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愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)

一 概説


 三海区の特色

 本県の漁場は大別すると燧灘、伊予灘、宇和海の三海域に区分される。これらの海域はそれぞれの地形的な特性があり、燧灘は広大な干潟漁場と島しょ部漁場で構成せられ、宇和海はリヤス式海岸に恵まれ、古くからいわし漁業が中心となって発達した海域であり、伊予灘は以上二海域の中間的な性格を有する海域であるので、これらの特徴に見合った漁業が行なわれてきたのは当然といえる。すなわち、燧灘では一本釣・打瀬網・えびこぎ網・鰆流網・文鎮漕・たこつぼ漁業・五智網・手繰網・縛網・えい縄・飼付漁業・鳥付漕釣漁業・寄魚漁業・桝網・建干網・八重簀・地曳網・船曳網・磯建網・桁網・つきいそ漁業などが盛んに行なわれたほかのり養殖業も発達した。伊予灘では地曳網・船曳網・えびこぎ網・桝網・建干網・磯建網・いかなご袋待網・ぼら敷網・たい地漕網・縛網・飼付漁業・寄魚漁業・鳥付漕釣漁業・つきいそ漁業・たこつぼ漁業・一本釣漁業などの漁船漁業を中心として漁業が行なわれてきた。水深が深く湾の多い宇和海ではいわし地曳網・同船曳網を中心に、大敷網・小敷網・ニヨロ網・きびなご曳網・刺網・繰網・えびこぎ網・たこつぼ漁業・巾着網・揚繰網・棒受網・はまち追掛網・鰹釣・一本釣漁業が盛んに営まれたほか真珠養殖・はまち養殖などの浅海養殖業が著しい伸展を示した。時代の経過とともに漁船漁業の漁具漁法は著しい発達を遂げたのみならず水産物需要の増大から漁業者も漸増したため漁場は狭隘となり、魚族資源も乱獲の影響をうけて減少傾向をみせ始めたことからこの対策の一環として農商務省は明治四二年一一月一五日農商務省令第五六号により特に瀬戸内海漁業制限規程を公布した。同海域は多くの府県によって囲まれ漁業が複そうしているうえ魚族の繁殖適地としても重要な海域であるので、手繰網、打瀬網などの海底をひき回す漁法への取締まり要望が強くなり、各府県毎の個別の取締まりでは不充分であり、瀬戸内海一円の統一的な取締まりが必要となっていた。そこでこの規程の制定によって、文鎮漕・掛縄漕・空釣漕・藻手繰網・藻打瀬網・藻漕網・藻曳網などが禁止されたのである。しかしこれらのうち網目五分以上を有する特定漁業は除外されたし、地方長官は農商務大臣の許可を受けた場合はこれを許可することができるようにせられた。またこれらの漁業を直ちに禁止することは多くの零網漁業者の経営を著しく困難なものとすることから農商務省訓令第四一号によって地方長官は水族の繁殖保護に努める一方で、漁業経営の面も考慮して相当の年月をかけて禁止するよう指示した。本県でもこれらの措置による激変は漁業の混乱を招くと考え、まず、潟寄網・捲網・ワイナ縄を禁止し、他の禁止漁具は漸次廃絶せしめる方針をとり、当分の間は継続せしめることとしたのである。なお省令発令後の網数を示すと表2-14のとおりである。
 また瀬戸内海漁業制限規程は明治四四年一月に一部改正が行なわれ、動力漁船による打瀬網・桁網が禁止された。
 以下本県漁船漁業のうち主な漁業の沿革、変遷について漁業種類毎に列記する。

表2-14 省令発令後の藻場漁業網数

表2-14 省令発令後の藻場漁業網数