ノ負担トシテ、宇和漁業組合二相渡シ、入漁スルコトヲ得、
    但、佐賀関町漁業者ハ年々入漁者ノ住所姓名ヲ宇和漁業組合二通告シテ証票ヲ受取ルヘシ
 二 伝染病及其他ノ事変二関シ法律命令上、交通庶断ヲ執行セラレ営業シ能ハサルトキハ、前項の定額金ヲ斟酌スベシ
 三 入漁ノ種類ハ一本釣(烏賊釣、鰤釣)ニ限ル
 四 入漁者ハ宇和漁業組合規約ヲ遵守スルモノトス
    但、佐賀関町ハ契約セシコトヲ組合規約中二記載スルモノトス
 五 此契約ハ明治二七年一月ヨリ同三一年十二月迄満五箇年トス
    但満期二至り更二契約ヲナスモノトス、此場合二於テ漁具、漁法ノ変革ハ漁業状態二著大ナル変動ナキニ於テハ此契
    約二同シキ締結ヲナスベシ」
 右ハ愛媛県北宇和郡宇和島町二於テ愛媛県宇和漁業組合頭取及大分県北海部郡佐賀関町漁業者総代双方熟談ノ上此契約ヲ締結シ正本二通ヲ作り各一通ヲ有ス。

 明治三一年末には、契約期間が満了になったため、翌年三月再契約に臨んだ。しかし両者の示す入漁料に大きな差があり、結局不調に終わった。四年後の三五年六月「其協定書既に満了ト相成漁業法施行ニモ支障有ルノミナラズ、将来両県漁業ノ円満ヲ期スル為」(大分県トノ漁業紛争書類)とした大分県知事の要望で同年七月、宇和島で県当局者を交え交渉が再開されることになった。この会議の冒頭「宇和四郡二於ケル地先水面ノ範囲ヲ承知シタシ」(前記書類)とする佐賀関漁民側の質問で、会場が騒然として、不穏な状況となり、会議は中断し、両漁民は一堂に会することもできず、両県当局者の協議案件の検討、これを宿舎に持ち帰って漁民に説得する方法で進められたが、県境の主張に差があること、また佐賀関側は入漁権をあくまで主張し、ついに決裂することになった。
 その後、農商務省水産局の助言と仲裁があって、両県側の意見の対立が狭まり、同四四年には交渉が再会され、翌四五年一月宇和四郡各漁業組合と、大分県南北両海部郡各漁業組合との間に協定書が取りかわされた。その内容は、(甲は宇和四郡関係漁業組合、乙は大分県南北海部各漁業組合)次の通りである。

 第一條 甲二於テ専用スヘキ漁場ハ甲区トシ乙二於テ専用スヘキ関係漁場ハ乙区トス
 第二條 甲乙共同シテ専用スヘキ漁場ハ丙区トス
 第三條 甲ハ甲区漁場全体二乙ノ入漁ヲ承認ス其条件左ノ如シ
 一 入漁スヘキ漁業ノ種類
  棒受網、鰮刺網、延縄各種、釣各種
 二 入漁料
  イ 棒受網一般一箇年二付金五円也
   鰮刺網一艘一箇年二付金五円也  但甲区ノ一ノミニ入漁スルモノハ入漁料ヲ二分ノ一二減額ス
  ロ 延縄各種一艘一箇年二付三人乗以下金一円五十銭、四人乗以上金二円也
   但甲区ノ一ノミニ入漁スルモノハ無償
  ハ 釣各種一艘一箇年二付二人乗以下金一円也三人乗以上金一円五十銭
   但甲区ノ一ノミニ入漁スルモノハ無償
  二 佐賀関漁業組合ヨリ入漁スル釣、延縄各種漁業二付テハ船数ノ多少二拘ラス入漁料一箇年二付金六十円也
  ホ 保戸島漁業組合ヨリ入漁スル釣延縄各種漁業二付テハ漁船八十艘以内ハ其多少二拘ラス入漁料一箇年二付金五
    十円也
 第四條 乙ハ乙区漁場全体二甲ノ入漁ヲ承認ス其条件左ノ如シ
 一 入漁スベキ漁業、種類
  棒受網、鰮刺網、延縄各種、釣各種
 二 入漁料
  イ 棒受網一艘一箇年二付金五円也
   鰛刺網一張一箇年二付金五円也
   但乙区ノ一ノミニ入漁スルモノハ入漁料ヲ二分一ニ減額ス
  ロ 延縄各種一艘一箇年二付三人乗以下金一円五十銭、四人乗以上金二円也
   但乙区ノ一ノミニ入漁スルモノハ無償
 第五條 丙区共同漁場ノ取締及其他ノ費用分担入漁料ノ処分ヲ左ノ通り定ム
  甲ハ丙区中央線以東ノ区域内二於ケル漁場取締基地ノ費用ヲ負担シ同区域内ノ入漁料ヲ収得ス
  乙ハ丙区中央線以西ノ区域二於ケル漁場取締其他ノ費用ヲ負担シ同区域内ノ入漁料ヲ収得ス
  高知県下ノ漁業者二限り丙区全体ノ入漁料ハ甲二於テ之ヲ収得ス
  但高知県下ノ漁業者二対スル取締ハ甲二於テ為スモノトス
 第六條 本協定ハ甲区漁場、乙区漁場、丙区漁場二付締結シタルモノニシテ他の漁業権ニ対し効果ヲ及ホサゝルハ勿論ト
     ス
 第七條 甲ト保戸島漁業組合竝南海部郡各漁業協同組合代表者トノ間二締結シタル明治四四年七月九日は契約書ハ其
     効果ヲ失フ

この協定における海域の分割は、由良崎~水ノ子島を結ぶ線以北については大分県側の要望が生かされ、これ以南は愛媛県側の意向に沿ったものとなった。

 宿毛湾の漁場紛争

 宿毛湾を囲むように分布する沖の島・鵜来島・姫島は、明治七年(一八七四)の太政官布達で高知県への移管が指示された。この突然の行政区割の変更は、これ以後の両県の漁業問題に決定的な影響を及ぼすことになった。
 伊予、土佐間の漁場紛争は、すでに江戸時代初期に見ることができる。周囲約二〇㎞の沖の島は中央部を宇和島、土佐両藩の藩境が貫いていた。この境界線と交差するように東海岸と西海岸に伊予側漁民の開発した網代があった。この網代の領有権と専有権をめぐる争いが正保三年(一六四六)発生し、明暦二年(一六五六)伊予側庄屋の訴えに対し、幕府評定所は万治二年(一六五九)土佐側勝訴の裁定を下した。この幕府裁定の背景には、土佐藩の当時の執政野中兼山の漁業振興策があったものと考えられる。


表6-2 入漁者人数(入漁料支払者)

表6-2 入漁者人数(入漁料支払者)


図6-2 愛媛県・大分県専用漁場

図6-2 愛媛県・大分県専用漁場


図6-3 宿毛湾入漁協定関係図

図6-3 宿毛湾入漁協定関係図


表6-3 入漁協定更新状況(その1)

表6-3 入漁協定更新状況(その1)


表6-3 入漁協定更新状況(その2)

表6-3 入漁協定更新状況(その2)