データベース『えひめの記憶』
愛媛県史 社会経済2 農林水産(昭和60年3月31日発行)
二 明治初年より旧漁業法施行までの漁業制度
明治維新後の漁業体制
明治維新によって永らく続いてきた藩政が崩壊し、従来からの特定権利者の漁場独占体系は一応その根拠を失った。そして全国が一つの政府の統治下で画一的な漁業法制により律せられることとなったが、地方自治体である県もまた自ら法令の範囲内で漁業者の福利増進を図る責務を負っていたのである。しかし新政府は急激な法改正による漁業制度の改革はかえって漁業秩序の混乱を招くものとして、当分の間従来の慣行をもとにこれをおおむね踏襲する方針をとったのである。
従って県では明治四年廃藩置県後もしばらくは旧慣重視の基本方針のもとに漁業指導にあたった。ここで特記すべきことは、明治七年に至って、従前諸魚歩一税の事務を船改所或は区役所で取扱っていたのを、同年五月一五日から区戸長が専属で担当することに改めたことである。当時本県の船改所の配置は左のとおり本港が六か所、支港が一三か所となっていた。
漁場借区制の実施
明冶八年に至り政府は「太政官布告」を出して海面はすべて官有であることを宣言し、これまでの漁場利用のあり方を全面的に否定して、今後海面を漁業に使用する者には新たに漁場借用の出願をさせ、借区料を徴収することに改めようとした。
しかし、漁業者はこの出願をするにあたり、先を競って自分の使用漁場の拡大に走ったため、各地において漁場紛争が続発するようになったため、政府は翌九年にこの布告を事実上徹回し、漁業者には県税を課して、それぞれの県で従来の慣行に従って漁業を行なわしめるようにした。
また、この明治九年には讃岐(香川県)が本県に合併せられ伊予、讃岐の二国が一つの支配下に置かれたので、漁場使用も大海区的な考え方をもつ者と、他方では旧慣による各自の専用漁場を主張する者とに分れ、漁場秩序の乱れが取締を困難なものとしていた。
そこで、県では明治一○年一二月愛媛県布達第一五四号により、「漁場及営業取締収税假規則」(資料編第一節5)を公布し、従来の海面を二三漁区に区分して、漁場取締・営業取締・収税法などを定めた。次いで同一二年九月布達甲第一五八号にてこの規則を「漁業規則」に改正し、漁場区域・操業方法・収税などの準則を詳しく規定した。そして漁場借区・網・釣・延縄等営業願を所轄の郡役所に申請せしめることとした。
この規則によって、次のとおり従来の讃岐国は第一区から第一〇区まで、伊豫国は第一一区から第二三区までに区画された。
第 一 漁區 讃岐國 大内郡坂本村ジダノ尾より寒川郡小田村字大串岬迄
第 二 漁區 同 寒川郡小田村大字大串崎より山田郡四潟元村字長崎岬迄
第 三 漁區 同 小豆郡池田村の内蒲野二面村境より同郡大部村字黒ノ谷迄
第 四 漁區 同 小豆郡大部村字黒ノ谷より同郡池田村の内蒲野二面村境迄
第 五 漁區 同 香川郡直島男木島、女木島
第 六 漁區 同 山田郡西潟元村字長崎岬より鵜足郡土器川裾中央迄
第 七 漁區 同 那珂郡鹽飽本島外十箇島
第 八 漁區 同 那珂郡土器川裾中央より三野郡・豊田郡、仁尾村・室木村境三ッ石迄附属志度島、粟島
第 九 漁區 同 三野・豊田両郡、仁尾村・室木村境三ッ石より讃岐國・伊豫國、豊田郡・宇摩郡、箕浦・余木村境
字鳥越村迄附屬伊吹村
第 十 漁區 同 讃岐國・伊豫國、豊田郡・宇摩郡境字鳥越より伊豫國宇摩・新居両郡境迄
第 十一 漁區 伊豫國 宇摩・新居両郡境より桑村・越智両郡境字大崎岬迄
第 十二 漁區 同 桑村・越智両郡境字大崎岬より越智郡一濱村字小濱迄附屬越智郡大島外七箇島
第 十三 漁區 同 野間郡波止濱宇巴江より野間・風早両郡、濱村・淺海本谷村境迄附屬大下島外一箇島
第 十四 漁區 同 野間・風早両郡、濱村・淺海本谷村境より風早・和気両郡境字粟井坂迄附屬風早郡安居島
第 十五 漁區 同 風早郡中島外五箇島、和気郡興居島
第 十六 漁區 同 風早・和気両郡境粟井坂より伊豫・下浮穴両郡境迄
第 十七 漁區 同 伊豫・下浮穴両郡境より西宇和郡廣早村字廣早前迄附屬青島
第 十八 漁區 同 西宇和郡三机浦字松ノ下より同郡同浦字片網代迄
第 十九 漁區 同 西宇和郡二見浦字島津より同郡下泊浦字荒田迄附屬大島
第 二十 漁區 同 東宇和郡高山浦字前泊より北宇和郡立間尻浦字的場迄
第二十一漁區 同 北宇和郡大浦字鵜ノ碆より同郡下波浦字鵜ノ碆迄附屬日振島外二箇島
第二十二漁區 同 北宇和郡北灘浦字瀬ノ濱より同郡下灘浦字前島迄
第二十三漁區 同 南宇和郡内海浦の内網代浦より同郡外海村字脇本家の前迄
漁業規則の改正
明治一五年二月漁業規則を改正し、第二〇条にある県外からの寄留または滞在して漁業を行なう者に対する本県漁業規則の適用条文を削除したため、広島県では愛媛県の専用漁場を開放したので広島県からの入漁者は入漁料を支払わなくてもよいかということを照会して来たが、本県ではそうではない旨回答した一幕があった。この交渉は、後に本県対広島県との燧灘漁業紛争の際、広島県漁民が入漁の慣行があると主張するもとをつくったといわれている。
次いで、明治一九年布達甲第二三号により、従来の漁業規則を全面的に改正し新しく、「水産取締規則」を制定した。この新しい規則で特に注目されるのは第一条で「水産ノ蕃殖ヲ謀リ捕魚採藻ノ業ヲ保護スル為メ此規則ヲ設クルモノトス」としており、さらに第五条で「水族ノ蕃殖及ヒ公益上障害アルト認ムル時ハ假令営業許可ノモノト雖モ之ヲ停止若シクハ禁止シ又ハ区域及ヒ季節ヲ限ルコトアルヘシ」と規定して、従来の漁業規制のみの考え方以外に、水産資源の保護を第一義とした考え方に変わっている点である。そしてこれまで慣行にもとづく既得の漁場であっても、不自然で障害がある場合はその利害を調査したうえで、漁場の再割当をすることや、新規漁場開拓或は新式の漁業機械を使って操業するときは、地元で支障のない旨の了承が得られなければ原則として許可しないことを定めた。そして、同年五月政府は「漁業組合準則」を定め、漁業組合を地区ごとに設立せしめて、自治的に漁業を行なうことを指導した。これをうけて、県では沿海村浦を河川を除いて一五の水産区に分轄し、各水産区には漁業組合を設立することとし、組合はそれぞれ規約を設け、県の認可を受けるよう義務づけた。水産区は当初讃岐六区・伊豫九区としたが、明治二二年の分県により改めて、次のとおり県内一円を九区とした。
そして各水産区ごとに、頭取一名及び取締一名以上を漁業者の互選により選出し、県の認可をうけるよう義務づけた。さらに漁業者のいる村浦では、惣代人二名以上を同じく互選により選出し、郡役所へ届けさせることとした。
河川漁業については、始めて肱川へ禁漁区や禁止漁業を指定し、面河川についてもイダ・アメノウオについて区域を限って期間禁止を明文化した。
次に漁業組合であるが、明治二二年一一月県令第六六号を以て漁業組合規則を発布し、その第一条で「漁業(水産動植物採捕ヲ併称ス)ニ従事スル者ハ適宜区画ヲ定メ組合ヲ設ケ規約ヲ作リ知事の認可ヲ請フベシ伹漁業者僅少ニシテ他ノ漁場ニ関係セサル地ハ本廳ノ見込ヲ以テ組合ヲ要セサルコトアルベシ」として組合の設立を図った。この場合の組合分類は第一類として捕漁採藻の漁業種類別組合・第二類は沿海の地区別組合とした。
また、明治二六年四月漁業取締規則を改正し、潜水器による介類苔藻類及び海鼡の類の採捕を禁止した。
このようにして県下の漁業指導にあたった県は、明治三二年七月に至り県令第五〇号で以前の規則をさらに詳しくした新たな水産取締規則を発布して、営業者で本県内に居住する者は河川営業者を除いてその地区の組合へ加入することを義務づけ、漁業採藻希望者は郡長の許可をうけることとし、各組合より発行する証票を操業中携帯せしめることとした。そして県令第五七号により漁業組合の地区を左のとおり指定した。
かえりみると、本県は明治一一年漁場借区の制を施行するまで、みだりに漁業を許可せず、旧慣を踏襲し、必要に応じて漁業取締に関する命令を発布してきただけであったが、この当時の漁場数(網代場数)は一、三五六か所で徴税目的が主なねらいであったといわれる。